不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
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東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
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遺産分割協議のことなら、不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。まずは、不動産鑑定士が直接対応させていただきます。
相続税法が改正され、基礎控除枠が大幅に縮小される等により、相続税の申告納税者がかなり増えています。
ここでは、相続発生後の相続人間でおこなう遺産分割における注意点をいくつかお伝えします。
相続が発生すると、相続人が数人いるときは、被相続人の財産は、共同相続人の共有となります。この共有状態のものを、相続人全員の協議によって分割することを協議分割といいます。
遺産分割協議をおこなうにあたっては、相続人のひとりから要求があれば、他の相続人はこれに応じる義務があります。また、遺産分割協議は全員の参加と合意を必要とし、一部の相続人を除外したり、無視したりしておこなった場合、その協議は無効とされます。協議が調わない場合は家庭裁判所の調停や審判によって分割をすることになります。
また、遺産分割は、遺産の種類、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮しすべきとされ、現実の分割方法としては、現物分割のほかにも財産の全部または一部を換価して、その代金を分割する方法(換価分割)や次の代償分割があります。
代償分割とは、特定の相続人が取得した遺産の代償としてその者が自己の固有の財産を他の相続人に支払うことをいいます。例えば主な遺産が戸建住宅のみで物理的な分割が困難であるような場合や事業承継にあたって細分化できない事情がある場合に行われます。なお、代償分割には次の2点に注意が必要です。1点目は、この代償分割によって取得した財産(代償財産)は実質的には相続により取得したものであることから相続税の課税対象となり、代償財産が譲渡所得の課税対象となる不動産等の資産であるときは、その代償財産を交付した者に対して譲渡所得税が課税されます。2点目は、代償分割はあくまで相続財産の分割方法ですから、あとで説明します遺産分割協議書にその旨を記載しておかなければなりません。遺産分割協議書に記載のないまま、他の相続人に現金等を渡すと贈与とみなされ、受け取った相続人に贈与税が課税されることになります。
協議にあたっては、後日のトラブルが起こらないよう専門家のアドバイスを受けながら皆で十分に話し合い、円満かつ最適な分割をしたいところです。冒頭でも説明しましたが、相続発生時には全財産は共有状態です。共有のままですと、個々の相続人単独では諸々の手続きをすすめることができない等の不都合が生じます。これは遺産分割協議によって共有を選択した場合でも同様です。皆の公平性や簡便性を重視すると確かに共有は手っ取り早い選択肢かもしれません。ただし、相続人同士の関係が良好なままであれば、お互い協力してことを運ぶことができますが、一度関係がこじれると簡単には元に戻りません。仮に良好であっても、考え方が異なれば、結果は同じです。また、一般的に個々の共有持分単独では換金価値が低下します。例えば、ある不動産の市場価値が100あるとします。これが共有の場合はどうなるでしょうか?2分の1の持分単独での市場価値は50を下回るのが通常です。
このように共有状態は何かにつけでマイナス面が多いので、遺産分割にあたってはなるべく共有は避けるべきでしょう。親子間ならまだしも、兄弟姉妹間の共有にいたっては良い話はききません。
なお、共有状態の解消手段として「共有物分割請求権」があります。こちらは別ページでご案内していますので、参考にご覧ください。
そして各相続人の取得する財産が決まったら、後日の紛争を予防するために、遺産分割協議書を作成してその証拠書類として残しておくべきです。この協議書は特に法定の形式はありませんが、相続人全員が署名捺印し、捺印は印鑑登録済みのいわゆる実印を使用するのが無難です。もっとも、法務局に不動産の相続登記を申請する際には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書に加えて全員の印鑑証明書の提出を求められます。
各相続人による遺産分割協議書への署名捺印がすべて終わると、遺産分割協議は完了し、特別な事情がない限り再分割はできませんから、相続人全員が各財産の価値をしっかりと把握したうえで、分割することが重要です。なお、ここで特別な事情というのは、協議な中で強迫や詐欺等があった場合です。このような場合には、例えば遺産分割無効確認訴訟をおこすことによって一度完了した遺産分割協議を取り消すことができます。
