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不動産専門家相談センター東京

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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.007

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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8 本訴えにおける請求

(1)第一次請求

本訴えの第一次請求においては、別表1及び別表2のうち、〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇年〇月〇までの期間(以下、「対象期間1」という。)に相当する損害金及び遅延損害金、〇〇〇年〇月〇から〇〇〇年〇月〇までの期間(以下、「対象期間2」という。)に相当する損害金及び遅延損害金並びに〇〇〇年〇月〇から〇〇〇年〇月〇日までの期間(以下、「対象期間3」という。)に相当する損害金及び遅延損害金、並びにそれらのうち損害金に対する〇〇〇年〇月〇から支払い済みに至るまでの遅延損害金を請求するものである。その他の期間における損害金及び遅延損害金については、別途訴えの提起等により請求を行う予定である。

(2)第二次請求

被告の不法行為(不法な不作為)が認められず、原告の損害賠償請求(第一次請求)が認容されない場合でも上記7に記載の経済的不利益を被った事実に相違はない。

したがって、この場合には第二次請求として本訴状及び別表1,2に記載の「損害金」を「損失補償金」と読み替え、対象期間1、対象期間2、及び対象期間3の各期間に相当する損失補償金請求権及びその遅延損害金請求権を原告が有することの確認を求めるものである。

※整理法には本件事情に即応する損失補償の規定が存在しない、かつ、収用委員会も却下になる旨の回答をしているため、整理法第101条第3項の類推適用(または、その趣旨の類推適用)、若しくは、憲法に基づく損失補償請求権の存在確認を求めるものである(最高裁昭和43年11月27日判決)。

(3)第三次請求

そして、第二次請求が認容され、原告が上記損失補償金請求権及びその遅延損害金請求権を有することが確認された場合には、第三次請求としてそれらの給付判決を求めるものである。

また、第二次請求が認容されない場合は、不当利得返還請求として、本訴状及び別表1,2に記載の「損害金」を「不当利得による損失額」と読み替え、対象期間1、対象期間2、及び対象期間3の各期間に相当する損失額及びその遅延損害金の給付判決を求めるものである。

9 想定される反論

過去の交渉過程における被告の弁明を以下に掲げる。

原告による〇〇〇年〇月〇付損害賠償請求に対して、事務員Jは、換地不交付の人達も存在し、彼らでさえそのような請求はしていないので認められないと反論したが、これは、とりも直さず被告の『お家の事情』を考慮しなければならない、つまり、施行者の事情も考慮せよと言っているに他ならない。そもそも、換地不交付は、地権者の申出や同意に基づき行われるものであり、事情の異なる本件処分と同一視するのは妥当ではない。また、彼らが被告に如何なる請求をしたか否かは原告の関知するところではない。また、被告は、換地不交付となった地権者の事業遅延に伴う経済的損失を最小限に抑えるために早期に仮清算や損失補償を行うことができるのであるから、Jの反論は、被告の彼らに対する無配慮ぶりが露呈することになるから原告の請求を認めるわけにはいかないと言っているに等しい。

※そもそも、換地不交付の対象者に対し、未だに補償も仮清算も行っていないこと自体に問題がある。

また、被告は、繰り返し、すべて適法適正に行っているので請求には応じないとしているが、これは、殊更に、手続等の形式面のみを適正だと主張しているものと解され、実質的側面においては、上述したとおり、故意による違法性の強い行為(不作為を含む。)を随所に行った事実が立証されていることから釈明としては不十分である。

最後に、被告は、本件事業の換地処分に伴う清算金ですべてを解決するとし、本件に係る清算金についても他の一般地権者と同様に固定資産評価レベルでの交換の対価的意義に係る清算を行う旨を説明しているが、換地不交付の場合における清算金の性格は、不均衡是正を目的とするものではないため、収用の場合と同様に損失補償であるべきと考えられることから、本件のように換地不照応(本件仮換地が本換地とされる場合)が明らかな場合も換地不交付の場合に準じて損失補償としての清算を行うべきである。

つまり、実勢取引価格レベルでの清算を行うべきである。

この見解に対して、固定資産評価レベルで清算を行うことを正当化する論拠を示すよう繰り返し要求したが、説明責任を放棄され、未だ何の説明もなされていない。

もっとも、この交換の対価的意義に係る清算のみでは原告の被った経済的不利益は償いきれない。長期にわたる使用収益権剥奪による期間的な用益的意義に係る損害の賠償または補償が別途必要であるというのが本訴えの主訴である。

以上

附属書類 

甲第1号証  損害賠償請求書

甲第2号証  支払拒絶通知書

甲第3号証  基準地積更正申請、登記事項証明書

甲第4号証  仮換地指定通知書

甲第5号証  概略図

甲第6号証  現況写真

甲第7号証  「〇〇〇〇」(国立国会図書館所蔵)

甲第8号証  「〇〇〇〇の人物」(〇〇区市町村立図書館所蔵)

甲第9-1号証「〇〇の伝説」(〇〇区市町村図書館所蔵)

甲第9-2号証「〇〇〇〇」(〇〇区市町村図書館所蔵)

甲第10号証 立木補償契約書

甲第11号証 仮換地使用収益開始通知書

甲第12号証 旧基準地積による清算指数計算書

甲第13号証 基準地積更正に係る誓約書

甲第14号証 新基準地積による清算指数計算書

甲第15号証 本件事業終了見込み

甲第16号証 事業計画書

甲第17号証 都市計画運用指針

甲第18号証 〇〇土地区画整理事業廃止資料

甲第19号証 住宅地図

甲第20号証 〇〇公園写真

甲第21号証 都市計画道路〇〇線写真

甲第22号証 都道府県道〇〇線写真

甲第23号証 都道府県道〇〇線写真

甲第24号証 異議申立書

甲第25号証 決定書謄本

甲第26号証    民事調停に係る被告の答弁書

甲第27号証 土地評価基準

甲第28号証 整理前路線価図

甲第29号証 整理後路線価図

甲第30号証 整理前路線価計算書

甲第31号証 整理後路線価計算書

甲第32号証 都市計画図

甲第33号証 〇〇〇年相続税路線価図

甲第34号証 施行条例

甲第35号証 基準地積調書用紙(台地部)

甲第36号証 基準地積調書用紙(低地部)

甲第37号証 公図調整図(換地対照図)

甲第38号証 保留地処分関係資料

甲第39号証 境界承諾書

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