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不動産専門家相談センター東京

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不動産鑑定評価基準/運用上の留意事項

※アンダーラインを付した箇所は運用上の留意事項より抜粋

赤字の箇所は補足説明

048-総論第7章第1節価格を求める鑑定評価の手法/収益還元法③

第7章鑑定評価の方式

  (第1節のつづき)

ウ 建物残余法

不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合において、収益還元法以外の手法によって敷地の価格を求めることができるときは、当該不動産に基づく純収益から敷地に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元する手法(建物残余法という。)を適用することができる。

建物残余法は、土地と建物等から構成される複合不動産が生み出す純収益を土地及び建物等に適正に配分することができる場合に有効である。

建物残余法を適用して建物等の収益価格を求める場合は、基本的に次の式により表される。

PB=(a-L×RL)/RB

PB:建物等の収益価格

a:建物等及びその敷地の償却前の純収益

L:土地の価格※収益還元法以外の手法、通常、取引事例比較法により求める。

RL:土地の還元利回り

RB:償却前の純収益に対応する建物等の還元利回り

a-L×RL=建物等に帰属する純収益

以上は永久還元による方法(純収益が永続するものと想定して収益価格を求める方法)→純収益が永続的な土地の場合(土地からの純収益は無限に継続すると考えられる)や敷地と建物その他の償却資産との結合により構成されている場合で耐用年数満了までに適正な減価償却を行い、投下資本を回収すれば、その資本を再投下することにより継続的に純収益を生み出すことが可能と判断する場合※償却前純収益にはこれに対応する還元利回りを、償却後純収益にはこれに対応する還元利回りを採用することにより建物及びその敷地にも永久還元法は適用できる。 

エ 有期還元法

→複合不動産=建物及びその敷地のケース※定期借地権やその設定地(底地)

不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合(建物及びその敷地=複合不動産)において、その収益価格を、不動産賃貸又は賃貸以外の事業の用に供する不動産経営に基づく償却前の純収益に割引率と有限の収益期間とを基礎とした複利年金現価率を乗じて求める方法があり、基本的に次の式により表される。

収益価格=償却前純収益×複利年金現価率

収益期間N=建物等の経済的残存耐用年数の場合

P=a×[(1+Y)-1]/[Y(1+Y)]

P:建物及びその敷地の収益価格

a:建物等及びその敷地償却前の純収益

Y:割引率

N:収益期間収益が得られると予測する期間であり、ここでは、建物等の経済的残存耐用年数と一致する場合を指す。)

なお、複利年金現価率を用い、収益期間満了時における土地の価格、及び建物等の残存価格又は建物等の撤去費をそれぞれ現在価値に換算した額を加減する方法(インウッド式)がある。この方法の考え方に基づき、割引率を用いた式を示すと次のようになる。

収益期間n<建物等の経済的残存耐用年数の場合

P=a ×[(1+Y)n-1]/[Y(1+Y)n] +(PLn+PBn)/(1+Y)n

又は

収益期間N=建物等の経済的残存耐用年数の場合

P=a×[(1+Y)N-1]/[Y(1+Y)N]+(PLNーE)/(1+Y)N

P:建物等及びその敷地の収益価格

a:建物等及びその敷地の償却前の純収益

Y:割引率

N,n:収益期間収益が得られると予測する期間であり、ここでは、建物等の経済的残存耐用年数と一致する場合にはN、建物等の経済的残存耐用年数より短い期間である場合はnとする。)

PLn:n年後の土地価格

PBn:n年後の建物等の価格

PLN:N年後の土地価格

E:建物等の撤去費

また、上記複利年金現価率の代わりに蓄積利回り等を基礎とした償還基金率割引率とを用いる方法(ホスコルド法)がある。

この方法の考え方に基づき、割引率を用いた式を示すと次のようになる。

収益期間n<建物等の経済的残存耐用年数の場合

P=a ×1/<Y+[i/(1+i)n-1]>+(PLn+PBn)/(1+Y)n

又は

収益期間N=建物等の経済的残存耐用年数の場合

P=a ×1/<Y+[i/(1+i)N-1]>+(PLNーE)/(1+Y)N

P:建物等及びその敷地の収益価格

a :建物等及びその敷地の償却前の純収益

Y:割引率

i:蓄積利回り

→償却額に対応する蓄積利回り※iが小さいほど償還基金率は大きくなるから、収益価格は小さくなる。

N,n:収益期間(収益が得られると予測する期間であり、ここでは、建物等の経済的残存耐用年数と一致する場合にはN、建物等の経済的残存耐用年数より短い期間である場合はnとする。)

PLn:n年後の土地価格

PBn:n年後の建物等の価格

PLN:N年後の土地価格

E:建物等の撤去費

オ 還元利回りの求め方(後掲)

①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。

①財産評価、親族間売買、同族間売買、離婚時の財産分与、共有物分割、民事再生申立等

②遺産分割、生前贈与、相続税等の節税、相続不動産の有効活用

地代・賃料・借地料・更新料・建替承諾料・名義書換料、借地権・底地の売買

④土地価格の相場、家賃相場、地代相場等

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