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不動産専門家相談センター東京

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弁済供託Ⅱ

ここでは、お客さまから地代、家賃等不動産の賃料に関するご相談をいただく際によく登場する「供託」についてお伝えします。

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3 弁済供託の効果

(1)債務の消滅

債務者又は要件を満たす第三者である弁済者が弁済供託することによって、当該債務者は債務を免れることになります。

したがいまして、供託により債務は消滅し、これに伴ってその債務に付着していた担保も消滅することになります。

ただし、供託者が供託物を取戻した場合、供託はしなかったものとみなされることから、弁済供託による債務消滅の効果は遡及的に消滅することとなります。

よって、質権、抵当権以外の担保権は当然に復活し、又供託することによってその発生を止めていた遅延損害金も発生を止めていなかったこととなります。

なお、質権又は抵当権によって担保されていた債務について、弁済供託がなされた場合は、供託物の取戻しはできないこととされているため、結果として、当該債務は弁済供託によって確定的に消滅することとなります。

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(供託物の取戻し)
第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

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(2)弁済の提供との関係

弁済の提供とは、債務者が給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めることですが、弁済の提供をすることによって債務者は債務不履行責任を免れることができます(民法第492条)。

つまり、債務不履行を理由とする遅延損害金の支払等の損害賠償責任を免れ、担保権を実行されなくなります。なお、双務契約により生じた債務の場合は、弁済の提供を受けた相手方は、同時履行の抗弁(民法第533条)ができなくなります。

以上のとおり、弁済の提供により債務不履行の責任を問われることがなくなるという、消極的な効果が生じるに過ぎません。

弁済の提供をすることによって、当該債務自体が消滅するわけではありませんので、債務消滅の効果まで発生させるためには現実に供託することが必要となります。

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(弁済の提供の効果)
第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
 
(弁済の提供の方法)
第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

(同時履行の抗弁)

第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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