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お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。
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〇〇〇年(〇)第〇〇号
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇
〇〇地方裁判所第〇民事部御中
〇〇〇年〇月〇日
準備書面(5)
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
原告 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
1 被告準備書面(2)について
(1)P1について
① 原告の主張する被告の違法行為は、本件処分のみではない。本件処分及びその後の違法状態の放置、すなわち違法な不作為である。
② 本件処分時からの時の経過は、取消訴訟を制限するのみで違法性を阻却したり、適法であることを確定させる効果を有するものではない。
③ 本件事業における最終的な全責任が被告の言う今後予定される換地処分及び清算金処理(以下「最終処分等」という。)をもって果たされるべきものであるなら、それを待たずして今損害云々を論じることは不可能とも言い得る。しかしながら、その主張が正当視されるのは最終処分等によって原告が本件事業により受けた全損害(全損失)が適正に償われることを期待し得る場合においてである。原告は、これまでの背信的な被告の言動から最終処分等を待っていては全損害(全損失)が適正に償われることがないと確信したことから提訴に及んだのである。
③ 案の定、被告は信義に悖る消滅時効の援用を主張してきた。何が何だかわからないがとにかく時効を主張して裁判所に助けて貰おうという施行者にあるまじき卑しい魂胆である。
④ 土地区画整理事業は、事業計画の決定、仮換地指定、換地処分、清算金へと続く一連の手続きにより構成され、これらの手続きは密接な相互関係を有するものである。仮換地のことは30年も前の古い話で時効だなどと平然と言ってのけるところに被告の背信性が浮き彫りとなる。いや、もはや背信ではなく居直りだ。まだ事業は終わっていないのである。本件処分の効果が続いている最中であるにもかかわらず、資料は紛失した、なぜそうなったか分からない、古い話だから時効で責任は一切ない、許されて当然だなどと傲慢極まりない不遜なことを公然と言ってのける自治体は前代未聞だ。恥も外聞もないのか。これが地元○○区市町村の実態とは嘆かわしい限りである。
④ 地権者は一般に施行者への信頼を基礎として事業に協力(実態は服従)するのである。ただし、だからと言ってこれは己の正当な権利まで放棄することを意味するものではない。最終的には、適法適正な補償(場合によっては賠償)がなされるであろうという揺るぎない信頼のもと施行者に従うのである。
⑤ 最終処分等によってすべてが適法適正に清算される旨を繰り返し説明することで信用を得る一方、その詳細は今論じても意味がない、又は不可能だとしてすべての問題を先送りする等して地権者等の不平不満を回避しながら、いたずらに時を経過させ(以下「遅延行為」という。)、訴えを起こされた挙句には古いことについては消滅時効だなどと言い張っているのだからその背信性は顕著であり、被告の時効主張は信義に反すること甚だしくし決して許されるものではない。
⑤ もっとも、原告の主張する損害は、従前地の使用収益禁止に係るものであるから本件処分が解かれるまでの間、日々発生するものであり、その損害には一体性・不可分性を認めることは困難である。つまり、個々の加害行為ごとにその都度損害賠償請求権が個別に発生しており、一回的不法行為が継続的して行われているものと解される。この真理は、数多の判例による損害賠償のあり方並びに整理法及び土地収用法に基づく損失補償のあり方、すなわちその借賃(地代)相当額をもって賠償(補償)すべきとの考え方とも整合するものである。したがって、仮に時効による一定の制限が課されるとしても上述のとおりその起算点は個々の損害発生時点であることから本訴えに係る損害賠償請求権は時効消滅していない。
なお、被告の説明に従順に従い、適正なる最終処分等を待った者は、違法不当な最終処分等が現実になされ、裏切られたと分かってから訴えを提起することとなる。被告は当然に背信的時効消滅の主張をするであろうから、仮にこの主張が認められるとすると時効消滅の結果、請求し得ない損害額はさらに累積することとなってしまう。このように被告の遅延行為及び時効主張の両立は、矛盾に満ち、かつ、信義に反する結果をもたらすものである。
