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不動産鑑定評価業務と税金

02-鑑定業務報酬に係る領収書に収入印紙は必要か?

鑑定評価の業務報酬については、その領収書に収入印紙を貼る必要はありません。

前回は、不動産の鑑定評価をご依頼いただく場合の契約書面が印紙税法の課税文書に当たるのか、収入印紙を貼る必要があるのか否かについてご紹介させていただきましたが、今回は鑑定評価業務終了後にお支払いいただく業務報酬の領収書に収入印紙を貼る必要があるのかどうかをテーマとさせていただきます。

こちらについても結論を先にお伝えしますと、印紙税法の課税文書には該当せず、収入印紙は不要とのことです。

印紙税法では、その別表第一に課税対象となる文書と非課税文書の一覧が定められています。その中に「営業に関しない受取書」という項目があり、その詳細については、印紙税法基本通達の中で、「弁護士等の作成する受取書」という見出しで、「弁護士、弁理士、公認会計士、・・・・、不動産鑑定士、・・・・等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」と規定されているのです。

つまり、不動産鑑定の料金に係る領収書は、上記規定により非課税とされています。

契約書の場合と同様に、その法意の解釈はとても難しそうですので、これ以上は踏み込みませんが、いわゆる専門家と呼ばれる士業の業務報酬に関しては一般の売上代金とは異なる取扱いとなっているようです。

 

 

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