不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。

不動産専門家相談センター東京

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賃貸等不動産の時価評価なら、不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。まずは、不動産鑑定士が直接対応させていただきます。

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▶賃貸等不動産の時価評価の注意点
こんな心配・疑問はありませんか?⇒次のうち1つでも該当する方は当センターの無料相談をご利用ください。

  • 不動産の時価の専門家って誰?
  • 賃貸等不動産の時価評価の方法は?
  • 賃貸等不動産の時価はこれで大丈夫?

不動産鑑定士は不動産の時価に関する職業専門家です。

後日のトラブル防止を考えるなら不動産鑑定士による鑑定評価(価格調査)を検討されるのが合理的です!

賃貸等不動産の時価評価とは

賃貸等不動産は時価を求める必要があります。

国際的な企業会計基準との調和化の流れに沿って、「固定資産の減損に係る会計基準」「棚卸資産の評価に関する会計基準」「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」が公表され、企業が保有する不動産については従来の取得原価主義から時価評価主義への転換が求められつつあります。

ここでは、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(以下「時価会計基準」といいます。)における「賃貸等不動産」の「時価評価」について説明します。

まず、賃貸等不動産とはどのような不動産を指すのか。時価会計基準にその定義が規定されていますが、簡単にいいますと不動産の賃貸による収益や売却することによる差益を得るために、企業が保有している不動産のことです。そしてこれには将来の使用が見込まれていない、いわゆる遊休不動産も含まれ、またいわゆる販売目的の棚卸資産は除かれています。使用見込みのない遊休不動産については、売却することによって差益を得ることしか期待されていないと考えられることか賃貸等不動産の範囲に含まれているのです。

次に、「時価」とは何か。時価会計基準によれば、時価とは観察可能な市場価格に基づく価額をいい、市場価格が観察できない場合は合理的に算定された価額をいいます。

以上のとおり、賃貸等不動産を保有する企業は、財務諸表の作成にあたってそれらの時価としての評価額を求めることが必要となりました。ただし、重要性が乏しいなど一定の場合は省略できることとされています。

不動産鑑定による時価評価

不動産の時価のことで悩まれている方は不動産鑑定士にご相談ください!

それでは収益目的の不動産や遊休不動産を多数保有されている企業の賃貸等不動産の時価はどのように求めればよいのでしょうか。

不動産評価の手段はいろいろあり、時価会計基準には簡便的な方法等が規定されていますが、利害関係者への説明責任を果たすことの重要性を考えれば、ここは不動産評価のプロフェッショナルである不動産鑑定士にすべてお任せされることをおすすめします。

仮に簡便な計算方法での自己評価(査定)を選択される場合であっても、不動産鑑定士の意見を参考にする等、評価担当者が過重な負担を背負いこまれることのないよう助言いたします。不動産鑑定士は、不動産の市場価値(時価)を判断する職業専門家です。不動産鑑定評価等を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。

以上のとおり、賃貸等不動産の時価評価について説明しましたが、このページをご覧になられたお客さまで賃貸等不動産の時価について迷われている方は当センターにご相談されることをおすすめします。不動産鑑定士が直接対応させていただきます。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。

不動産の時価に関することは専門家の不動産鑑定士に相談するのが無難ですね。

賃貸等不動産の時価評価のことなら不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。

不動産鑑定評価/料金(費用)※鑑定報酬額

下表は、正式な不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った価格の評価)の料金(費用)※鑑定報酬額について、おおよその目安としてご覧ください。賃料の評価は物件ごとに個別見積りとなりますのでお問合せください。

なお、左欄に固定資産税の評価額を掲げておりますが、これはあくまで料金の区分としてお示しするものであり、鑑定評価額は固定資産税の評価とは異なる目的、異なる方法で査定されるものですので通常両者が一致することはありません。

対象不動産の固定資産税評価額

 料金(費用)※鑑定報酬額(税別)
3千万円未満 90,000円~
3千万円以上7千万円未満 120,000円~
7千万円以上1億5千万円未満 150,000円~
1億5千万円以上 お問合わせください。

・固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書に記載されています。課税明細書がない場合は、所在(住居表示)、面積等の対象不動産を特定できる情報をお知らせいただければこちらでお調べいたします。

・なお、上記料金表につきまして、対象となる不動産が共有の場合は、単独所有を前提とした固定資産税評価額を適用することとなります。

・また、対象不動産が建物及びその敷地の場合は、土地と建物の2物件として取り扱い、後記「同一地域内に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いただく場合」の割引対象とさせていただきます。

・案件ごとの難易度、交通費等の諸経費に応じて増減する場合がありますので、正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。なお、同一地域内あるいは隣接地域に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いだだく場合は、20~50%割引させていただきます。

・対象不動産が区分所有建物及びその敷地(いわゆる分譲マンション)の場合は個別見積りとなりますのでお問い合わせください。

 

□その他サービス(価格調査・意見書・物件調査)

不動産鑑定評価までは必要ないが、専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。下記のとおり不動産鑑定よりも格安料金で承ります。

 

■価格調査(現地調査あり)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の3割引程度で承ります。

不動産鑑定評価よりも料金を安く抑えたいというような場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易な方法により価格を調査いたします。価格の精度の点では、鑑定評価の結果と差異が生じないよう心掛けて行いますが、成果品は鑑定評価書の記載内容を一部簡略化したものとなり、一般的に証明力の点で鑑定評価に劣りますので、会社内でのご利用をおすすめします。

 

■意見書(机上査定のみ※現地調査なし)不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。

不動産の専門家としての見識、判断等を表明した書面を作成いたします。例えば、公共用地買収後の残地補償に関する意見書、時点修正率に関する意見書、更新料・建替承諾料に関する意見書等、ご依頼された目的に即して対応させていただきます。

 

■物件調査→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。

対象となる土地についてはその規模・権利関係・用途規制等の都市計画・地盤の強弱等を、建物については建築年・構造・規模等を調査のうえ、それらの報告書面を作成いたします。

ご担当の方にはとても親切に対応していただき、大変感謝しています。

提案どおりの成果も出てますから、満足しています。

困ったらまたお願いします。

なるべく費用をけたくないというこちらの希望に沿った提案をしていただき、本当に依頼者の立場を考えていただける方たちです。

困っている友人にもご紹介させていただきます。この度はありがとうございました。

なかなか良い相談相手が見つからず、困っていました。知り合いから紹介してもらったのですが、良心的な料金なので思い切って頼んでみました。

悩んでいた問題も無事解決していただき、ほっとしています。またいろいろ相談させてください。

お役立ち情報

 お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。 

  • 不動産鑑定評価基準/運用上の留意事項
  • 不動産競売情報
  • 特殊な不動産の鑑定評価(更新料、底地、無道路地、高圧線下地等)
  • 相続対策
  • 借地権と底地(借地権の種類等)
  • マンション
  • 不動産取引等と税金
  • 不動産鑑定評価業務と税金(印紙税、譲渡所得税等)
  • 供託
  • 資産形成
  • 不動産投資/不動産担保ローン
  • 地域紹介/地価の推移
  • 土地区画整理事業専門家相談事例回想録

不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。

※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。

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新着情報

2024/1/11
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