※被告は民法第724条後段の規定を消滅時効の規定と主張していることから、ここでは原告もそれに合わせて上記のとおり反論するものである。
⑥ また、本件のように損害発生ごとにその都度請求を行っていくことについて、それを控えるに充分な合理的理由がある場合は、全体を一つの継続的不法行為とし、その終了時点をもって起算点とする考え方もあり得る。この場合は未だ起算点は未到来ということになる。いずれにしても、本訴えに係る損害賠償請求権は時効消滅していない。
⑦ 被告の主張する「整理法101条の適用がないこと」=「損失補償請求権がないこと」=「公共のための特別の犠牲でないこと」という論理は、被告独自の短絡的なものであり、あまりにも説得性を欠く。整理法の損失補償の規定は通常生じ得る典型的なケースを例示したものであり、規定のないものを一切否定する趣旨と判断するのは早計である。なぜなら、特別の犠牲に対する損失補償制度は、憲法を中心とした広い法体系により認められているものであるから、被告の言うような狭い視野で捉えるべきものではないからである。
⑧ 収用委員会は本件につき整理法に定める損失補償に該当しないとしているだけで、損失補償請求権が存在しないと判断したわけではない。要するに、同委員会は、本件は整理法の予定しない事態、すなわち換地設計のミスによる可能性があることから損失補償については司法判断の領域であると説明したのである。よって、被告は都合よく原告の主張を改ざんしているものである。
⑨ 被告は、本件不当利得返還請求権について、民法第168条を根拠に時効消滅すると主張しているが、まったく理論的な裏付けもなく、ただ闇雲に独自の願望を訴えているに過ぎない。同条の定期金債権は一般に年金債権を指すものと解され、言うまでもなく、性質のまったく異なる本件不当利得返還請求権はこれに該当しない。
⑩ 公園距離について、被告は「直線距離を計測」としているが、「直線距離」の意味するところを明確にされたい。
(2)P2について
① 継続的な経済的不利益は本件処分の効果により従前地の使用収益権が消滅したことによるものである。そして、その効果は今なお継続中で、換地処分の公告日をもって失効する(整理法第99条第1項)ことから、本件処分は、期間的、暫定的性質を有する。なお、本訴えは、仮換地の使用収益権により相殺されている経済的不利益等を除いた損害の一部に係る請求であることは訴状に明記したとおりである。
② 被告は「神社敷地として取得した土地のうち」と勝手に原告の説明を改ざんしている。訴状及び後述のとおり、神社敷地(境内地)として取得したのは祠、石碑等が存在する高台部分で、現〇〇敷地は公園用地として取得したものである。
③ 既述のとおり、当時〇〇の塀には引き戸を設け現在もある石段を上がって参拝できるようにしていたものである。なお、実際には隣接する〇〇神社参拝後、山林の中を通って本件神社境内地に入り参拝する者が多い。よって、誰も近づけないようにしていたなどというのは被告の作り話に過ぎない。
④ 〇〇敷地はかつて公園地であった。ところが太平洋戦争による軍備拡張に伴い遊具等の鉄金属類は政府からの供出命令により撤去を余儀なくされた。公園としての機能を失ってから次第に不法投棄が増える等管理の困難性が増したため、当該旧公園部分を〇〇〇年に〇〇敷地としたものであり、それは本件事業開始から13年も前のことである。
したがって、前主が本件神社の転用を進めていたという前主の内心的事情に係る憶測も被告の作り話に過ぎない。
⑤ 南西側いびつな部分の宅地化については既述のとおり従来の神社維持を断念させられた後15年以上も経過してからのことである。
縮小化、いびつ化されたことによって既存の価値が大きく損われれば、時の経過とともに残存部分に対する管理方針に多少なりとも変容を来たすのは自然である。誰しも大切にしていた物を傷物にされ、しかもそれが修復不能であればやがて考え方も変わり得る。だからと言って、前主が従前から積極的に鎮守の森を破壊する意思を有していたなどと結論付ける被告の言い分はそれこそ暴論というものである。
⑥ なお、「神社にはそれを囲む鎮守の森が欠かせないもので、今後も守っていきたいと前主は考えていたとする原告の主張」はどこから引用したものか明確にされたい。南西側いびつな部分の宅地化時点前後に前主が上記のように考えていたものと主張したことはない。主張したとすれば、それは本件処分以前の前主についてである。本件処分により傷物にされた後20年近く経過した時点において、いびつに残された樹木(北東側の森は既に剥奪されて喪失)の一部に対する前主の心情については上記⑤に記載のとおりである。よって、原告のこれまでの主張と当該宅地化とは何ら矛盾するところはない。被告はいたずらに原告の主張を改ざんすることにより、矛盾を演出しようとするものである。
