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不動産専門家相談センター東京

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供託の意義

ここでは、お客さまから地代、家賃等不動産の賃料に関するご相談をいただく際によく登場するキーワード「供託」についてお伝えします。

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1 供託の意義

(1)馴染みのない方も多いかもしれませんが、供託とは、金銭等の財産を供託所(法務局)にその管理を委ねて、最終的にはその金銭等をある個人、法人に受領させることによって、法的な目的を達成させる手続きのことで、その詳細は「供託法」にその定めが規定されています。

供託の対象となる金銭等の財産を供託物、供託の申請人を供託者、供託される相手、つまり供託所を介して供託物を受領する者を被供託者といい、三者の関係は次のとおりです。

①供託者(供託の申請)→供託所(供託物の受入・保管)

②被供託者(還付請求)→供託所(払渡)

③供託者(取戻請求)→供託所(払渡)

被供託者の還付請求権、供託者の取戻請求権をそれぞれ払渡請求権ということもあります。

(2)供託には、その機能別に次の種類があります。

①弁済供託

地代・家賃等土地建物の賃料に関する相談の際に登場する供託は、ほぼこの弁済供託に該当します。これは、例えば債務者である土地建物の借主が地代・家賃等の賃料を供託所に供託することによって、その債務(地主・大家に賃料を払う義務)を消滅させることを目的とする供託で、供託の目的物は不動産賃料に限りませんが、係争中の地代・家賃等はその典型例です。

弁済供託についてはページを改め、その詳細をお伝えすることにします。

②保証供託・担保供託

これは、宅地建物取引業者等が行う営業保証供託が典型例で、ある相手方に金銭等の供託物についての優先弁済権を付与することにより、債務や損害の担保としての機能を果たそうとするものです。

保証供託には、このような営業保証供託、裁判上の保証供託があります。

ア.営業保証供託

宅地建物取引業者、旅行業者等のように、不特定多数の相手を取引対象とし、しかも頻繁に行われる営業については、その営業上の取引により損害を受ける相手方を保護する必要があります。

また、その営業者の信用が社会的にも保証されている必要があることから、不動産業者の営業上の根拠法である宅地建物取引業法や旅行業では旅行業法等各業法において、この営業保証供託についての定めが規定されています。

イ.裁判上の保証供託

裁判上の保証供託とは、当事者の訴訟行為、裁判所の処分によって、相手方に生じる損害を担保するために行う供託をいいます。

次のとおり,根拠法ごとに各種の保証供託があります。

□民事訴訟法

・訴訟費用

・仮執行

・強制執行停止

□民事執行法

・執行抗告による執行停止

・請求意義の訴え提起による執行停止

□民事保全法

・保全命令の担保

③執行供託

執行手続の負担軽減等を目的とする供託。

④没取供託

・公職への立候補濫用防止(公職選挙法)。

・商号仮登記の濫用防止(商業登記法)。

⑤保管供託

目的物の散逸防止(保険業法、銀行法)。

①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。

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②遺産分割、生前贈与、相続税等の節税、相続不動産の有効活用

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