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不動産専門家相談センター東京
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(5)情報不開示、説明責任放棄
被告は、本件事業の詳細を調べている原告の行政情報開示請求に対する開示義務等を果たさず、また、説明責任を放棄した。その状況は、次表のとおりである。
No | 開示請求した情報 | 請求日 | 被告の対応 |
1 | 本件事業に関する全資料 | ○○年○月○日 | 未特定のため開示不能と口頭で回答したのみ |
2 | 組合施行に係る全資料 | ○○年○月○日 | 紛失又は管理場所不明により開示不能と口頭で回答したのみ |
3 | 基準地積調書作成根拠資料 | ○○年○月○日 | 紛失又は管理場所不明により開示不能と口頭で回答したのみ |
4 | 土地区画整理審議会全議事録 | ○○年○月○日 | 一部非開示・理由の明示なし |
5 | 全保留地処分価格 | ○○年○月○日 | 非開示・理由の明示なし |
6 | 宅地利用増進率算定根拠資料 | ○○年○月○日 | 非開示・理由の明示なし |
7 | 土地区画整理審議会全審議資料 | ○○年○月○日 | 非開示・理由の明示なし |
8 | 上水道整備工事契約書及び同整備費用支出証明書 | ○○年○月○日 | 非開示・理由の明示なし |
9 | 全保留地処分価格及び全評価資料 | ○○年○月○日 | 非開示・理由の明示なし |
No2以下の請求は、すべてこの指示に従い行ったものである。○○区市町村情報公開条例(以下「公開条例」という。)第○条には、区市町村長は請求受理日から15日以内に決定し、速やかに請求者に決定内容を通知しなければならないとあり、開示しない場合は、理由を併せて通知しなければならないとある。○○○○年○月○日、原告は被告事務所を訪ね、事務員Eに上記No1の請求書を手渡し、資料はすべて複写で欲しい旨を伝えた。これに対しEは、情報開示請求の窓口は○○課になるので渡しておくと約束したうえで、実際に資料の開示を行うのは○○○課になるので対象資料をもう少し特定して欲しいと言った。
○○○○年○月○日、被告事務長Hに対し、昨年請求した情報の開示を電話で催促したが、何ら回答がなかった。また、○○○○年○月○日に事務員Bに電話で同様の催促をしたところ、「原告の行った請求は、情報公開請求の形式に乗っ取ったものではないので、開示期限の遵守や不開示理由の通知等の義務はない。」と不可解な発言をしていた。
同月○日、事務所を訪問し、Bにその意味するところを直接確認したところ、○○課に提出したものではないこと、既定の様式を使っていないことの2点をもって情報公開請求に当たらないと判断していると説明された。
そうだとすると、これまで受領した資料(情報)は何を根拠に開示したというのだろうか。審議会議事録、黒塗りだらけの保留地処分台帳、最後まで開示を渋った路線価図や路線価指数計算書等、これらの重要情報を被告は情報公開請求と認識していないにもかかわらず開示したことになる。また、原告はこれら入手した情報については公開条例第4条に規定される『利用者の責務』を負わないことになるがそれで構わないということだろうか。
いうまでもなく、Bらの判断は公開条例第3条に規定された「条例の解釈及び運用に係る区市町村民の公文書開示請求権の尊重」に抵触する判断である。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及びこれを受けて制定された公開条例の趣旨を全く理解せずに、不遜にも原告の開示請求権を否定したのである。
このような判断及び解釈により区市町村民の権利を形骸化させているのは全国でも被告くらいだと思われる。あまりの非常識さに呆れ果て、反論は控えた。H及びBの両名は、行政情報公開制度の趣旨の不知にとどまらず、公僕としての自覚等公職に就く者に求められる適格性を著しく欠いており、このような者が区市町村政を担う立場にあることは、区市町村民の大きな損失である。
また、事業が終了していないにもかかわらず、一部の資料につき紛失、管理場所不明等の施行者にあるまじき失態を理由に開示不能としているものについては、再作成する等により信義則に従った対応を図るべきである。
こうして原告は、本件事業に係る証拠資料の収集を著しく妨害され、不十分な態勢で本訴えに臨むことを余儀なくされているのである。
なお、これら被告の一連の不作為について、○○○○年○月○日付で行政不服審査法に基づく異議申立を行った(甲24)。これに対する被告の決定書は、不作為事実の全否認で詳細な説明を一切省略した信じ難いもので、しかも当該決定は明らかに処分性を有するにもかかわらず、行政事件訴訟法の教示を欠く不適法なものであった(甲25)。
また、本訴えに先行して行われた民事調停における被告の対応ぶりは、答弁書(甲26)に象徴されるとおり、事実の認否すら怠るという自治体とは思えないものであった。
本件調停は、最後まで説明義務の履行を求め続けた原告の申立を被告が一切拒否したため、敢えなく不調というかたちで終了した。
以上のとおり、被告の対応には良心や誠実さが微塵も見られない。このような旧態依然としたいわゆる『お役所仕事』、『権力行政』、『区市町村民無視』の指向性は今に始まったものではなく、本件事業開始以前から続く慢性化した根深い体質であろう。
被告の無責任さや業務の杜撰さについては、その他にも枚挙に暇がないので適宜述べることとする。
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