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不動産専門家相談センター東京
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※アンダーラインを付した箇所は運用上の留意事項より抜粋
※赤字の箇所は補足説明、実務指針等
第8章/鑑定評価の手順
第5節 資料の収集及び整理
→適切合理的計画に基づき実査、聴聞、公的資料確認等により的確、公正妥当に。
鑑定評価の成果は、採用した資料によって左右されるものであるから、資料の収集及び整理は、鑑定評価の作業に活用し得るように適切かつ合理的な計画に基づき、実地調査、聴聞、公的資料の確認等により的確に行うものとし、公正妥当を欠くようなことがあってはならない。
※価格の一般的留意事項→豊富に秩序正しく収集、選択する。
鑑定評価に必要な資料は、おおむね次のように分けられる。
Ⅰ確認資料
確認資料とは、不動産の物的確認及び権利の態様の確認に必要な資料をいう。確認資料としては、登記事項証明書、土地又は建物等の図面、写真、不動産の所在地に関する地図等があげられる。
Ⅱ要因資料
要因資料とは、価格形成要因に照応する資料をいう。要因資料は、一般的要因に係る一般資料、地域要因に係る地域資料及び個別的要因に係る個別資料に分けられる。
一般資料及び地域資料は、平素からできるだけ広くかつ組織的に収集しておくべきである。個別資料は、対象不動産の種類、対象確定条件等案件の相違に応じて適切に収集すべきである。
Ⅲ事例資料
+参考資料
事例資料とは、鑑定評価の手法の適用に必要とされる現実の取引価格、賃料等に関する資料をいう。事例資料としては、建設事例(原価法により再調達原価を間接法で求める場合)、取引事例、収益事例、賃貸借等の事例等(分譲事例)があげられる。
なお、鑑定評価先例価格は鑑定評価に当たって参考資料とし得る場合があり、売買希望価格等についても同様である。
・公示価格は単なる事例資料と考えるべきではなく、鑑定評価の手順におけるすべての段階にわたって鑑定評価作業の規 準としなければならない。
・事例資料は、対象不動産と場所的、時間的、物的同一性を有すると同時に、事例が生じた事情が正常なものに補正できるものであること。
・投機的取引排除+事例適格4要件(賃料は+契約内容類似性)
・鑑定評価先例価格、売買希望価格は参考価格である。
・確認資料、事例資料等は、必要に応じて鑑定評価報告書に附属資料として添付する。
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