不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。

不動産専門家相談センター東京

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固定資産の減損会計なら、不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。不動産鑑定士が直接対応させていただきます。

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▶固定資産の減損会計の注意点
こんな心配・疑問はありませんか?⇒次のうち1つでも該当する方は当センターの無料相談をご利用ください。

  • 減損会計の正味売却価額、使用価値、回収可能価額はこれで大丈夫?
  • 不動産価格(価値)の専門家は誰?

固定資産の減損会計における回収可能価額等を求めるには不動産鑑定評価が最適です!

不動産鑑定士は不動産価値の判定をおこなう職業専門家です。

固定資産の減損会計とは

収益性が低下した一定の不動産は簿価(取得原価)を改める必要があります。

企業会計基準の国際調和の流れに沿って、「固定資産の減損に係る会計基準」「棚卸資産の評価に関する会計基準」「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」が公表され、企業が保有する不動産については従来の取得原価主義から時価評価主義への転換が求められつつあります。

ここでは、固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」といいます。)における「正味売却価額」の「使用価値」について説明します。

まず、正味売却価額とはどのようなものを指すのか。減損会計基準による定義づけを簡略化しますと、収益性が低下し、原価割れした一定の固定資産(不動産)の時価から処分費用を差し引いた残りの金額ということになります。次に、使用価値とは、同じく原価割れした一定の固定資産(不動産)を継続的に使用し、使用後処分することによって得られるキャッシュフローの現在価値ということになります。この2つの金額のうちいずれか高いほうの金額を「回収可能価額」とし、簿価をこれに改めることとなります。大雑把にいいますと、このように投下資本の回収可能性を簿価に反映させるのが、減損会計ということになります。

固定資産の減損会計には不動産鑑定評価が有用です!

減損会計の正味売却価額等のことでお悩みの方は不動産鑑定士にご相談ください。

それでは、減損会計基準に沿って、収益性が低下した不動産の正味売却価額と使用価値を求めるにはどのような方法を採用すればよろしいのでしょうか。

不動産の評価や資産価値の判定方法はさまざまで、減損会計基準にも簡便的的な方法が規定されていますが、利害関係者への説明責任を果たすことの重要性を考えれば、ここは不動産評価のプロフェッショナルである不動産鑑定士にすべてお任せされることをおすすめします。

仮に簡便な計算方法での自己評価(査定)を選択される場合であっても、不動産鑑定士の意見を参考にする等、評価担当者が過重な負担を背負いこまれることのないよう助言いたします。不動産鑑定士は、不動産の市場価値(時価)を判断する職業専門家です。不動産鑑定評価等を利用することで後々のトラブルを未然に防止することができます。

以上のとおり、固定資産の減損会計について説明しましたが、このページをご覧になられたお客さまで正味売却価額や使用価値の判断等に迷われている方は当センターにご相談されることをおすすめします。不動産鑑定士が直接対応させていただきます。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。

不動産の価値については専門家の不動産鑑定士に相談するのが無難ですね。

固定資産の減損会計のことなら不動産専門家相談センター【東京】(運営:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。

不動産鑑定評価/料金(費用)※鑑定報酬額

下表は、正式な不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った価格の評価)の料金(費用)※鑑定報酬額について、おおよその目安としてご覧ください。賃料の評価は物件ごとに個別見積りとなりますのでお問合せください。

なお、左欄に固定資産税の評価額を掲げておりますが、これはあくまで料金の区分としてお示しするものであり、鑑定評価額は固定資産税の評価とは異なる目的、異なる方法で査定されるものですので通常両者が一致することはありません。

対象不動産の固定資産税評価額

 料金(費用)※鑑定報酬額(税別)
3千万円未満 90,000円~
3千万円以上7千万円未満 120,000円~
7千万円以上1億5千万円未満 150,000円~
1億5千万円以上 お問合わせください。

・固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書に記載されています。課税明細書がない場合は、所在(住居表示)、面積等の対象不動産を特定できる情報をお知らせいただければこちらでお調べいたします。

・なお、上記料金表につきまして、対象となる不動産が共有の場合は、単独所有を前提とした固定資産税評価額を適用することとなります。

・また、対象不動産が建物及びその敷地の場合は、土地と建物の2物件として取り扱い、後記「同一地域内に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いただく場合」の割引対象とさせていただきます。

・案件ごとの難易度、交通費等の諸経費に応じて増減する場合がありますので、正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。なお、同一地域内あるいは隣接地域に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いだだく場合は、20~50%割引させていただきます。

・対象不動産が区分所有建物及びその敷地(いわゆる分譲マンション)の場合は個別見積りとなりますのでお問い合わせください。

 

□その他サービス(価格調査・意見書・物件調査)

不動産鑑定評価までは必要ないが、専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。下記のとおり不動産鑑定よりも格安料金で承ります。

 

■価格調査(現地調査あり)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の3割引程度で承ります。

不動産鑑定評価よりも料金を安く抑えたいというような場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易な方法により価格を調査いたします。価格の精度の点では、鑑定評価の結果と差異が生じないよう心掛けて行いますが、成果品は鑑定評価書の記載内容を一部簡略化したものとなり、一般的に証明力の点で鑑定評価に劣りますので、会社内でのご利用をおすすめします。

 

■意見書(机上査定のみ※現地調査なし)不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。

不動産の専門家としての見識、判断等を表明した書面を作成いたします。例えば、公共用地買収後の残地補償に関する意見書、時点修正率に関する意見書、更新料・建替承諾料に関する意見書等、ご依頼された目的に即して対応させていただきます。

 

■物件調査→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。

対象となる土地についてはその規模・権利関係・用途規制等の都市計画・地盤の強弱等を、建物については建築年・構造・規模等を調査のうえ、それらの報告書面を作成いたします。

ご担当の方にはとても親切に対応していただき、大変感謝しています。

提案どおりの成果も出てますから、満足しています。

困ったらまたお願いします。

なるべく費用をけたくないというこちらの希望に沿った提案をしていただき、本当に依頼者の立場を考えていただける方たちです。

困っている友人にもご紹介させていただきます。この度はありがとうございました。

なかなか良い相談相手が見つからず、困っていました。知り合いから紹介してもらったのですが、良心的な料金なので思い切って頼んでみました。

悩んでいた問題も無事解決していただき、ほっとしています。またいろいろ相談させてください。

お役立ち情報

 お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。 

  • 不動産鑑定評価基準/運用上の留意事項
  • 不動産競売情報
  • 特殊な不動産の鑑定評価(更新料、底地、無道路地、高圧線下地等)
  • 相続対策
  • 借地権と底地(借地権の種類等)
  • マンション
  • 不動産取引等と税金
  • 不動産鑑定評価業務と税金(印紙税、譲渡所得税等)
  • 供託
  • 資産形成
  • 不動産投資/不動産担保ローン
  • 地域紹介/地価の推移
  • 土地区画整理事業専門家相談事例回想録

不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。

※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。

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新着情報

2024/1/11
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