不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
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ここでは、地代、借地料の増減額請求手続きについて、取り上げることとします。
ご承知のとおり、賃料の増額あるいは減額について争いがあっても、いきなり裁判所に判決を求めることはできないこととなっており、当事者間で協議が調わない場合はまず裁判所における民事調停の手続きを踏む必要があります。
この民事調停を申立てる場合に必要となる費用については、弁護士や不動産鑑定士への報酬以外に次のものがあります。
□郵便切手料金
※東京簡易裁判所の取扱い(平成30年2月現在)
裁判等を申し立てる際に,当事者の呼出しなどに使用するための郵便切手を納めていただく必要があり、納めていただく郵便切手の額は,次のとおりです。これは,東京簡易裁判所の取扱いであり,納めていただく郵便切手の額及び内訳は,裁判所によって異なりますので,申立てをされる裁判所へお問合せください。
一般調停:2,580円(合計※金種による内訳指定がありますのでご注意ください。)ただし,当事者 1名増すごとに 1214円増
□民事調停申立手数料
訴額等 | 民事調停申立手数料 |
10万円まで | 500円 |
20万円 | 1,000円 |
30万円 | 1,500円 |
40万円 | 2,000円 |
50万円 | 2,500円 |
60万円 | 3,000円 |
70万円 | 3,500円 |
80万円 | 4,000円 |
90万円 | 4,500円 |
100万円 | 5,000円 |
120万円 | 5,500円 |
140万円 | 6,000円 |
160万円 | 6,500円 |
180万円 | 7,000円 |
200万円 | 7,500円 |
220万円 | 8,000円 |
240万円 | 8,500円 |
260万円 | 9,000円 |
280万円 | 9,500円 |
300万円 | 10,000円 |
中略 | 民事訴訟費用等に関する法律、裁判所HP等でご確認下さい。 |
1,000万円 | 25,000円 |
中略 | 民事訴訟費用等に関する法律、裁判所HP等でご確認下さい。 |
5,000万円 | 73,000円 |
中略 | 民事訴訟費用等に関する法律、裁判所HP等でご確認下さい。 |
1憶円 | 133,000円 |
※訴額等について
令和元年6月現在、東京簡易裁判所の取扱いでは、
地代の場合:「請求増減額(現行地代との差額)×12(平均審理期間(月数)」又は土地の固定資産評価額×1/4のいずれか低い方の額
【参考】家賃の場合:「請求増減額(現行家賃との差額)×12」又は建物の固定資産評価額×1/2のいずれか低い方の額
とされておりますが、明確な法の定めはなく、また全国一律ではないようですので、事前に管轄の裁判所に確認が必要です。
借地借家法 (地代等増減請求権) 第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 |
お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
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