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01-相続税路線価による評価が過大となる場合

みなさんの日常生活に馴染みの深い税としては、所得税、消費税、自動車税、固定資産税等があげられます。また、法人化して事業をやられている経営者の方には法人税も身近な税のひとつといえるかもしれません。

当たり前のことですが、これらの税に共通する点としては、納税者側で申告するものであろうと、役所側で課税するものであろうとも、基本的には事実に基づき機械的に税額が計算されるものであることから、正しく計算される限り誰がやっても結果に大きな差は生じないということがいえます。税は公平でなければならないという考え方からすれば、そうあるべきともいえるでしょう。

では、課税が強化されたことによって人々の関心が集まる相続税はどうでしょうか。

この点、誰がやっても相続税は同じとはいえないのが実際のところです。なぜかといいますと、相続税の申告義務が生じるケースの大半は、相続財産の過半を土地建物等の不動産が占めているからです。もう少し具体的にいいますと、相続税を計算する前提として、まず相続不動産の適正な時価(財産価格)を把握する必要がありますが、これはマニュアルにしたがって計算すれば自ずと判明するという代物ではないからです。

不動産の中でもとりわけ土地についてはそれぞれ個別性があり、まったく同じ土地はこの世には存在しません。この難解ともいえる土地評価の専門家は不動産鑑定士ですが、相続税申告を請け負う税理士には、土地評価の専門家が少なく、不動産鑑定士を介さずになされた相続税の申告納税額は安全無難な土地評価、つまり税務署に否認されない高めの評価に基づく傾向があるため、過大となっている場合が少なくありません。

一旦申告納税されてしまえば、いくら過大な評価であっても、税務署側からその修正を求めてくることはまず考えられませんから、節税を希望されるなら当初申告の際の段取り、具体的には不動産評価の部分については不動産鑑定士に相談し、鑑定士の判断を踏まえ税理士に申告書作成の全体について相談するという流れが重要となってきます。

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