ここで、各財産の価値をどのように把握するかは後日のトラブル防止のためにも慎重に判断しなければなりません。協議完了後に相続税の申告が控えている場合等は、安易に相続税の財産評価基本通達等に基づく価格=財産価値と決めてしまいがちですが、相続財産の中に不動産が含まれる場合には特に注意が必要です。
相続税等の税務対策を念頭に置きつつ、遺産分割の検討をすすめることは大切ですが、不動産の価値を把握する作業と相続税の計算とは切り離して考えなければなりません。
というのは、相続税の申告にあたって、通常おこなわれている相続税路線価による土地評価(財産評価基本通達に基づく評価)は、あくまで相続税額の計算を目的とするものだからです。相続税路線価による土地評価は、誰でも簡単に計算ができるよう国税庁が提供している簡便かつ機械的な評価方法であって、不動産の市場価値、交換価値を把握するためのものではありません。不動産、とりわけ土地については一つ一つ個性が強く、相続税路線価による土地評価のみならずインターネット上で行われている不動産仲介を目的とした一括無料査定等では、一般的にその適正な価値を把握することはできません。遺産分割に際し、後日の争いが生じないよう把握すべきなのは、不動産の市場価値、交換価値ですから、多少の費用はかかるかもしれませんが、不動産評価の専門家である不動産鑑定士に相談されるのが無難です。不動産鑑定を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができるのです。
なお、相続税の申告の際の土地評価は、相続税路線価による評価を採用しなければならないわけではありません。また、建物評価は、固定資産税評価額としなければならないわけでもありません。
不動産鑑定士による不動産鑑定評価の方が節税につながる場合がありますので、気になるお客さまは一度当センターにご相談ください。
一般的に不動産は高額な財産ですから、その評価の仕方いかんによって納めるべき税額も何百万円から時には何千万円もの開きが生じることもあります。相続税申告にあたっては不動産評価の内容についてお客さまご自身でもよく調査されることをおすすめします。
また、既に相続税の申告納税を終えたという場合でも、あらためて不動産鑑定を活用し、納めた税金が過大であったと申告することで税金が還付されることもあります。
あまり多くの方には知られていませんが、不動産鑑定士とは、国家試験に合格し、実務修習を経て国土交通省に登録された資格保有者のことです。不動産の鑑定評価に関する法律によって、不動産鑑定士は不動産の価格・賃料に関する専門家として鑑定評価を行うことができる唯一の資格者とされています。
以上のとおり、遺産分割協議の注意点について説明しましたが、不動産価格の判断は不動産鑑定士に、税の手続きは税理士に、というようにそれぞれの役割があります。何を誰に相談すべきかを判断するのは難しいかもしれませんが、当センターにご相談いただく場合には、すべてワンストップで提携する弁護士、税理士等と連携して効率的にアドバイスさせていただきますのでご安心ください。
このページをご覧になられたお客さまで遺産分割協議をご検討中の方は、当センターにご相談されることをおすすめします。不動産鑑定士が直接対応させていただきます。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。
遺産分割協議のことなら不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。
※「遺産分割協議支援」には、遺産分割案作成支援、相続税試算支援を含みます。
下表は、「遺産分割協議支援」の料金(費用)について、おおよその目安としてご覧ください。
相続財産に含まれる土地建物等不動産の 固定資産税評価額の合計 | 料金(費用)※税別 |
3千万円未満 | お問合わせください。 |
3千万円以上7千万円未満 | 固定資産税評価額の合計の概ね0.3~0.35%相当額 |
7千万円以上1億円未満 | 固定資産税評価額の合計の概ね0.35%相当額 |
1億円以上 | お問合わせください。 |
ex.相続財産に含まれる土地建物等不動産の固定資産税評価額の合計が3千万円の場合
3千万円×0.3~0.35%=9~10.5万円(税別)
ex.相続財産に含まれる土地建物等不動産の固定資産税評価額の合計が5千万円の場合
5千万円×0.3~0.35%=15~17.5万円(税別)
※固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税納税通知書に添付される課税明細書に記載されています。ご不明な場合は当センターまたは区・市役所(役場)にお問合わせください。
※正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。
※案件ごとに難易度、交通費等の諸経費が異なりますので、それに応じて多少増減する場合があります。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
