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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.018

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(4)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

1 被告準備書面(2)について

本書は、上記書面の受領から時間がない中で13日の審理が充実したものとなるよう原告の主張を走り書きしたものである。よって、主張の概要を簡潔に述べるにとどめ、次回期日においてさらに補足等を行うこととする。

(1)P1について

① 損害は今現在も日々、刻一刻と継続中であり、訴状記載の損害賠償金請求権等は時効消滅していない。

② 収用委員会は本件につき整理法に該当する規定が存在しないとしているだ  けで、根拠法令を問わず一切の損失補償請求権が存在しないと断定しているわけではない。

③ 被告は不当利得を現在も継続的に受けている。

(2)P2について

① 既述のとおり、当時〇〇の塀には引き戸を設け現在もある石段を上がって参拝できるようにしていたものである。なお、実際には隣接する〇〇神社参拝後、山林の中を通って本件神社境内地に入り参拝する者が多い。よって、誰も近づけないようにしていたなどというのは被告の作り話に過ぎない。

② 〇〇敷地はかつて公園地であった。ところが太平洋戦争による軍備拡張に伴い遊具等の鉄金属類は政府からの供出命令により撤去を余儀なくされた。公園としての機能を失ってから次第に不法投棄が増える等管理の困難性が増したため、当該旧公園部分を〇〇〇年に〇〇敷地としたものであり、それは本件事業開始から13年も前のことである。

したがって、前主が本件神社の転用を進めていたという前主の内心的事情に係る憶測も被告の作り話に過ぎない。

③ 南西側いびつな部分の宅地化については既述のとおり従来の神社維持を断念させられた後15年以上も経過してからのことである。

縮小化、いびつ化されたことによって既存の価値が大きく損われれば、時の経過とともに残存部分に対する管理方針に多少なりとも変容を来たすのは自然である。誰しも大切にしていた物を傷物にされ、しかもそれが修復不能であればやがて考え方も変わり得る。だからと言って、前主が従前から積極的に鎮守の森を破壊する意思を有していたなどと結論付ける被告の言い分はそれこそ暴論というものである。

(3)P5について

① 工事概成時は本訴えに係る最重要論点のひとつである。被告は当初からその重要性の認識が無いようであるが、原告が議事録を証拠として提出したのは被告が法廷の場においてまで虚偽事実ばかり述べていることからやむを得ずとった措置である。本証拠により被告が工事概成時未到来を趣旨とする回答をしたことは厳然たる事実として証明された。なお、原告が審議委員に就任する前にも、原告の質問に対し被告は全工事が終了したときが工事概成時であると回答していた。原告はこれを再確認する意味で審議会において質問を行ったのである。

(4)P8について

① 頻繁に公務員の不祥事が取り沙汰されている昨今において、課長だからそんなことをするわけないという論理は何とも頼りない。

② 「開示を受けた議事録に重要情報が含まれていたことから全議事録を請求した」と被告は勝手に原告の主張に手を加えて趣旨をねじ曲げている。そもそも重要か否かの判断は個人の主観に関わる事柄であるが、原告の主張は、重要情報との期待があるから全部請求したのであり、結果においても原告にとって重要情報が含まれていたことを伝えたものである。よって何ら矛盾はない。

(5)P9について

① 「原告は、自分の意に介さない説明は説明になっていないと言っているだけである。」としているが、被告が「意に介さない説明」すら行ってこなかったのはこれまでの被告の陳述からも明らかである。説明できないから門前払いし続けてきただけである。

② 「呼び出しが困難なら共同不法行為として〇〇都道府県を訴える」と被告はまたしても原告の主張に手を加えて趣旨をねじ曲げている。原告は、関係者一同に会した話し合いの中で、〇〇都道府県と被告との間に少なくとも客観的関連共同性が見られれば県にも利害関係があることを簡裁に対し示唆したのであり、「呼び出しが困難なら県を訴える」と主張したことはない。被告とは比較にならない程県の担当者は原告に真摯に対応している。

③ 被告は重要書類の紛失等、施行者としてあるまじき失態を認めざるを得なくなったことから居直り、前主の内心や原告の主張等を徒に捏造し、虚像を作り上げようとしているのである。

(6)P10について

① 忙しくて放棄などというのもありもしない事実の捏造である。

 必要な資料か否かは原告が判断することであり、被告が判断すべきことではない。

③ 被告は以前にも損害金を論じるのは換地計画未策定の現段階では不可能である旨発言していた。損害金算定不可能とする発言と今回唐突に主張し始めた時効の援用とは相容れない矛盾がある。

(7)P11について

① 整理法に定める損失補償に該当しないとしたのは収用委員会であり、原告の見解ではない。原告は収用委員会の見解を尊重(必ずしも同調しているわけではない。)し、本訴えを提起したのである。被告はここでも勝手に原告の主張をねじ曲げている。

② 被告が路線価等を見直すと言い始めたのは本訴え提起後であること及び調停において原告の見直し要求に対し何ら回答しなかったことは証明されている。

(8)P12について

① 以前から見直しを行っていると大見栄張っているが、これが大嘘であることは既に十分述べてきた。肝心の重要資料を保存していないのであるから今さらやれることは何もない。せいぜい辻褄合わせのごまかしや小細工程度である。

