不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
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営業時間 | 10:00〜18:00 無休(土日祝対応) |
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民事再生法/会社更生法の適用における不動産評価のことは不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。まずは、不動産鑑定士が直接対応させていただきます。
個人や企業が破産、倒産の危機に直面した際に、立て直しを図る法定の再建方法として、民事再生法に基づく民事再生と会社更生法に基づく会社更正があります。
民事再生は、裁判所の関与のもとで債務者が財産を維持しながら、債権者に一定の返済を続けることにより自主再建を進める制度です。
会社更正は、企業(株式会社)を倒産させることなく、事業を継続しながら再建する手続きで比較的規模の大きい企業(株式会社)を救済するためにおこなわれるのが一般的です。
主な両者の違いを簡単に説明しますと、まず対象については、民事再生の場合は法人、個人両方とも適用可能ですが、会社更正の場合は法人のうち株式会社のみが適用できます。次に、経営陣の進退については、民事再生の場合、経営陣は退任する必要はありませんが、会社更正の場合、経営陣は退任し、代わって管財人が管理することになります。債権者や株主の権利については、民事再生の場合、債権者は自由に債権回収の手続きをすすめることができ、株主の権利も維持されるのが原則ですが、会社更正の場合、債権者は配当を受けるだけとなり、株主の権利は失われます。次に、再建計画の案については、民事再生の場合は債権者の同意のみが可決要件となり、会社更正の場合は債権者、担保権者、株主の同意が可決要件となります。
一般に、民事再生は中小企業を対象とする制度(個人を対象とし、個人再生と呼ばれる簡易化された手続もあります。)ですので、手続きが簡便で、比較的短期間に終了しますが、会社更正は大企業を対象とするため、手続きが煩雑で、終了までの所要時間は長期となります。ただし、会社更正の場合は、時間をかけて担保権者の譲歩を引き出すことによって適切な再建を図ることができます。
それぞれ手続きの難易や費用等の面で長所短所がありますので、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、どの方式を用いるのが自分にとって最適かご判断いただくことをおすすめします。
民事再生では、早期売却や現状の事業継続を前提とする不動産価格を評価することとなります。
一方、会社更正では、現状の事業継続を前提とする不動産価格を評価することになります。
いずれの場合も、一般市場での通常の取引を前提とする価格ではありません。このようなある意味で特異な状況を前提とした価格の証明としては、不動産鑑定評価が活用されます。なお、不動産鑑定評価基準においては、通常の取引を前提として評価する価格を「正常価格」とし、民事再生法や会社更生法に基づき、特異な状況を前提として評価する価格を「特定価格」として、両者を区別しています。
一般的にはあまりなじみがないかもしれませんが、不動産鑑定士とは、国家試験に合格し、実務修習を経て国土交通省に登録された資格保有者のことです。不動産の鑑定評価に関する法律によって、不動産鑑定士は不動産の価格・賃料に関する専門家として鑑定評価を行うことができる唯一の資格とされており、よく間違われますが、宅建とは異なります。
以上のとおり、民事再生/会社更正における不動産評価について説明しましたが、不動産価格の判断は不動産鑑定士に、裁判手続きは弁護士に、というようにそれぞれの役割があります。何を誰に相談すべきかを判断するのは難しいかもしれませんが、当センターにご相談いただく場合には、すべてワンストップで提携する弁護士等と連携してアドバイスさせていただきますのでご安心ください。
このページをご覧になられたお客さまで民事再生(会社更正)をご検討中の方は、当センターにご相談ください。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせください。
民事再生/会社更正の不動産評価に関することなら不動産専門家相談センター【東京】(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。
下表は、正式な不動産鑑定(不動産鑑定評価基準に則った価格の評価)の料金(費用)※鑑定報酬額について、おおよその目安としてご覧ください。賃料の評価は物件ごとに個別見積りとなりますのでお問合せください。
なお、左欄に固定資産税の評価額を掲げておりますが、これはあくまで料金の区分としてお示しするものであり、鑑定評価額は固定資産税の評価とは異なる目的、異なる方法で査定されるものですので通常両者が一致することはありません。
対象不動産の固定資産税評価額 | 料金(費用)※鑑定報酬額(税別) |
3千万円未満 | 90,000円~ |
3千万円以上7千万円未満 | 120,000円~ |
7千万円以上1億5千万円未満 | 150,000円~ |
1億5千万円以上 | お問合わせください。 |
・固定資産税評価額は毎年役所から届く固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書に記載されています。課税明細書がない場合は、所在(住居表示)、面積等の対象不動産を特定できる情報をお知らせいただければこちらでお調べいたします。
・なお、上記料金表につきまして、対象となる不動産が共有の場合は、単独所有を前提とした固定資産税評価額を適用することとなります。
・また、対象不動産が建物及びその敷地の場合は、土地と建物の2物件として取り扱い、後記「同一地域内に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いただく場合」の割引対象とさせていただきます。
・案件ごとの難易度、交通費等の諸経費に応じて増減する場合がありますので、正式なお見積りにつきましては、下記よりお問合わせください。なお、同一地域内あるいは隣接地域に存する他の物件について、同時に評価をご依頼いだだく場合は、20~50%割引させていただきます。
・対象不動産が区分所有建物及びその敷地(いわゆる分譲マンション)の場合は個別見積りとなりますのでお問い合わせください。
不動産鑑定評価までは必要ないが、専門家に調査・文書作成を依頼したいという場合におすすめです。下記のとおり不動産鑑定よりも格安料金で承ります。
■価格調査(現地調査あり)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の3割引程度で承ります。
不動産鑑定評価よりも料金を安く抑えたいというような場合には、不動産鑑定評価基準に則らない簡易な方法により価格を調査いたします。価格の精度の点では、鑑定評価の結果と差異が生じないよう心掛けて行いますが、成果品は鑑定評価書の記載内容を一部簡略化したものとなり、一般的に証明力の点で鑑定評価に劣りますので、会社内でのご利用をおすすめします。
■意見書(机上査定のみ※現地調査なし)→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
不動産の専門家としての見識、判断等を表明した書面を作成いたします。例えば、公共用地買収後の残地補償に関する意見書、時点修正率に関する意見書、更新料・建替承諾料に関する意見書等、ご依頼された目的に即して対応させていただきます。
■物件調査→不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価報酬の半額程度で承ります。
対象となる土地についてはその規模・権利関係・用途規制等の都市計画・地盤の強弱等を、建物については建築年・構造・規模等を調査のうえ、それらの報告書面を作成いたします。
ご担当の方にはとても親切に対応していただき、大変感謝しています。
提案どおりの成果も出てますから、満足しています。
困ったらまたお願いします。
なるべく費用をけたくないというこちらの希望に沿った提案をしていただき、本当に依頼者の立場を考えていただける方たちです。
困っている友人にもご紹介させていただきます。この度はありがとうございました。
なかなか良い相談相手が見つからず、困っていました。知り合いから紹介してもらったのですが、良心的な料金なので思い切って頼んでみました。
悩んでいた問題も無事解決していただき、ほっとしています。またいろいろ相談させてください。
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 無休(土日祝も対応) |
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※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。
2024/1/11 | ホームページを更新しました。 |
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