不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。
不動産専門家相談センター東京
【事務局】ことぶき不動産鑑定所
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※アンダーラインを付した箇所は運用上の留意事項より抜粋
※赤字の箇所は補足説明、実務指針等
第9章/鑑定評価報告書
鑑定評価報告書は、不動産の鑑定評価の成果を記載した文書であり、不動産鑑定士が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明し、その責任を明らかにすることを目的とするものである。
高度な知識、豊富な経験、的確な判断力
第1節 鑑定評価報告書の作成指針
①採用全資料整理、要因・方式適用判断等明確化(評価過程明確化)
②実質評価書第三者影響+適正価格形成基礎
→誤解余地+特に決定理由十分説明
鑑定評価報告書は、鑑定評価の基本的事項及び鑑定評価額を表し、鑑定評価額を決定した理由(の要旨)を説明し、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の責任の所在を示すことを主旨とするものであるから、鑑定評価報告書の作成に当たっては、まずその鑑定評価の過程において採用したすべての資料を整理し、価格形成要因に関する判断、鑑定評価の手法の適用に係る判断等に関する事項を明確にして、これに基づいて作成すべきである。
鑑定評価報告書の内容は、不動産鑑定業者が依頼者に交付する鑑定評価書の実質的な内容となるものである。
したがって、鑑定評価報告書は、鑑定評価書を通じて依頼者のみならず第三者に対しても影響を及ぼすものであり、さらには不動産の適正な価格の形成の基礎となるものであるから、その作成に当たっては、誤解の生ずる余地を与えないよう留意するとともに、特に鑑定評価額の決定の理由については、依頼者のみならず第三者に対して十分に説明し得るものとするように努めなければならない。
・鑑定評価報告書と鑑定評価書の異同(相違)について
鑑定評価報告書は不動産鑑定士の責任を明らかにする文書で、鑑定評価の成果を、その所属する不動産鑑定業者に報告するための文書である。
鑑定評価書は鑑定評価の依頼を受けた不動産鑑定業者が依頼者に交付する文書であり、その内容は、鑑定評価報告書を実質的な基礎とするものである。
もっとも、鑑定評価報告書は、依頼者等に十分理解できる妥当な内容の文書であれば、これをもって鑑定評価書とすることは差支えないものとされている。
→但し、不動産鑑定士の資格表示+署名押印が必要である。
・記載事項
次頁以降で説明するとおり、不動産鑑定評価基準では一定の記載すべき事項が示されている。
鑑定評価を行うためには、資料を豊富に収集し、それらを比較検討することが大切です。
鑑定評価書の内容は、実質的に不動産鑑定士が自己の専門的学識と経験に基づいた判断と意見を表明するものです。
①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。
①財産評価、親族間売買、同族間売買、離婚時の財産分与、共有物分割、民事再生申立等
②遺産分割、生前贈与、相続税等の節税、相続不動産の有効活用
③地代・賃料・借地料・更新料・建替承諾料・名義書換料、借地権・底地の売買
④土地価格の相場、家賃相場、地代相場等
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不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。
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