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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.94

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件

上告人  〇〇〇〇

被上告人 〇〇〇 

上告理由書

〇〇〇年〇月〇日 

最高裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

上告人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

2 土地評価基準違反による違法性

まず、土地評価基準に違反することは違法である点を強調しておく。参考となる判例は次のとおりである。「(換地設計基準、土地評価基準等を指して)各基準は、前記施行条例25条を具体化した基準であり、

(中略)

本件換地処分は,従前地の評価に際し,不整形地修正がされていない点において,本件土地評価基準どおりに行われていない点があったといわざるを得ず,上記基準が整理法,施行条例に根拠をおく以上,本件換地処分には根拠法令不遵守の瑕疵があることになる。

なお,本件土地評価基準11条(2)は,不整形地について「95%以内の修正率を乗ずる」としているので,従前地について修正率を乗じなかったとしても上記文言には違反しないが,上記規定が従前地・換地について区別しないで修正率を乗ずる旨定めている以上,換地について一律に不整形地修正しながら従前地について一切修正しないという取扱いは,規定の趣旨に反しているといわざるを得ない。

(中略)

本件土地評価基準は整理法及び施行条例に根拠をおく基準であるから,これに反した評価をしたことは重大な違法があったといわざるを得ない。また,他の換地処分との横の照応の関係から見ても,本件従前地(3)〔4〕についてのみ現況が水田でないにもかかわらず水田修正をしており,かつ,そのことに特別の合理的な理由は見当たらない。したがって,他の(ア),(イ)及び(エ)の事情を総合考慮したとしても,本件換地処分(3)には,取り消されるべき違法の瑕疵があるといわざるを得ない。」(横浜地方裁判所平成5年(行ウ)第7号平成14年4月17日判決 ※以下「判例1」という。)

本件土地評価基準等は、施行条例19条の規定を具体化した基準であるからその不遵守は違法だということである。

次に、公平性を欠く評価も違法である点について、参考とすべき判例を次に掲載しておく。

「・・・被控訴人(施行者)は,影響修正加算の対象とならない権利者(控訴人らを含む。)は,この影響加算を受けることがないから,不利益を被るという関係にはないと主張するけれども,影響修正加算の対象とされた権利者は,その加算の対象とされなかった権利者に比して,従前地の評価上,ひいては清算金の算定上,合理的な理由なく,相対的に有利に扱われ,その加算の対象とされなかった権利者は,同じく合理的な理由なく,相対的に不利に扱われることになるといわざるを得ず,被控訴人の主張は,到底採用することができない。・・・」(東京高等裁判所(控訴審)平成16年(行コ)第185号等平成17年2月 9日判決、横浜地方裁判所(第一審)平成14年(行ウ)第32号平成16年4月7日判決/判例地方自治256号34頁 ※以下「判例2」という。)

この判旨を本事件に当てはめると、当該地の評価に直接的な影響を与えない評価項目であっても、合理性もなく他の地権者の土地の評価を高める措置を採ることは、控訴人らを不利に扱うこと同義であり、違法だということである。なお、公平な評価とは、各路線の実態的な効用格差を考慮せずに、一律同等の評価することではない点も強調しておく。公平性とは各路線が有する効用、価値について、同一の視点から客観的に価値判断を行うことをいうのである。

以上の2点を踏まえ、本争点につき反論する。

原判決は、本件土地評価基準は土地区画整理事業定型化に準拠して作成されたものであるとし、何ら精査もせずに「その内容に不合理な点も見当たらないから、本件土地評価基準に従ってなされた仮換地の指定は基本的には合理的なもの」だと〇〇〇の主張をそのまま丸写しし、控訴人らの詳細な分析に対しは何らコメントを付さずに一方的に認定している。この点、審理不尽も甚だしく、著しい経験則違背がみられる。

「(1)路線価の違法性」のうち、まずt値及びs値について、原判決は基準違反の事実を認定している。この点、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、違法である。

よって、原判決には、財産権侵害にあたる憲法29条違反、ひいては憲法解釈の誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、違法判断を回避する理由が明らかとされていないことから理由不備、理由齟齬(民事訴訟法第312条第2項第6号)がある。

なお、s値ついては、本事業による駅への接近性について、本件前面路線の改善効果はまったくない。立地的な条件から明らかである。

にもかかわらず、改善するかの如く何ら根拠のない数値が採用されていたのである。〇〇〇は、明らかな事実誤認を否定し得ないと悟り、検証中だと時間稼ぎをした挙句に、何と係属中に土地評価基準を変えたとして基準改正の事実を裏付ける証拠を提出して辻褄合わせを図った。

争っているのは過去の評価が違法か否かである。指摘されて慌てて基準を変え、数値を直したところで、評価の適法性を裏付ける理由とはなり得ない。

ところが、原判決は、〇〇〇の暴挙ともとれるこの行為につき、信じ難いことに合理的だとしたうえに、何らその判断に係る合理的な理由を示さずに違法判断を回避した。この点、明らかな理由不備であり(民事訴訟法第312条第2項第6号)、財産権侵害を助長する憲法29条違反に加え、もはや公平な裁判とはいえず、憲法14条、32条違反である(民事訴訟法第312条第1項)。

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