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不動産専門家相談センター東京

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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.008

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(1)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士 〇〇〇〇

〇〇〇年〇月〇日付訴状について下記のとおり訂正。

1 P3について

(1)6行目「当該不利益」を「当該不利益の一部」と訂正する。

(2)14行目「後記8」を「後記7(4)及び」と訂正する。

(3)19行目「後記8」を「後記7(5)及び」と訂正する。

2 P4について

(1)表の「合計(1~6)」の行中、「(公簿地積(㎡))現」の項「〇〇〇〇.〇〇」を「〇〇〇〇.〇〇と、表下注意書中「「新」」を「「現」」と訂正する。

3 P15について

(1)9行目「ある。」の次に、「なお、公園のs′欄に記された公園との距離(メートル)についても随所に事実誤認あるいは裁量権逸脱の杜撰な処理により公平性を欠いた箇所が存在する。

例えば、公園⑤に直接接する路線38-0、39-0は、一律「100」とされており、他の公園に接する路線も同様に100メートルを最短距離と判断している。これは明らかな事実誤認、裁量権逸脱といえる。

これに対し、路線0-3の中間画地は至近の公園との距離が約250メートルであるにもかかわらず、「149」とされている。

各路線と対象施設との距離は、その標準的画地の設定場所、すなわち、中間画地で判断するという土地評価の原則によらずに、路線中施設から最も近い位置で計測するという恣意的、かつ、杜撰な判断を行っている。

また、路線0-4の中間画地から公園④までは約280メートルで、公園⑤までは300メートルを超えるにもかかわらず、「170」とされている。

路線0-7、0-8等も同様で、そもそも、これらのように設定した路線幅が長過ぎると接近係数を適正に算出することは不可能である。

より細分化することにより、中間と両端の受益の把握を適正化すべきである。これでは、目の前に公園があるのに100mとされていることとの均衡を失する。」を加える。

4 P16について

(1)3行目「整基準容積率」を「基準容積率」と訂正する。

(2)28行目「路線ごとに異なり、」を「200%または80%である以上、」と訂正する。

(3)29行目「とならない以上、」を「となることはあり得ず、」と訂正する。

5 P17について

(1)29行目「四捨後入」を「四捨五入」と訂正する。

(2)30行目「例えば、」の次に、「路線56-0については、計算路線価(指数)「607」に対し、決定路線価(指数)が「640」となっている。また、」を加える。

(3)31行目「その他路線」の次に、「71-0」を加える。

6 P29について

(1)8行目「被告にその」の次に、「うち〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇年〇月〇日までの期間に相当する損害金及びその遅延損害金の」を加える。

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