下表は、“正式な”不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った価格の評価)の料金(費用)※鑑定報酬額について、おおよその目安としてご覧ください。賃料の評価は物件ごとに個別見積りとなりますのでお問合せください。
なお、左欄に固定資産税の評価額を掲げておりますが、これはあくまで料金の区分としてお示しするものであり、鑑定評価額は固定資産税の評価とは異なる目的、異なる方法で査定されるものですので通常両者が一致することはありません。
対象不動産の固定資産税評価額 | 料金(費用)※鑑定報酬額(税別) |
3千万円未満 | 90,000円~ |
3千万円以上7千万円未満 | 120,000円~ |
7千万円以上1億5千万円未満 | 150,000円~ |
1億5千万円以上 | お問合わせください。 |
・固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書に記載されています。課税明細書がない場合は、所在(住居表示)、面積等の対象不動産を特定できる情報をお知らせいただければこちらでお調べいたします。
・なお、上記料金表につきまして、対象となる不動産が共有の場合は、単独所有を前提とした固定資産税評価額を適用することとなります。
・また、対象不動産が建物及びその敷地の場合は、土地と建物の2物件として取り扱い、後記「同一地域内に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いただく場合」の割引対象とさせていただきます。
・案件ごとの難易度、交通費等の諸経費に応じて増減する場合がありますので、正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。なお、同一地域内あるいは隣接地域に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いだだく場合は、20~50%割引させていただきます。
・対象不動産が区分所有建物及びその敷地(いわゆる分譲マンション)の場合は個別見積りとなりますのでお問い合わせください。
不動産鑑定評価までは必要ないが、専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。下記のとおり不動産鑑定よりも格安料金で承ります。
■価格調査(現地調査あり)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の3割引程度で承ります。
不動産鑑定評価よりも料金を安く抑えたいというような場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易な方法により価格を調査いたします。価格の精度の点では、鑑定評価の結果と差異が生じないよう心掛けて行いますが、成果品は鑑定評価書の記載内容を一部簡略化したものとなり、一般的に証明力の点で鑑定評価に劣りますので、会社内でのご利用をおすすめします。
■意見書(机上査定のみ※現地調査なし)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
不動産の専門家としての見識、判断等を表明した書面を作成いたします。例えば、公共用地買収後の残地補償に関する意見書、時点修正率に関する意見書、更新料・建替承諾料に関する意見書等、ご依頼された目的に即して対応させていただきます。
■物件調査→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
対象となる土地についてはその規模・権利関係・用途規制等の都市計画・地盤の強弱等を、建物については建築年・構造・規模等を調査のうえ、それらの報告書面を作成いたします。
ご担当の方にはとても親切に対応していただき、大変感謝しています。
提案どおりの成果も出てますから、満足しています。
困ったらまたお願いします。
なるべく費用をけたくないというこちらの希望に沿った提案をしていただき、本当に依頼者の立場を考えていただける方たちです。
困っている友人にもご紹介させていただきます。この度はありがとうございました。
なかなか良い相談相手が見つからず、困っていました。知り合いから紹介してもらったのですが、良心的な料金なので思い切って頼んでみました。
悩んでいた問題も無事解決していただき、ほっとしています。またいろいろ相談させてください。
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 無休(土日祝も対応) |
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※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。
2024/1/11 | ホームページを更新しました。 |
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