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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.65

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇〇〇号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  〇〇〇〇

被控訴人 〇〇〇 

準備書面(1)

〇〇〇年〇月〇日 

〇〇高等裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

控訴人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

一 原判決書は、遺憾ながら被告の主張をただ漫然と書き写しただけのものと思料され、そこには本来中立的であるべき司法の独立性、客観性、公平性を兼ね備えた的確な視点が垣間見えない。

担当裁判官は、結審に際して本件は大事件であるからと付言した上で判決までの期間として5か月もの猶予を求められた。詳細な事案分析を踏まえ、さぞかし的確な判断に基づく説得力ある判決理由が示されると思いきや、失礼ながらも期待を裏切る何ともお粗末な内容に愕然とし、失望の念に堪えない。

今日まで長期にわたりあるものをないものとして取り扱われてきたのであるから損失がないということはあり得ない。一体どういう価値判断をすればあのような結論に至るのか皆目見当がつかない。

子供でもあのような方便には騙されまい。社会通念からほど遠い非常識な判決理由は違法であり、即刻取り消されるべきである。

今振り返れば当初から中身の審理より早期終結ばかりを気にされ、具体的な損失額の審理にさえ至らずに終結された。何より早く終わらせることが先決であるから、具体的な損失額の程度に関する審理、検証などをやっている暇はないということだったのであろうか。

また、審理の進め方は、何ら中立的な論点整理もないままに、最後は期日のみを指定し、「言いたいことはこの日までに全部言うように!後はこちらで判断する!」という味気ない一方的な訴訟指揮によるものであった。

何と中身のない裁判であろうか。判決も小声で言い渡され、何が何だか聴き取り不能でその内容は皆目見当がつかないものであった。

控訴人の主張は、原審において主張した内容と基本的に変わっていないので、本書において原審と同様の記述を繰り返すことは極力控えたい。

したがって、控訴審においては、以下に記述する内容のみならず、本件事案を再度一から精査していただき、公平中立で説得力のある判決及び理由をお示しいただきたい。  

二 「第2 事案の概要 3争点に対する当事者の主張」(原判決8~20頁)について

1 原告が主張した重要部分の多くが省かれていたり、主訴が短絡的かつ歪曲されて要約されていたりと不当極まりない。これが、続く「第3 当裁判所の判断」における判断回避や不当な判断へと繋がっている。以下、該当箇所の一部をいくつか挙げるが、控訴審においては、原審における訴状、準備書面、証拠資料等につき、今一度十分な精査をしていただきたい。

2 争点(1)(本件処分の違法性)について

(1)9頁13行目「実測等」の「等」には、隣接地権者の印鑑証明書付同意取得が含まれる。この同意取得の短期実現こそ最も困難性を伴うものなのである。原告はその点を特に強調しているのにもかかわらず、意図的に「等」として、判断回避へと導いていると思われる。

(2)9頁((ア)違法な路線価指数の設定について)

訴状17頁(ク)において指摘した不正操作に係る指摘が省かれており不当である。被告がこれに対し何ら有効な反論、反証ができていない故に意図的に省かれているのであろう。

(3)10頁(t値について)

特に、都市計画道路〇〇線のt値(1.300)が路線0-3~0-8(旧来の〇道等)のt値(1.500)よりも低位であり、明らかに妥当性を欠くとの指摘が省かれている。原告の指摘を否定する余地がないからと思われる。なお、〇道〇〇〇〇線(0-4~0-7)も被告の言葉を借りれば「行き止まり」である。

(4)10頁(s値について)

本件事業による駅への接近性について、本件地路線(1-0及び0-3)の改善効果はまったくない。立地的な条件から明らかである。にもかかわらず、改善するかの如く何ら根拠のない数値が採用されているのである。

この点、被告が何ら有効な反論ができなかったことから、原裁判所は判断を回避するために意図的に原告主張から省いているのである。

(5)11頁(m値について)

土地評価基準は法そのものであり、その違反は明白であるから“違法だ”と主張しているのである。

(6)11頁(u値について)

利用状況はまったく変化していないのであるから、受益があったと評価することは許されない」とされているが、このような短絡的な説明はしていない。利用状況が変化していない点は、被告の主張ひいては評価、将来予測の誤りを証明するものだと訴えただけである。

もっとも、被告は将来予測など行っていない。被告が受益の論拠として、用途地域変更や容積率変更をあたかも当初から予測して評価に織り込んでいたかの如く、後付的に援用したことから、原告は、これに対する反証として利用状況の不変を説いたに過ぎない。

容積率の変更等は当初から予定していたものではない。偶然にも変更があったことを奇貨とし、それを受益の根拠としてこじ付けた浅はかな被告の言い訳を批判した点を省き、原告の反証部分のみ要約されているのは、真意を歪曲するものであり不当である。

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