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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.020

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(5

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(4)P4について

① 人口が増加傾向にあったのは、事業開始当初の数年に過ぎない。数多の未利用地が存在する事実や今後予定している保留地の売り急ぎ価格(たたき売り価格)をどう説明するのか。被告の主張は、土地区画整理事業は長期的考慮のもとに実施すべきであることをまったく認識していないことを示すものである。たかが30年程度で宅地需要が消滅しているのに見込みが正しかったと自画自賛しているのだから呆れるばかりだ。なお、この点については、後述④を参照のこと。

② ここで証拠資料(甲52-1・2)を参照いただきたい。

一体整備の失敗は、本件事業区域東側(台地部)において顕著である。〇〇自動車道の右側が本件事業区域で、〇〇〇都道府県道〇号線の右側は市街化調整区域で事業区域外である。このとおり大半が未だ農地のまま低利用されており、調整区域と何ら変わりがない。今後何十年経過しても現状のまま農地として利用され続けるだろう。地権者への不適法な過剰減歩により捻出された血税は、極めて非効率的に無駄な道路整備費として費消されたわけである。このように、本件事業は、まさに“農道”整備のために行われたと言っても過言ではない。なお、参考に隣接する〇〇地区(甲52-3)と対比していただきたい。〇〇自動車道の左側が〇〇地区である。〇〇地区に大きく出遅れたことから、慌てて広域化した被告の失敗は一目瞭然でこれ以上説明を要しないであろう。宅地需要増大の見込みが正しかったと強がっている被告自身がこの事実を誰より痛感している筈で、まさか、工事概成時は未到来だから宅地利用の増進が始まるのはこれからだとは口が裂けても言えまい。

③ 住宅地図を見れば明らかなのは上述した未だ農地だらけの事実である。住宅街らしく見えるのは西側(低地部)のみである。もっとも、低地部においてすら未利用地や駐車場としての低利用が目立つ。なお、一体整備不要論が単に原告の考えにとどまるものでないことは住宅地図からも明らかである。

④ 先日、残された保留地価格に係る審議会が開かれた。評価員から売れ残りを不安視する意見が出され、事務局(被告)自らも収入見通しについては弱気な発言を繰り返していた。これらの弱気なマインドは売却予定価格にそのまま反映され、しかもその3割が売れれば上出来だというのであるから驚きである。これら保留地は過剰減歩により地権者から剥奪した土地に他ならず、その安売りを招いた全責任が被告にあることは紛れもない事実だ。被告はこのような事態を重く受け止めるべきで、単なる原告の考えであるなどととぼけて済まされる話ではない。

(5)P5について

① 工事概成時は本訴えに係る最重要論点のひとつである。被告は当初からその重要性の認識が無いようであるが、原告が議事録を証拠として提出したのは被告が法廷の場においてまで虚偽事実ばかり述べていることからやむを得ずとった措置である。不法侵入、盗撮行為、個人情報漏洩等数多の違法行為を犯しておきながら謝罪すらできない被告にこそ「良識のある行動」を求める。

② 本証拠により被告が工事概成時未到来を趣旨とする回答をしたことは厳然たる事実として証明された。なお、原告が審議委員に就任する前にも、原告の質問に対し被告は全工事が終了したときが工事概成時であると回答していた。原告はこれを再確認する意味で審議会において質問を行ったのである。

③ 人口が増えるのは当たり前で、原告が指摘しているのはその費用対効果のレベルの低さの問題だ。

④ 現実の低利用については上述のとおりである。住宅地図や現地を見れば単に原告の考えにとどまるものでないことは明らかである。

⑤ 還元される受益と見合わない損害を地権者らは受けている。その根源は被告が採用した不適法、不適正な恣意的評価にあることをこれまで指摘してきた。これに対し、被告は何ら有効な反論をなし得ていない。

(6)P6について

① 受益が皆無であることは既に述べた。本件につき受益率12%と決めたのはほかならぬ被告自身である。よって、その証明を行うべきは当然被告であり、施行者として12%の正当な論拠を示せばこと足りる。

② 現行の土地評価は、被告が弾き出したというより下請業者が弾き出した杜撰な数値を被告が漫然と鵜呑みにし、形骸化した評価委員会、審議会の答申を形式的に経ただけのものであり、適法適正などと言える代物ではない。審議会には評価の詳細など一切開示がなく、よって当然に審議といえるようなことは何も行われていないのが実態である。単に事務局(被告)から提出されたものに形式的に賛同するだけの翼賛機関に過ぎないのである。被告はそれをいいことに数々の不正を行ってきたのである。被告の言う「適正である証」とは何を指すのか不明である。土地評価基準に基づいたと言っておきながら、その趣旨を理解せず、少し突っ込んだ問いかけに対し、資料が行方不明だとか、数値の根拠は今検証中だとか、見苦しい言い訳ばかり繰り返し、ひたすら時間稼ぎをするしか能がなく、最後にはもう時効だと開き直るその卑しき姿からは「適正”らしき”証」すら窺えない。被告の論理は、ここでも世間常識を欠いた独自のものである。また、被告が開示したとして羅列するこれらの資料は評価の表面的部分に関するもののみで、説明として不十分であることは常識的にも明らかである。

