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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.91

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件

上告人  〇〇〇〇

被上告人 〇〇〇 

上告理由書

〇〇〇年〇月〇日 

最高裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

上告人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

第3 原判決の要旨

一 争点一「本件処分の違法性」

1 基準地積の違法性

まず控訴人らの主張を「基準地積を公簿地積としたことの違法性」としたうえで、最高裁判例(最高裁昭和29年(オ)第752号同32年12月25日大法廷・民集11巻14号2423頁、同38年(オ)第1000号同40年3月2日第三小法廷判決・民集19巻2号177頁、同53年(行ツ)第169号同55年7月10日第一小法廷判決)を掲げ、希望者に限り実測地積による途が開いてあればかかる方法による仮換地指定も違法ではないとして、〇〇は施行条例22条1項に定められた期限内に実測地積に基づいた地積の更正の申請をしなかったのであるから、公簿地積により基準地積を定めたことをもって本件処分が違法であるとはいえないとした。

「(1)実測申請期限等の不当性」及び「(2)職権更正義務の不履行」について、上記判例のとおり公簿地積を基準とする扱いに違法性が認められない以上、控訴人らの主張は失当であるとした。

また、「(2)職権更正義務の不履行」については、同条3項の職権更正規定は、文言上、〇〇に更正の義務を課したものとは解されず、〇〇〇が縄伸びを予見し得たともいえないとし、「(3)按分義務の不履行」については、同条4項の按分区域の設定は〇〇〇の裁量的判断に委ねられていると解され、〇〇〇の行った区域設定には合理性が認められるとし、また按分せずに留保した地積(以下「留保地積」という。)については〇〇〇の主張をそのまま引用して「換地が不足してしまう事態を避けるためである」から違法ではないとした。 

2 土地評価基準違反による違法性

本件土地評価基準は土地区画整理事業定型化に準拠して作成されたものであると〇〇〇の主張を引用し、「その内容に不合理な点も見当たらないから、本件土地評価基準に従ってなされた仮換地の指定は基本的には合理的なもの」とした。

「(1)路線価の違法性」のうち、t値及びs値について基準違反の事実を認定したものの、F(w)値及びm値については〇〇〇が係属中に土地評価基準を変えたことにつき合理的だとした。u値及びY値については不合理であるとはいえないとし、F(p)値の一律評価については、有意な相違がないことから不適切ではないとし、一部の路線価に係る不正操作(加算措置)については何ら判断を示していない。

また、相続税路線価との比較による検証については単純比較自体が適切でないとし、控訴人らの主張を排斥したうえで、最後に「本件仮換地の路線価指数の算出に関して、控訴人らの主張に一部沿う事実が認められる」としながらも本件仮換地の減歩率は約10%(注)であり、平均減歩率約28%と比較しても小さく、本件処分が〇〇の要望をいれてなされたことをも勘案すると、近隣土地所有者と比較して、不利益な扱いを受けていると認められないとした。

(注)あくまで地積更正前の基準地積に対する減歩率である。更正後は約36%である。

また、「(2)画地評価の違法性」については、本件仮換地につき土地評価基準による不整形減価をしていないとしても、〇〇〇が減価の必要なしと判断したからであり、その判断を不当とすべき証拠がないとして控訴人らの主張を排斥した。 

3 換地設計基準違反による違法性

本件仮換地は、いっそう不整形な土地となっていることが認められる」と事実認定しながらも、本件換地設計基準8条には「整理後の画地の形状は長方形を標準とする」とあるが、同条には「特別の考慮を必要とするものについては、この限りではない。」とあり、また「画地の状況等が照応していれば、照応原則に違反しない」等とし、さらに形状は〇〇の希望に沿う可能性が否定できないとした。

4 照応原則違反

まず控訴人らの主張を「本件仮換地が本件従前地に比して著しく条件が悪く、また、他の仮換地の指定状況と比べても公平性を欠くから、本件処分は、照応の原則に反し、違法である」と要約し、最高裁判例を掲げた。

また、利用状況の無視・環境悪化と題し、控訴人らの主張を要約したうえ、「本件従前地を宅地として活用していくことを希望していた」のは〇〇であるから本件処分により山林部分が減少したからといって本件処分が違法とはいえないとし、施行地区内の他の宅地に比して公平性を欠く扱いを受けているとは認め難く、したがって横の照応原則に反し違法であるとはいえないとして、結論として本件処分は違法ではないから、国家賠償請求は理由なしとしている。 

二 争点二「不作為の違法性」

本件処分に違法性はないから控訴人らの〇〇〇が違法状態を是正しなかった旨の主張は採用できないとした。

三 争点三「債務不履行(配慮義務違反)に基づく損害賠償請求権の存否」

〇〇〇が控訴人らに不利益や損害を及ぼすことがないよう配慮すべき信義則上の義務を負っていたとしても、本件処分が違法でないから、〇〇〇が同義務に違反したとはいえないとした。

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