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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.95

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件

上告人  〇〇〇〇

被上告人 〇〇〇 

上告理由書

〇〇〇年〇月〇日 

最高裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

上告人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

次に、F(w)値及びm値についても、〇〇〇が係属中に土地評価基準を変えて辻褄合わせを図った行為につき、原判決は合理的だとして違法判断を不当に回避した。

〇〇〇は、明らかな基準逸脱を否定し得ないと悟り、検証中だとひたすら時間稼ぎをした挙句に、土地評価基準を変えたとして基準改正の事実を裏付ける証拠を提出して辻褄合わせを敢行した。

原判決は、〇〇〇の暴挙ともとれる不利益変更を容認してしまったのである。もっとも、争っているのは過去の評価が違法か否かである。指摘されて慌てて基準を変えたところで、30年も前に行った過去の事実たる評価が適法であることの証明とはなり得ない。

これでは評価は適正だと〇〇〇が主張してきたのを事実上肯定するようなもので、もはや公平な裁判とはいえず、憲法14条、32条に違反する(民事訴訟法第312条第1項)。

また、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、財産権侵害を助長する憲法29条違反(民事訴訟法第312条第1項)であるとともに、実質的には何ら理由を示さずに控訴人らの主張を排斥しているのと同じであるから、理由不備、理由齟齬である。(民事訴訟法第312条第2項第6号)

さらに、u値に係る控訴人らの主張は、基準の範囲外の数値だから不適切だとするものではない。〇〇〇がu値の意味するところを理解せず、相対的な受損益の実態を反映していない点を不適切、不公平だと指摘しているのである。整理後の一律「1.05」を前提とするならば、本件路線は疎密度の変化がないに等しい(注)既存住宅群の前面路線であるから整理前も「1.05」に近い数値でなければならない。この点、原判決は基準の範囲内であることのみで控訴人らの主張を排斥しており、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、財産権侵害を助長する憲法29条違反(民事訴訟法第312条第1項)であり、実質的には何ら理由を示さずに控訴人らの主張を排斥しているのと同じであるから、明らかな理由不備、理由齟齬である。(民事訴訟法第312条第2項第6号)(注)第一種住居地域であるにもかかわらず〇〇〇の用途地域指定基準に反し未だに準防火地域の指定すらされていない事実が何よりの証拠である。

次に、Y値の一律加算について不合理であるとはいえないとする理由として、水道の引かれていなかった宅地については別途給水加入金の負担があるから不公平がない点を挙げているが、控訴人らは、既設管で既に宅地利用していた本件路線と既設管のなかった畦道(農道)路線を同等に扱い、一律加算しているところが不適切、不公平だとしているのである。給水加入金の負担は水道料金の負担と同様に応益負担に属するものであるから、当該負担があることをもって控訴人らの主張を排斥する理由とはなり得ない。

よって、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、財産権侵害を助長する憲法29条違反、公平原則の憲法14条違反(民事訴訟法第312条第1項)であり、明らかな理由不備、理由齟齬である。(民事訴訟法第312条第2項第6号)

次にF(p)値の一律評価については、有意な相違がないことから不適切ではないとしているが、F(p)値の意味する防火保安性は、主として緊急車両の乗入容易性、延焼遮断性等によって判定されるべきものである。道路幅員の延焼遮断防止効果について、土地区画整理事業では、幅員6Mを確保することとされており、4M以下での延焼遮断防止効果は極めて乏しく、85%は延焼してしまう(資料10)。市が採用した「d;公共空地配置密度」では4m以上でその係数が15とされていることから明らかに不適切なF()値が算出されることとなる。仮に、同計算式が適正とされた場合でも、例えば、整理前において〇〇〇の密集住宅地域(以下「〇〇〇団地」という。(資料10))は幅員2.7~3.0mの狭隘道路(整理前路線46~48)に囲まれた極めて防火保安性の極めて劣る地域であった。〇〇〇団地の各宅地は原位置換地の原則により幅員16Mの都市計画道路(〇〇〇線)及びこれに接続する新設6M街路に囲まれた地域内に(仮)換地されたことで極めて防火保安性が向上した。これに対し、〇〇〇団地(資料10)はもともと〇〇〇道付近ではあるものの幅員4m市道(整理前路線70~74)に囲まれ、決して防火保安性の高い地域とは言えない状況にあった(〇〇〇道沿いの宅地を除く。)。それは整理後においても街路幅員は4mのままで変わらないことから何ら変わるところがないというのが実態である。しかも上述のとおり4mでは延焼遮断効果は殆どないに等しいのである。このように、両者の受益格差には著しいものがあるにもかかわらず、同率扱いとするのは明らかに不適正である。

ましてや本件従前地の前面路線に至ってはもともと唯一のバス路線で幅員8mの〇〇〇道であるから何ら防火保安性の向上はない。繰り返すが、〇〇〇団地の旧狭隘路線と本件路線の防火保安性につき有意な相違なしとする判断には明らかに通常人の常識とかけ離れた経験則違背があり、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、違法であるとともに、財産権侵害を助長する憲法29条違反、地権者間の公平性を害する憲法14条違反(民事訴訟法第312条第1項)であり、何ら合理的理由が付されていないことから、理由不備、理由齟齬(民事訴訟法第312条第2項第6号)である。

次に、一部の路線価に係る不正操作(狭隘路線等の不正な加算措置で恣意的な事実上の減歩緩和と考えられる。)に係る主張については何ら判断を示しておらず、判例1及び判例2の趣旨が妥当し、財産権侵害の憲法29条違反、公平原則の憲法14条違反(民事訴訟法第312条第1項)であり、明らかな理由不備(民事訴訟法第312条第2項第6号)である。

また、相続税路線価との比較による検証については、控訴人らは詳細な分析結果を詳述しており、単純比較などしていない。にもかかわらず、その分析内容に何ら触れることなく排斥しており、理由不備である。(民事訴訟法第312条第2項第6号)

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