③ 都市計画道路〇〇線の未工事部分については〇〇〇都道府県のHPに情報が公開されている。気になるなら確認すればよい。なお、被告が指摘するとおり、④は⑤の誤りであり、訂正する。

④ 地区内人口の資料請求に係る訴状記載の部分については訂正するが、請求に対し無視されたことに変わりはない。原告から放棄などあり得ない。

⑤ 異議申立については、原告の主張に対し、特に反論がないものと思料する。

⑥ 〇年〇月〇日付請求文書の件については前回までに述べてきたとおりである。情報公開制度、行政手続法等の理念に従い客観的な見地から判断されれば自ずと妥当な審判が下されよう。

(7)P7について

① 卑しくも被告は自治体である。基準地積に係るあん分率は地権者らの権利に係わる重要事項であり、資料を被告が自らの保身のために開示を拒むことは信義に反し許されるものではない。当該不正あん分率に基づきなされた本件処分は文字どおり仮の換地処分、すなわち換地処分までの橋渡し的な処分で、現在もその効果は継続中であり、その説明責任に時効などある筈もない。書類がないなら、受託業者に確認する等して解明すべきである。まさか測量もせずに調書を作成したわけではあるまい。違法の蓋然性が極めて高い事項がこれだけ多く指摘されている以上、書類が見当たらないから説明不可能だ、でも違法ではない、挙句には時効だから説明不要という論理は成り立たない。

あん分率の検証はこれから行うから問題ないとしているが、測量図はないとしているのであるから検証が不可能なことは素人でも分かる。逆に検証ができるというなら測量図が存在するということになるから、これを不存在として原告に開示を拒んできたことと矛盾がある。このように被告の反論は辻褄が合わなくなることばかりで、その原因は、言うに事を欠きその場凌ぎの論理を展開していることからくるのである。

② 被告は、本件処分は確定している旨を繰り返しているが、その意味が不明である。原告は、その公定力を争っているわけではない。

③ 〇年〇月の件につき反論があるなら、〇〇〇区市町村議会議員の証言をとれば済むことである。開示義務なしとの回答はしていないとここでも事実を捻じ曲げているが、必要ならさらに証拠を提出する。

⑤ 情報公開について、審議会での取扱いと同じでないことは当然としているが、何を言いたいのか不明である。保留地は過剰減歩により地権者から剥奪されたものである。それを適正価格で処分したというなら何も隠す必要はない。どのように処分したかは地権者らの関心事項である。隠せば隠すほど、安くたたき売ったという疑念が生じるだけである。

⑥ 違法性の問題をうまく文書管理の問題にすり替えたつもりであろうが、そのような小細工は司法の場では通用しない。誰も文書管理に問題があるから違法だなどとは言っていない。また、意味もなく概算表、増進率、比例率等の内部管理的な内容を書き連ね、問題は何も生じていない、大丈夫だ、心配ないとまるで独り言のように己に言い聞かせているようであるが、これでは対外的に何を訴えたいのか、何を立証しようとしているのか理解できないのは裁判所も同様であろう。自己満足に浸っているだけでは何の説得にもならない。

⑦ 被告は己の正当性を自ら示すべきで、開示可能であれば法廷に示す方がより効率的、説得的である。  

(8)P8について

① 被告が果たしたとする責任が如何に世間常識からかけ離れたものであるかは、これまで十分述べてきた。被告が示したものは表面的な上辺だけのものでそこに至るプロセスを示すものが一切欠如しているのである。被告が自己保身のために開示しないのか、本当に存在しないのかは被告のみが知るところではあるが、真相解明に向けた努力を怠り、開き直って時効に訴えるしか能がないのであるから今後行うとしている後続処分に向けた見直し、確認、検証には何も期待し得ない

② 頻繁に公務員の不祥事が取り沙汰されている昨今において、課長だからそんなことをするわけないという論理は何とも頼りない。 

③ H部長不在時に電話があったことを認めているが、これは被告が答弁書に虚偽事実を記載したことを認めるものである。なお、同人とは当該不在時以後一切会話をしていない。回答したというのは、これも被告による虚偽事実のでっち上げに過ぎない。 

④ 議事録については既に述べたとおりである。

「開示を受けた議事録に重要な情報が含まれていたことから、全議事録の請求を行った」と被告は勝手に原告の主張に手を加えて趣旨を捻じ曲げている。そもそも重要か否かの判断は個人の主観に関わる事柄であるが、原告の主張は、重要情報が含まれているとの期待があるから全部請求したとするものであり、結果においても原告にとって重要情報が含まれていたことを伝えたものである。原告は、重要情報が含まれていたから全部請求したとは言っていない。よって原告の説明には何ら矛盾がない。被告に矛盾と映るなら、それは被告が勝手に原告の主張を捻じ曲げていることによるものである。

