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お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。
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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件
上告人 〇〇〇〇
被上告人 〇〇〇
上告理由書
〇〇〇年〇月〇日
最高裁判所 御中
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
上告人 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
五 争点五「公平原則違反」
前記のとおり第一審のみならず控訴審においても裁判長は仮換地変更(増換地修正)について、その可否を〇〇〇職員(指定代理人)に問うていた。〇〇〇は今さらできない旨答えていたが、それは裁判所においても損失が生じていることを認識していたからに他ならない。施行条例の定める期限後に申請した他の地権者に対して、〇〇〇は増換地で対応している(〇〇〇の陳述あり)のに比べ、控訴人らに対して増換地での対応はできないというのであれば、公平原則に照らし、少なくとも地積更正登記が完了した後の期間に係る損失については、金銭補償すべきと考える。
登記完了からは既に3年以上が経過しているのに未だに一銭の支払もないのである。具体的に明文化された根拠法令がなく、類推適用できる他の法令も存在しないというのであれば、憲法29条3項を根拠にしてその補償請求も可能な筈である(最高裁昭和37年(あ)第2922号同43年11月27日大法廷判決・刑集22巻12号1402頁参照)。
そうでなければ期限後に申請し、増換地された他の地権者との均衡を失するし、時期の相違については〇〇〇が主張するよう消滅時効(注)の問題で処理するのが説得的と考える。
期限後登記した者は増換地修正されたことにより使用収益できる仮換地の範囲が広がり、今日まで使用収益しているのに対し、控訴人らに対しては金銭補償すらされずに放置されなければならない理由は何か、明らかに不公平である。この点、原判決は何ら触れずじまいである。
よって、この点、原判決には、財産権侵害の憲法29条違反、公平原則の憲法14条違反、ひいてはこれらの憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、また、理由の不備(民事訴訟法第312条第2項第6号)がある。
(注)時効について、控訴人らは逐次進行説を主張してきた。
第6 結論
控訴人らには多大な損害、損失を受忍すべき帰責事由は一切ない。
強いて言うなら期限後の地積更正であったという一点のみである。しかし、それは土地所有者に認められる正当な権利行使の結果である。
それに対し、事実誤認、基準地積に係る条例違反、土地評価基準違反、換地設計基準違反、注意義務違反等数多の違法行為を犯した〇〇〇を一方的に擁護しているのに加え、何ら精査することもなく〇〇〇の主張をそのまま事実認定する等、原判決には財産権侵害を助長する憲法29条違反のみならず、公平性を著しく欠く憲法14条及び憲法32条違反が多々みられる。
また、個々の論点につき、控訴人らの主張を排斥しておきながらその合理的な理由は殆ど示されていない。よって、原判決は破棄されるべきものであることから上告に及んだ次第である。
最後に、個々の争点については、これまで提出した準備書面等(特に第一審における原告準備書面(7))で詳述しているのでご参照いただければ幸いである。
以上
添付資料
1 本事業の施行地区及び当該地の位置関係
2 概略図
※祠の周囲のスペースは確保されず、左右の対称バランスも失い、しかも不自然に南西側に醜く突出した地形を強制された。
3 各筆各権利別清算金明細書
※〇〇〇から〇〇〇年〇月〇日付で送付されたもので、清算金額が記されており、損害、損失の大きさが証明されている。
3-2 従前地の公簿地積と実測地積
4 〇〇都市計画事業〇〇土地区画整理事業施行に関する条例
5 〇〇〇年に市が作製した従前地の一部に係る測量図面
※〇〇〇は当該部分を保存樹林指定し、地積を記載した台帳まで整備していた。
6 照応照応(土地区画整理法第89条第1項)について
7 換地対象図
※〇〇〇が隣接神社の北東部分に保留地を確保しようと謀ったことから、本件従前地は縮小かつ極端な歪化を余儀なくされた。
8 〇〇〇が提出した妥協案
※祠を中心に据え、その周囲に四方均等となるよう最低限のスペースが確保されるようその寸法まで記載して、神社の尊厳が維持されるよう願った。
9 土地評価基準抜粋
※18条4号及び別表6の不整形減価に係る規定は改正前後で不変である。
10 F(p)値(防火保安性)に係る説明資料
附属書類
1 上告理由書副本 7通
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