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〇〇〇年(〇〇)第〇〇〇号 上告提起事件
上告人 〇〇〇〇
被上告人 〇〇〇
上告理由書
〇〇〇年〇月〇日
最高裁判所 御中
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
上告人 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
また、後段で原判決の結論を正当視すべき事項を複数掲げているが、次のとおり失当である。
まず、「公簿地積により基準地積を定めることも許される」ことは、本事件に妥当しないことは前述したとおりである。もっとも、原判決が掲げた最高裁判例の趣旨は、あくまで事業を早期にすすめる上での「やむを得ない措置」だとしたに過ぎず、それによって生じた損失補償を免除することまでの含意はない。
次に、「本件従前地については、本件仮換地の指定がされ、使用収益が開始されている」ことを挙げているが、本件仮換地に対応しているのは、あくまで地積更正前の地積に対応する従前地である。地積更正による増歩(701.11㎡)中少なくとも562.88㎡もの所有土地に対応する仮換地は存在していない。
問題の本質は、施行条例に定められた期限後に地積更正された縄伸地の取扱いが法や施行条例で明確になっていないことにある。〇〇〇も繰り返しこの点を強調していた(注)が、原判決はその点に正面から向き合わずに条文の文言にのみ拘泥し、無理矢理適用を図ったことから問題が不明確で、判然としないままなのである。この点、原判決には、財産権侵害(憲法29条3項違反)、ひいては憲法解釈の誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、理由の不備(民事訴訟法第312条第2項第6号)がある。
(注)控訴人らは、一義的には違法による損害賠償を請求していることから、損害額を算定するに際し、〇〇〇の行った土地評価に基づく減歩地積と縄伸地積を区別する意義はないとしたが、違法性がないことを前提とした適法行為に基づく損失額を論じる中では両者を区別しなければならないと主張してきた。地積更正により事後的に顕在化した増歩分に対しては通常、換地が付与されずに事実上没収されることになる。控訴人らはこれまで敢えて“法定外減歩”という言葉を用いてきたが、本来これを減歩と言うべきではない。原判決は、事業による受益の増進率に対応した減歩、すなわち“法が想定する地積減”と事業による受益の増進率と無関係に事実上収用されることとなる没収分、すなわち“法の想定しない地積減”とを区別せずに混在させて論じているところに無理がある。
次に、〇〇〇が期限内に地積更正の申請をしていないことを挙げているが、申請していないことは、縄伸地積に係る損失補償を不要とする根拠とはなり得ない。なぜなら、そのような規定はどこにも存在しない。期限に間に合わなかった者に強いられるのは施行者が決定した基準地積に基づき指定された仮換地を甘受するところまでである。地積増が証明された場合において、使用収益に係る期間損失の補償が受けられないのであれば、法律による行政の原理(侵害留保の原則)に照らし、そのような不利益はあらかじめ法定されていなければならない。
次に、〇〇〇が地形に関する要望を述べたが、地積に関しては何ら異議も述べていないとしているが、それは誤りである。〇〇〇が提出した妥協案(資料8)は机上計測すれば、2000㎡強である。つまり、仮換地の地形のみならず、地積にも不満があったのである。もっとも、地形と地積とを区別して論じるのは無意味である。土地の経済価値(価格)は、両者の相関関係及び他の要因により数値化され、また、土地への選好性も両者を含めた総合的な価値判断によるのである。地積増の主張は到底認められないであろうとの前提で敢えて最小限の願いを図示したに他ならない。地積増が認められると考えていればわざわざあのような長方形ではない卑屈な形状を要望する筈もない。
次に、「約30年経過している」と時の経過を挙げているが、それは時効の成否に係る問題として判断がなされるべきである。もっとも、30年も経過してから基準を改正している点を合理的だとする根拠を明示されたい。
次に、縄伸が生じていた「本件神社東側及び北側の山林部分を積極的に使用収益した事実がない」ことを挙げているが、これも誤りである。
もっとも、原判決のいう「積極的」な「使用収益」が何を意味するものかは判然としないが、当該部分は本件神社の鎮守の森として代々維持管理してきた部分であり、これら周囲の木々が本件神社の効用を高め、一体として価値を形成することは常識である。以下、参考となる判例を掲げておく。
「本件処分により使用収益可能な状態から使用収益不能な状態になったことに変わりがないのであるから、従前地を実際に使用収益していなかった者に対しても補償を要するものと解するのが相当である。」(宇都宮地裁、昭和62年(行ウ)第1号、第2号、平成7年5月31日判決、行政事件裁判例集46巻4・5号578頁)。
最後に整理すると、本論点は仮換地指定後に地積更正された場合の取扱いが何ら法や施行条例に規定されていないことに起因する。これは、本来いわゆる照応の原則とはまったく別の問題と捉えるべきである。なぜなら、地積更正による増分の土地は実質的には収用されたのと同様の結果をもたらすからである。その実態を重視すれば、いわゆる減歩とも異なるものであり、照応不照応を論じる基礎を欠く。経済実質の観点からは、法90条のいわゆる換地不交付、あるいは土地収用法の土地使用に近似するものと考えられる。仮にその対価が清算金で支払われたとしても、それはあくまで交換の対価に過ぎず、これまでの土地使用制限に対する継続的な損失の補償を意味するものではない。
それにもかかわらず、原判決は、原因の異なる地積減を一纏めにして強引な解決を図ろうとしたことから不自然かつ論理性のない説明となっており、理由が付されていないも同然である。
以上のとおりであるから、財産権侵害に係る本訴えに対しては、究極的には憲法によって救済が図られるべきで、これと異なる原判決には、財産権侵害の憲法29条違反、ひいては憲法解釈に誤り(民事訴訟法第312条第1項)があり、また、理由の不備、理由齟齬(民事訴訟法第312条第2項第6号)がある。
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