⑤ 半年近く経って開示義務がないとされたことから原告は、異議申立を行ったのである。これに対し不適法な却下決定及び教示義務違反を行い、しかもそのまま放置しているのは被告に他ならない。この事実を棚に上げ、〇〇課に提出する機会があったとする記述は意味不明である。

(9)P9について

① 原告が「親切に対応する職員を利用」したなどと誹謗するような言い回しであるが、区市町村民に対し親切に対応するのは公僕として当然の使命である。このような反論一つにも被告の不遜、不誠実な態度が露呈している。

② 一括請求書は既に提出済である。個別の文書は、情報開示請求を補足する部分と質問や要望に係る部分とをひとつに統合したものであり、両者を分けて書面化しなければならない理由は存在しない。

③ 原告は、被告の説明が不誠実極まりないことから、自ら調査を開始したのである。何も手掛かりがない状況からそのすべてを詳細に知るためには全資料を確認する必要がある。文書を特定するだけの知識すら持ち合わせていないのであるから当然であろう。ましてや被告は親切な対応を期待できる相手ではなかった。なお、「いたずらに膨大な資料の公開を求めた」根拠として〇年〇月〇日付全資料請求書を掲げるが、全資料が「いたずらに膨大」であるか否かはその時点の原告には知る由もない。E課長の指示に従い、特定するよう心掛けたのである。

④ どこまで必要かは請求者が決めることであり、被告が制限すべきものではない。どのような資料が存在するのかということすら知り得ない立場であるから、すべてを請求し、真実解明の手掛かりを一つでも多く入手しようとしたのである。現にここまで辿り着けたのは、原告が多くの情報を多方面から収集したことによるのである。被告は原告に入手されては都合が悪い情報を隠蔽したいという利己的な理由から、原告の請求を不当要求扱いにしたいだけである。

⑤ 被告は、またしても議論のすり替えを行った。誰もバックデータを開示しないことをもって責任放棄とは言っていない。詳細なバックデータを開示できないならそれに代わる調査・分析を行い、その結果をもとに説明を行って初めて説明責任を果たしたと言い得るのであり、すぐさま時効だと開き直るようでは責任放棄、責任回避と言われても致し方ない。

⑥ 被告が適法適正な根拠を示していないことは繰り返し述べてきたとおりである。何度繰り返し適法適正だと訴えたところで、原告が証明あるいは疎明した事実に対し反証する詳細根拠が示せない以上、被告の訴えは、適法適正であって欲しいという単なる願望に過ぎない。

⑦ 「原告は、自分の意に介さない説明は説明になっていないと言っているだけである。」としているが、被告が「意に介さない説明」すら行ってこなかったのはこれまでの被告の陳述からも明らかである。説明できないから門前払いし続けてきただけである。 

⑧ 原告は、関係者一同に会した話し合いの中で、〇〇〇都道府県と被告との間に少なくとも客観的関連共同性が見られれば〇〇〇都道府県にも利害関係があることを簡裁に対し示唆したのである。なお、〇〇〇都道府県担当者は、被告とは比較にならない程真摯に対応しており、本件のような仮換地指定は通常あり得ない、換地設計のミスによる可能性があると話していた(収用委員会の見解と同様)。

⑨ 調停でのやり取りについて反証したいのなら、調停委員を証人に呼べば済むことである。原告の主張が真実であることはこれまで説明してきたとおりである。

⑩ なお、両調停委員は、換地対照図(甲53)等を確認のうえ、本件仮換地が隣接地との対比上、常識的に考えても理不尽で気の毒な状況にあると判断され、被告に対しその修正、変更の可否を打診されたようである。ところが、被告は何ら検討することもなくその必要はないと即答し、断ったそうである。

(10)P10について

① 必要な資料か否かは原告が判断することであり、被告が判断すべきことではない。客観的に捉えても、被告は適法適正な論拠を示していない。被告は重要書類の紛失等、施行者としてあるまじき失態を認めざるを得なくなったことから居直っているようである。

② 被告は以前から損害金を論じるのは換地計画未策定の現段階では不可能である旨発言していた。損害金算定不可能とする説明と今回唐突に主張し始めた時効の援用とは相容れない矛盾がある。このことは冒頭で述べたとおりである。

本訴えで原告が請求しているのは、被告の説明から決して清算金で償われることはないものと判断した損害額の一部である。換地処分に伴う清算金が不足していると判断した場合には、別途取消訴訟等を提起して争う予定である。

③ 被告は、ここでも事実を捏造している。現〇〇部分は当初から公園用地として取得したものであり、神社敷地として取得したものでないことは上述したとおりである。前主から買収した立木群を被告が〇〇区市町村の保護樹林として指定した事実や被告の言う宅地化構想理論の崩壊については既に説明したとおりである。被告は、見苦しくも事実捏造を繰り返し前主の内心を勝手な憶測に基づき決めつけ、虚像を練り上げようとしているが、それらの論理が既に破綻した。当然ながら、司法の場で通用する理屈は一つもない。

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