不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分
03-6869-4526
営業時間 | 10:00〜18:00 無休(土日祝対応) |
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ここでは、不動産鑑定評価の業務内容とその料金・費用・報酬についてご案内いたします。
ご依頼の際には、メール、電話、面談(Zoomミーティング対応可)等による無料相談サービスをご利用されてからお申込みいただくことをおすすめします。なお、鑑定料金の御見積は無料で行っております。
ご相談内容によって、正式な鑑定までは不要と考えられる場合もあり、その場合には安価な価格調査サービスや他ページでご紹介している各種支援サービスをおすすめさせていただきます。
(業務エリア 台東区、墨田区、北区、荒川区、文京区、江東区、葛飾区、足立区、江戸川区等東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に全国対応)
正式なお見積りにつきましては上記をクリックいただきお問合せいただくか、もしくは下記メールアドレス宛に物件所在地等の情報を明記のうえ見積依頼をいただいても構いません。遅くともメールをいただいた翌日中にはご返信しております。返信がない場合、迷惑メールフォルダに紛れていることがありますのでご確認ください。不明な場合は、お手数をおかけしますが、お電話ください。
※後記料金表(目安)もご参考ください。
不動産の鑑定評価は、国家試験に合格し、国に登録された不動産鑑定士がおこなう業務です。
不動産鑑定士は、土地や建物等不動産の適正な価格、地代・家賃等適正な賃料を公平・中立的な立場から判断する唯一の専門家です。
不動産鑑定士が鑑定評価をおこない、署名捺印した不動産鑑定評価書は、適正価格又は適正賃料の証明として、次のような場面でご依頼されたお客さまのお役に立てます。
相続人間で相続財産を適正、公平に配分するために、不動産鑑定評価はとてもお役に立ちます。
不動産、とりわけ土地については一つ一つ個性が強く、インターネット上で行われている不動産仲介を目的とした一括無料査定等では、一般的にその適正、公平な価値を把握するのは困難です。
不動産鑑定評価を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。
※相続税路線価や固定資産税評価額に基づき求められた土地建物等の財産価格は、相続税額や贈与税額の計算を目的とする価格です。これは、対象となる土地建物等(不動産)の市場価値・交換価値と一致しない場合もあり得ますので注意が必要です。
※例えば、長男長女に均等に財産を分けようとする場合、長男に路線価評価5千万円の土地を、長女に現金5千万円をそれぞれ配分すると、通常公平とはなりません。
上記をクリックいただきお問合せいただくか、もしくは下記メールアドレス宛に物件所在地等の情報を明記のうえ見積依頼をいただいても構いません。遅くともメールをいただいた翌日中にはご返信しております。返信がない場合、迷惑メールフォルダに紛れていることがありますのでご確認ください。不明な場合は、お手数をおかけしますが、お電話ください。
相続税申告の際、相続税路線価や固定資産税評価額に基づく財産評価よりも不動産鑑定士による不動産鑑定評価の方が節税につながる場合があり得ます。
また、申告納税後、不動産鑑定評価を利用することで納めた相続税の還付を請求できる場合があります。
※相続税路線価や固定資産税評価額に基づき求められた土地建物等の財産価格は、相続税額や贈与税額の計算を目的とする価格です。これは、対象となる土地建物等(不動産)の市場価値・交換価値と一致しない場合もあり得ますので注意が必要です。
土地取引全般にいえることですが、相続税路線価等から簡易に計算した金額で取引してしまうと、後々税務上問題が生じ、税務署の調査を受ける場合があります。
不動産、とりわけ土地については一つ一つ個性が強く、インターネット上で行われている不動産仲介を目的とした一括無料査定等では、一般的にその適正な価値を把握するのは困難です。
後々、第三者に価格の妥当性を説明する必要があるケース、例えば裁判所、税務署等の官公庁へ提出する不動産の適正価格証明としては、一般に不動産鑑定評価書が広く利用されています。※不動産の現物出資の際には、一定の場合を除き不動産鑑定評価書の添付が必要です。
また、借地権者が底地を買い取るために地主と価格交渉する、あるいは地主から底地の売却価格の提示をする際にも、中立的な職業専門家による適正価格証明として不動産鑑定評価書を活用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。※地主が借地権を買い取る場合も同様です。
なお、ご相談事例の多い借地の更新料、建替承諾料、名義書換料等の一時金トラブルに際しても、不動産鑑定士の公平、中立的な専門的アドバイスを活用することで、円満に解決することができます。
上記をクリックいただきお問合せいただくか、もしくは下記メールアドレス宛に物件所在地等の情報を明記のうえ見積依頼をいただいても構いません。遅くともメールをいただいた翌日中にはご返信しております。返信がない場合、迷惑メールフォルダに紛れていることがありますのでご確認ください。不明な場合は、お手数をおかけしますが、お電話ください。
