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不動産専門家相談センター東京
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〇〇〇年(〇)第〇〇号
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇
〇〇地方裁判所第〇民事部御中
〇〇〇年〇月〇日
請求の趣旨原因変更申立書
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
原告 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
一 上記事件につき、原告は、次のとおり請求の趣旨を追加的に変更する。
1 第一次請求の趣旨(損害賠償として)
(1)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(2)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用(調停費用を含む。)は、被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
2 第二次請求の趣旨(第一次請求のうち認容されない部分について)
(1)原告○○○○は、被告に対し金○,○○○,○○○円の損失補償請求権及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員の遅延損害金請求権を有することを確認する。
(2)原告○○○○は、被告に対し金○,○○○,○○○円の損失補償請求権及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員の遅延損害金請求権を有することを確認する。
(3)訴訟費用(調停費用を含む。)は、被告の負担とする。
との判決を求める。
3 第三次請求の趣旨
(第二次請求のうち認容された部分について)
(1)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(2)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用(調停費用を含む。)は、被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
(第二次請求のうち認容されない部分について、不当利得として)
(1)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(2)被告は、原告○○○○に対して、金○,○○○,○○○円及び上記金員のうち金○,○○○,○○○円に対する○○○○年○○月○○日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用(調停費用を含む。)は、被告の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
二 請求の趣旨変更原因について
1 訴状記載の第一次請求から第三次請求までの各請求における対象期間に次の期間を加えたことによる。
○○○年5月1日から○○○年5月31日までの期間
○○○年1月1日から○○○年1月31日までの期間
○○○年5月1日から○○○年5月31日までの期間
○○○年1月1日から○○○年1月31日までの期間
○○○年1月1日から○○○年3月21日までの期間
2 上記各期間の損害金(注)及び遅延損害金は、訴状別表1、2のとおりである。
(注)損失補償においては「損失補償金」と、不当利得においては「損失額」とそれぞれ読み替える。
3 各年の損害金算出根拠資料として相続税路線価図を提出する。
以上
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〇〇〇年(〇)第〇〇号
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇
〇〇地方裁判所第〇民事部御中
〇〇〇年〇月〇日
証拠説明書
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
原告 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
号証 | 標目(原本・写しの別) | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 | |
109 | ○○、○○、○○年の各相続税路線価図 | 写 | ○○、○○、○○年 | 国税庁 | 損害金算出根拠 |
110 | 水道課との質疑応答 | 写 | ○○年○月○日 | 原告 被告 | 本件土地に事業開始前から水道使用権が帰属していたこと等 |
以上
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