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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.85

 

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇受)第〇〇〇〇号 上告受理申立て事件

申立人  〇〇〇〇

相手方  〇〇〇 

上告受理申立て理由書

〇〇〇年〇月〇日 

最高裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

申立人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

不実の数値が採用されたほか数多の基準違反により不合理な受益が加算されたことが仮換地の地積減少のみならず清算金減少に直結することは換地設計基準に定められた次の換地設計式を見れば一目瞭然である。

Ei=Ai・ai(1-d)y/ei

Ei=整理後の画地の地積

ei=整理後の画地の㎡当たり指数

Ai=整理前の画地の地積

ai=整理前の画地の㎡当たり指数

d=地区の平均減歩率

y=地区の宅地利用増進率

(1-d)y=比例率

ei/ai=1のとき、減歩率はゼロである。すなわち、整理後による受益がゼロである場合は負担もゼロであり、受益がある土地(ei/ai>1)のみ受益の度合いに応じて負担させることになる。単純な平均減歩率との対比において、当不当を論じること自体無意味であることがわかる。

さらには控訴人らの追究に対して〇〇〇が釈明不可能と悟った挙句の果てに訴訟中に敢行した土地評価基準の強引な事後的改正(辻褄合わせのための不利益変更等)まで何ら精査することなく合理的だとして容認した原判決には、信じ難い経験則違背に加え、施行条例19条、法89条1項及び98条2項に係る法令解釈の誤りがあり、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである(民事訴訟法第318条1項)。

「(2)画地評価の違法性」については、本件仮換地につき本件土地評価基準による不整形減価(資料9)をしていなくても、〇〇〇が減価の必要なしと判断したからであり、その判断を不当とすべき証拠がないから違法ではないと何ら客観的な精査もせずに、まったく合理性を欠いた理由(理由不備に等しい)により控訴人らの主張を排斥している。

原判決では、形状につき「本件仮換地は、同北東部分が大幅に削られた上、同北東部分の画地線が階段状になり、さらに南西側の画地線が張り出しているため、より不整形となった。」とし、さらに「本件従前地の北東部分の山林地帯が大幅に削られたことにより、本件神社北側の山林が大きく減少した。」、「本件仮換地は、いっそう不整形な土地となっていることが認められる」と本件処分による形状悪化につき繰り返し事実認定している(第一審を踏襲)。

それにもかかわらず、不整形減価をしていないことにつき、〇〇〇の説得力のない説明(証拠の提出もなし。)をそのまま何ら検証もせずに鵜呑みにした。〇〇〇の説明は、要するに他の土地も一切減価していないのだから公平だとするもので、通常人の経験則及び社会通念に従っても形状劣化は明白で、基準逸脱の違法にとどまらず、憲法29条違反に相当する。

原判決は、事実認定した内容と違法ではないとした結論が結びついておらず、実質的には何ら理由を示していないのと同じである。

なお、不動産鑑定評価の〇〇〇としていうが、この形状をもって減価不要、すなわち整形地と価値が同じだと判定する専門家は皆無であろう。もっとも素人でも同様の判断であろう。

また不当とすべき証拠がないというが、証拠は何を隠そう原判決の事実認定の中にあるではないか。土地評価は客観的でなければならない。考慮すべきは、土地の形状が整か否か、その点に尽きる。客観的に判断したと考えられる原判決の形状に関する認識(事実認定)こそ何よりの証拠である。あの全体形状をもって不整形減価を要しないとするのは恣意的判断を正当化するのと同じである。

なお、〇〇〇は施行後の土地に対しては一切不整形減価をしないのだから同一基準により平等である旨の暴論ともとれる主張をしていた。〇〇〇は平等の意味をはき違えており、同一基準とは、個別に不整形の程度が同じであれば同じ減価率を適用するということを意味し、整形地も不整形地も一切減価しないというのは同一基準とは言わない。原判決は、これらの〇〇〇の主張を事実上肯定しているものであり失当である。

このように実態を無視し、客観性を欠いた恣意的な評価は、仮換地の地積減のみならず清算金減少に直結することは上記換地設計式を見れば一目瞭然で、かつ、他の形状が改善された地権者との間の不公平性を増幅させるものであり、それを容認する原判決には、著しい経験則違背があり、施行条例19条、法89条1項及び98条2項に係る法令解釈の誤りのみならず控訴裁判所である高等裁判所の判例(判例2)の趣旨と相反する判断があり、その違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである(民事訴訟法第318条1項)。

なお、ここでも判例1及び判例2の趣旨が妥当し、〇〇〇の行った画地評価が違法であることはいうまでもない。

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