個人間(親子、兄弟、知人・友人間等)や会社社長等の役員がその会社との間(同族間)で不動産を売買する場合、土地建物等の不動産(固定資産)を交換する場合等、相続税路線価等から簡易に評価した金額で取引してしまうと、後々税務上問題が生じ、税務署の調査を受ける場合があります。
不動産、とりわけ土地については一つ一つ個性が強く、インターネット上で行われている不動産仲介を目的とした一括無料査定等では、一般的にその適正な価値を把握するのは困難です。
第三者に価格の妥当性を説明する必要があるケース、例えば裁判所、税務署等の官公庁へ提出する不動産の適正価格証明としては、一般に不動産鑑定評価書が広く利用されています。※不動産の現物出資の際には、一定の場合を除き不動産鑑定評価書の添付が必要です。
また、不動産の買取業者が地権者と価格交渉する場合や借地権者が底地を買い取るために借地権設定者(地主)と価格交渉する際にも、中立的な職業専門家による適正価格証明として不動産鑑定評価書が活用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。
なお、ご相談事例の多い借地の更新料、建替承諾料、名義書換料等の一時金トラブルに際しても、不動産鑑定士の専門的なアドバイスを活用することで、円満に解決することができます。
離婚の際の財産分与について、不動産の適正な市場価値を把握する際には、不動産鑑定評価を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。
また、問題の早期解決にもお役にたちます。
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共有物の分割請求に際して、不動産の適正価値を把握するために不動産鑑定評価を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。
また、問題の早期解決にもお役にたちます。
個人や会社が銀行等の金融機関からお金を借りるとき、担保となる不動産の鑑定評価を私たちに依頼することで借入できる金額の予想がつき、また金融機関に不動産鑑定評価書を参考資料としてご提出いただけます。
また、金融機関では不動産の鑑定評価額を根拠として融資額を決定することができます。
道路、公園、学校等の公共用地の買収価格を決める際には、一般的に不動産鑑定評価を利用します。
また、不用となった公有財産(普通財産)について、売却を行う場合の処分価格や新たに定期借地権を設定する等により貸し付ける場合の地代・賃料を決める場合にも不動産鑑定評価が利用されています。
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国際的な企業会計基準との調和を図る流れに沿って、「固定資産の減損に係る会計基準」「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」等が公表されています。
会社の決算書にある不動産の帳簿価格は実態を十分に反映していない場合があり、株主や債権者、取引先等からの信頼性を高めるために、不動産の適正な時価を証明する不動産鑑定評価が利用されています。
民事再生法や会社更生法の適用にあたっては、各種財産評定につき説得力ある価格証明が必要となります。土地建物等の不動産価格については不動産鑑定士による不動産鑑定評価書の活用が最適と考えられます。
債権者等の理解、協力を前提とする同法の趣旨に沿った、客観的で信頼性の高い資料作成に貢献します。
新規に土地や建物の貸し借りを始める際に、賃料(地代・家賃)をいくらにするのが妥当でしょうか。後々問題が生じないように決めておきたい。また賃料相場もわからないような地域の場合、誰に相談したらよいのでしょうか。
このようなときにも、不動産鑑定評価がみなさまのお役にたちます。
また、契約中の賃料(地代・家賃)が高すぎる又は安すぎるという場合においても、不動産鑑定評価がお客様のお役にたちます。
賃料(地代・家賃)の鑑定評価は、不動産鑑定士が公平、中立な立場から行うものですので、適正かつ公平な賃料(地代・家賃)について貸主様・借主様双方にご納得いただけるよう丁寧にご説明させていただきます。
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正式な不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った評価)までは必要ないが、不動産の専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。正式な不動産鑑定よりも格安な低料金で承ります。
■価格調査(簡易査定)
不動産鑑定よりも料金を安く抑えたいというような場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易な方法により価格を調査いたします。価格の精度の点では、鑑定評価の結果と差異が生じないよう心掛けて行いますが、成果品は鑑定評価書の記載内容を一部簡略化したものとなり、一般的に証明力の点で鑑定評価に劣りますので、会社内、ご家族内でのご利用をおすすめします。
