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借地権と底地

03-借地権の種類(Ⅲ)/定期借地権

ここでは、新法によるいわゆる定期借地権について取り上げることにします。

正当事由制度により建物が保護される普通借地権と異なり、読んで字のごとく有期性をもつのが定期借地権の特性となります。

新法により創設された定期借地権は、法第22条に規定される定期借地権(通常「一般定期借地権」と呼ばれています。)、法第23条の事業用定期借地権、法第24条の建物譲渡特約付定期借地権に区分され、それぞれの権利設定にあたっては存続期間や契約形態等について異なる要件が定められています。

1 一般定期借地権(法第22条)

□借地権の存続期間を50年以上として定める場合には、更新なし、建物再築による期間延長なし、建物買取請求なしの特約を付すことが認められることとなりました。

□ただし、これらの特約は書面によることが要件となります。

2 事業用定期借地権等(法第23条)

□専ら事業用の建物についての借地権であり、居住用の建物については適用がありません。

更新なし、建物再築による期間延長なし、建物買取請求なしの特約については、借地権の存続期間の定めによって次のとおり異なる取扱いが規定されています。

・存続期間30年以上50年未満の場合

更新なし、建物再築による期間延長なし、建物買取請求なしの特約可

・存続期間10年以上30年未満の場合

これらの特約を付すまでもなく、存続期間、更新等の規定は適用外

□借地権設定契約は公正証書により行うことが要件とされています。

特殊な契約内容であることを当事者が認識し、かつ公証人により適法性を担保するためと考えられます。

3 建物譲渡特約付借地権(法第24条)

借地権設定契約に際し、30年以上経過した日に建物を相当な対価をもって借地権設定者(地主)に譲渡し、当該借地権を消滅させることを約した借地権のことをいいます。

この特約によって借地権が消滅し、当該借地権者又は当該建物の賃借人が建物を使用している場合には、これらの者の請求により、その者と借地権設定者との間で、期間の定めがない建物賃貸借契約が成立したものとみなされることとなります。これを法定借家権といいます。

借地借家法

第四節 定期借地権等

(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
 
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
 
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条 借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

 

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