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不動産専門家相談センター東京
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お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。
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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件
上告人 〇〇〇〇
被上告人 〇〇〇
上告理由書
〇〇〇年〇月〇日
最高裁判所 御中
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
上告人 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
四 上告人らが主張する前提事実の骨子
基準地積に係る施行条例違反、土地評価基準違反、換地設計基準違反等に基づき行われた本件処分によって、確定実測地積に基づく従前地の経済価値と仮換地の経済価値の格差が甚大であり、使用収益の格差に係る継続的な損害(損失)が発生している。
本件処分は上記違反により違法であるから、上告人らは加害者たる〇〇〇に対し損害賠償請求権を有する。また、仮に本件処分が違法でないとされた場合においても、損失補償請求権を有する。なお、〇〇〇はいずれの請求に対しても応じていない。
五 重要論点に対する原判決及び上告理由
論点1 確定実測地積と基準地積との差積が過大である場合の、仮換地指定処分の違法性(差積の程度がいかなる場合でも許容されるか、また施行者としての配慮義務違反の有無)
(上告理由1※詳細は後述)
原判決には、合理的理由を付さず(理由不明確)に違法性なしとした点で、財産権侵害の憲法29条違反、ひいては憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由不備、理由に食違い(同法第312条第2項第6号)がある。
論点2 土地評価基準に違反した土地評価に基づき設計された仮換地指定処分の違法性
(上告理由2※詳細は後述)
原判決には、合理的な理由を付さず(理由不明確)に違法判断を回避した点で、財産権侵害の憲法29条違反、地権者間の公平性を害する憲法14条違反、ひいてはこれらの憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由不備、理由に食違い(同法第312条第2項第6号)がある。
論点3 約〇〇年前に行われた土地評価に合わせるよう係属中に土地評価基準の改正が行われた場合に、改正前の土地評価基準(以下「旧土地評価基準」という。)に違反して行われた土地評価の違法性が阻却されるか。裁判は公平か。
(上告理由3※詳細は後述)
原判決には、合理的理由を付さず(理由不明確)に違法判断を回避した点で、財産権侵害の憲法29条違反、公平な裁判を受ける権利侵害に係る憲法14条及び憲法32条違反、ひいてはこれらの憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由不備、理由齟齬(同法第312条第2項第6号)がある。
論点4 明らかに換地設計基準に違反して割付けられた仮換地指定処分の違法性
(上告理由4※詳細は後述)
原判決には、合理的理由を付さず(理由不明確)に違法性なしとした点で、財産権侵害の憲法29条違反、ひいては憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由不備、理由齟齬(同法第312条第2項第6号)がある。
論点5 確定実測地積に基づく従前地の経済価値と仮換地の経済価値の格差が甚大となっている場合の使用収益の格差に係る損害賠償又は損失補償請求権の存否並びに仮換地指定後に地積更正して増換地修正された他の地権者との不公平性
(上告理由5※詳細は後述)
原判決には、合理的理由を付さず(理由不明確)に請求権なしとした点で、財産権侵害の憲法29条違反、増換地修正された他の地権者との公平原則に係る憲法14条違反、ひいてはこれらの憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由不備、理由齟齬(同法第312条第2項第6号)がある。
第2 主な争点
一 本件処分の違法性
1 基準地積の違法性(土地区画整理法(以下「法」という。)53条2項8号、土地区画整理法施行令1条2項、施行条例21条関係)
(1)実測申請期限等の不当性(施行条例22条1項関係)
(2)職権更正義務の不履行(施行条例22条3項関係)
(3)按分義務の不履行(施行条例22条4項関係)
2 土地評価基準違反による違法性(施行条例19条関係)
(1)路線価の違法性
(2)画地評価の違法性
3 換地設計基準違反による違法性(施行条例19条関係)
4 照応原則違反(法89条1項、98条2項関係)
二 不作為の違法性
三 債務不履行(配慮義務違反)に基づく損害賠償請求権の存否
四 損失補償請求権の存否(法101条各項関係)
五 増換地変更により対応した他の地権者との不公平性
六 不当利得返還請求権の存否
七 上告人らに生じた損害(損失)
八 消滅時効の成否
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