⑦ 本件神社の維持、承継は、前主が原告の幼少期から繰り返し教え諭していたことである。これを反映したものが遺言証書である。
⑧ 補償金が不要となるような雑木林群ではなかったこと、補償金を要するような樹木群であったことは補償契約書別表により明らかであり、被告はこれらを買収後自ら保護樹林指定した事実を忘れてはならない。反論する前に、何故に保護樹林として指定したのか自問自答してみるがよい。保護すべき価値があると判断したからに他ならない。
⑨ 当初案について、被告は厳密に祠のひさしがはみ出しているか否かを殊更に重要な問題であるかのごとく反論しているが、祠のひさしがぎりぎり収まっていれば良いという問題ではない。図案そのものが不適法だというのが原告の主訴である。また、当初案は、前主が妥協案(乙2)を提出する以前に被告から提示されたものであり、被告の言う宅地化構想とは何ら関連性がない。被告は都合良く前主の内心を解釈し、虚像を練り上げようとしているのである。
(3)P3について
① 1行目「につながるものである。」の主語は何か明確にされたい。
② ここで前回期日(〇/〇)において焦点となった妥協案に対する拒絶通知(甲51)を証拠として提出する。これこそ本件仮換地が一方的な押し付けであった事実を何より明らかにするものである。当該通知が本件処分の三日前に作成されたことはその記載から明らかで、前主のもとにこれが到達したのは本件処分の前日か前々日と考えるのが自然である。そして、この期間の短さ(到達日から本件処分日までの期間)は、不平不満等の反論は許さない、その機会すら与えまいとする被告の明確な意思表示と言える。また、当該通知には要望には沿えない旨が明確に記載されている。よって、ここに、前主の同意取得、宅地化構想等の被告がでっち上げた虚偽事実の論理は完全に崩壊したものである。
③ 換地設計基準の標準や原則によらず例外的な取扱いをする場合には説得的な合理的理由を要するものである。にもかかわらず、被告の反論はこの点を何ら説明するものではない。本件仮換地は紛れもなく事後的保留地確保等(甲37、甲38)のために極端にいびつ化、縮小化されたものである。すなわち、被告は、地権者への配慮をないがしろにし、保留地売却収入を優先させた。しかも立地条件が悪いことからなかなか買手がつかず、値下げのうえ安くたたき売りしたのである。これは、収用委員会が指摘するとおり通常では起こり得ない換地設計のミスによるものなのである。
④ 同意書について、被告は辻褄を合わせようと事実を歪曲化しているだけである。なお、同意に関する論点は上記②に示したとおりで、被告の論理は既に破綻した。
⑤ 被告は、各段階で事業の内容を明らかにしているとしているが、地権者に対し公開しているのは表面的かつ断片的な部分のみで、その詳細根拠を一切明かすことなく隠蔽し、非公開としてきた。何ら手掛かり、情報が与えられておらず、路線価ですら当人に関する部分を除き未だに非公開、漸く〇〇〇年に至って清算指数の公表(ただし、当人の分のみ)を始めたのが現状であるから素人がその違法性を立証しようと抗ったところで到底無理がある。単なる不平不満程度にしか扱われないであろう。したがって、審査請求したところで却下又は立証不十分で棄却されることは目に見えているのである。被告は4件審査請求が出ているとしているが、所詮すべて却下あるいは棄却であろう。前主が審査請求していなかったとしてもそれを同意と同視しようとする被告の論理はまさに暴論以外の何物でもない。妥協案が認められなかったのは遺憾だが、被告が適法適正に行った結果である筈であろうからと、その違法性を疑わなかっただけである。仮に審査請求していたらどうだというのか。審査請求しなかったからこのような事態になったとでも言いたいのか。被告の主張は、不正処理、不法行為をしておきながらその責任は前主が審査請求しなかったからだと言っているに等しく、しかも意味ある審査請求を行うだけの情報を被告自ら隠蔽しているのだからその主張は信義に反するものである。
⑥ 被告は、文書回答の必要がないものまで文書での回答を求めていると言うが、原告が文書を求める理由は、被告の虚言癖に振り回されてきた苦い経験からそうすることで証拠を手元に残せるからである。現に本件訴訟における被告は、文書化していない事項については証拠もないだろうと高をくくり数多の真実を否定、歪曲してきた。
⑦ 甲14の件も事実歪曲の一例である。変化が軽微で修正不要と判断したと言ったのはKである。当人が誰よりその事実を認識しているであろう。また、その際、路線価、土地評価は見直し、確認作業中などとは一言も言っていないし、原告は了解など与えてもいない。被告がすべてを判断のうえ作成した資料を受取っただけである。必要となればさらに証拠を提出する。早めに自白した方が良い。
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