② F(P)は路線価の算定根拠資料であり、2年前に特定し請求しているものである。当然に〇〇.〇.〇付一括開示請求にも含まれる。

③ 本訴えにおいて詳細を論じても意味がないと繰り返していることが説明拒否の何よりの証拠である。

④ いわゆる縦と横の照応、両者が揃わなければ違法である。

(9)P13について

① 容積率については既提出の準備書面(3)で述べたとおりである。   被告は土地評価基準を定めて公表しているのであるから、評価の妥当性を検証するに当たり第1段階として行うべきことは形式面からその適用が正確になされたか否かを確認することである。そこで「u」についてはその定義を「可能度」としていることから、原告は当初これを杓子定規に基準容積率と判断し、その適用が各路線について正確になされたか否かを検証したのである。

そして、当然ながら検証作業というものはこれで終わるべきものではなく、さらに第2段階として実質面からの妥当性の確認が必要なのである。受益ありとするからには形式的に基準容積率の上昇が最低必要条件であることから、これすら満たされていないと判断したため訴状でその旨のみを指摘するにとどめたのである。

これは検証第2段階として実質面からの指摘をするまでもないと考えたからである。よって、検証の第1段階である形式面からの指摘に誤りがあったとしても、そのことが受益の存在証明にはならない。高度利用などという激変はおろか土地利用の増進や環境の変化すら微塵も見られないことから指定容積率に変更があったことを見落としていたが、そもそもこれを本件事業の効果ということ自体に疑問がある。本件地前面道路は本件事業開始前に広幅員の県道として整備されていたのであるから指定容積率変更等の基盤は既に出来上がっていたと言える。本件事業期間中にその変更手続きが行われたことのみを根拠に本件事業効果と判断するのは妥当ではなく、しかも当該〇〇都道府県道は本件事業区域には殆ど含まれていないのであるからなおさらである。仮に本件事業効果とみなし得るとしてもあくまで形式的に受益の最低必要条件を満たしたに過ぎない。被告は原告の主張を覆したと判断し、あたかも受益の存在を証明したものと早合点しているようであるが、「用途地域の緩和=受益」との見解には施行者に必要とされる見識の欠如、浅はかさが露呈しており何とも情けない限りである。何ら説明能力、知識を有しないことから原告の杓子定規な解釈に追随し、原告の誤りを見つけたことをもって自らの正当性を裏付ける根拠としてしまう短絡的な思考回路は何とかならないものだろうか。これでどれほどの見直しができるというのか。

(10)P14について

① 0-3路線の駅距離50m短縮は資料がないため検証中としているが、これで説明責任を果たしたとしているのだから被告の非常識さがお分かりいただけよう。検証したところで全うな回答などできるわけないのである。駅までの都市計画道路〇〇線開通の効果を一切度外視するなら整理前後で駅距離が変わる筈ないのである。恣意的不正処理なのであるから何年待っても検証不能である。

② バス停の位置について整理前後とも整理前の位置を基準にしたとしているが、具体的にどこか。それで整合するのか。また、それでは〇〇線等について数値を記載せず受益なしと扱っていることの説明になっていない。

③ 「当時相応の根拠に基づいて作成したであろう」などと独善的な言い回しをしているが、何ら根拠に基づかず適当なさじ加減で作成された数値ばかりであることはこれまで説明してきたとおりで、これに対し有効な回答がまったくなされていないことも明白である。

(11)P15について

① mの基準値の適否を検討中などと信じ難い発言をしているが、m値の不正適用を指摘されたものだから、土地評価基準自体を直してしまおうという発想らしい。ここにも被告の悪質、背信的な思考が滲み出ている。

基準の正当性を主張する一方で、都合が悪い部分は恣意的に手直ししてしまおうという魂胆である。基準は事業開始時に公表しているものである。基準を定める意義は施行者の恣意性を排除することで評価の客観性を担保し、これにより地権者の財産保護を図ることにある。

(12)P16について

① 正当な根拠もない路線価の手直しを全て基準第6条によるものだと言い逃れしておきながら、その理由はこれから検証するというのではあまりにも説得力がない。もう少し言い方に工夫はできないものか。まず先に理由が存在してその後に結論があるというのが物事の筋道であろう。先に基準によると結論付けておきながら理由はこれから探すから今論じても意味がないというのでは話にならない。しかもこれで説明責任を果たしたと言い切ってしまう神経は信じがたい。

② これまでの被告の主張を総括すると、都合の悪いものはすべて「現在検証中あるいはこれから見直す予定で今論じても意味がない。」とするものである。しかもこれで説明責任は果たしたと言い切っているのだからもはや返す言葉がない。

2 その他

行政と一個人とでは著しい情報の非対象性が存在する。信義則上、この厳然たる事実を踏まえ、原告の疎明した事実に対する反証責任を負うのは施行者(被告)である。他人の財産に対し制限を加える特権を付与された者の当然の責務である。施行者への信頼を裏切る行為は断じて許されない。

以上

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