※ご依頼される方が、外部の第三者に価格、賃料等の妥当性を説明する、もしくは当該第三者を説得する必要がある場合には、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価書のご活用をおすすめしております。また、依頼目的によっては、簡易な価格調査でのご対応が難しい場合もございますのでご了承ください。
■意見書
不動産の専門家としての見識、判断等を表明した書面を作成いたします。例えば、公共用地買収後の残地補償に関する意見書、時点修正率に関する意見書、更新料・建替承諾料に関する意見書等、ご依頼された目的に即して対応させていただきます。
■物件調査
対象となる土地についてはその規模・権利関係・用途規制等の都市計画・地盤の強弱等を、建物については建築年・構造・規模等を調査のうえ、それらの報告書面を作成いたします。
下表は、“正式な”不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った価格の評価)の料金(費用)※鑑定報酬額について、おおよその目安としてご覧ください。賃料の評価は、下表を踏まえ、物件ごとの個別見積りとなりますのでお問合せください。
なお、左欄に固定資産税の評価額を掲げておりますが、これはあくまで料金の区分としてお示しするものであり、鑑定評価額は固定資産税の評価とは異なる目的、異なる方法で査定されるものですので通常両者が一致することはありません。
また、官公庁の用地担当者様等からのご依頼につきましては、用地対策連絡協議会の基本鑑定報酬額表や内規等に基づきご用命いただいても構いません。
対象不動産の固定資産税評価額 | 料金(費用)※鑑定報酬額(税別) |
3千万円未満 | 90,000円~ |
3千万円以上7千万円未満 | 120,000円~ |
7千万円以上1億5千万円未満 | 150,000円~ |
1億5千万円以上 | お問合わせください。 |
・固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書に記載されています。課税明細書がない場合は、所在(住居表示)、面積等の対象不動産を特定できる情報をお知らせいただければこちらでお調べいたします。
・なお、上記料金表につきまして、対象となる不動産が共有の場合は、単独所有を前提とした固定資産税評価額を適用することとなります。
・また、対象不動産が建物及びその敷地の場合は、土地と建物の2物件として取り扱い、後記「同一地域内に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いただく場合」の割引対象とさせていただきます。
・案件ごとの難易度、交通費等の諸経費に応じて増減する場合がありますので、正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。なお、同一地域内あるいは隣接地域に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いだだく場合は、20~50%割引させていただきます。
・対象不動産が区分所有建物及びその敷地(いわゆる分譲マンション)の場合は個別見積りとなりますのでお問い合わせください。
正式な不動産鑑定までは必要ないが、不動産の専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。業務量を減らし、下記のとおり低料金で承っております(依頼目的等によっては、お受けできない場合があります)。その他ご事情・ご予算に応じて、柔軟に対応しておりますので、ご相談ください。
■価格調査(簡易査定)※現地調査あり
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の3割引き程度で承ります。
■価格意見書(机上査定のみ※現地調査なし)
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
■物件調査
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
もしくは下記メールアドレス宛に物件所在地等の情報を明記のうえ見積依頼をいただいても構いません。遅くともメールをいただいた翌日中にはご返信しております。返信がない場合、迷惑メールフォルダに紛れていることがありますのでご確認ください。不明な場合は、お手数をおかけしますが、お電話ください。
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 無休(土日祝も対応) |
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※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。
2024/1/11 | ホームページを更新しました。 |
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