不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目29-3-1004
JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分
03-6869-4526
営業時間 | 10:00〜18:00 無休(土日祝対応) |
---|
不動産鑑定評価のご依頼目的には、「売買の参考のため」というケースが多いように感じています。それでは実際に鑑定結果を参考に売買された場合に、鑑定料(鑑定費用)を譲渡所得税計算上の必要経費(「譲渡費用」)としても問題ないのでしょうか。
ご存じない方のために、まず譲渡所得税について簡単におさらいしておきます。
個人の方が、土地や建物等の不動産を売却した場合、次式にしたがって譲渡所得金額が計算されます。
譲渡価額(収入金額)-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得金額
こうして計算された譲渡所得金額に対し、所有期間に応じた一定の税率を乗じて譲渡所得税額が決まることになります。
上記計算式から明らかですが、土地建物等の売却代金から差し引かれる必要経費として、「譲渡費用」が多くなればその分譲渡所得金額は少なくなり、税額も小さくなります。
それでは、「譲渡費用」にはどのようなものがあるのかといいますと、税務署で配布されている「譲渡所得の申告のしかた」と題された手引書によると、「①仲介手数料、②測量費など譲渡のために直接要した費用のほか、③貸家の売却に際して借家人に支払った立退料、④土地の売却に際して建物を取り壊した場合の取壊し費用や取壊し損などの金額」で、「(注)修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。」とされています。
国税庁のHPをみましたが、参考のために依頼した鑑定費用がこの譲渡費用に含まれるか否かは定かではありません。
結論的には、上記例示の②測量費に代表されるような「譲渡のために直接要した費用」に該当するかが論点となりそうです。譲渡費用として認められるか否かはケースバイケースでしょうから、鑑定評価を参考に不動産を売買された方は、事前に税理士先生や税務署にご相談のうえ、申告されることをおすすめするにとどめたいと思います。
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。
営業時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 無休(土日祝も対応) |
---|
※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。