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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.011

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(2)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(6)P6について

① 〇〇〇年〇月〇日の件は、原告が本件事業についての詳細事情を把握するためにできる限りの資料収集を求め被告事務所を訪ねたところ、応対したAがあまりにも〇〇な態度で請求窓口(情報公開の所管)は〇〇課だと言って請求書を突き返したことから始まったものである。公僕とは思えない対応を注意したところ、Aは、やや態度を改め最終的にはこちらに回ってくるものであるからここでも良い、〇〇課には自分が渡しておくと言って請求書を受理した。ただし、文書量が膨大となるからもう少し特定するよう指導があっただけで、書式については何ら指導を受けていない。情報公開請求の受付窓口が〇〇課であり、Aがその受付を行う権能を有しないのであれば、そもそも書式に係る事項はAが指導すべき対象ではないのであるから、書式についても説明(指導)したなどというのが虚言であることは容易に推測がつくものと思料する。なお、手続条例は行政指導の定義について次のように定めている。

○○区市町村の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

これを本件に当てはめると、Aは、本件事業に係る地権者(原告)の理解、協力を得るという行政目的実現のために、本件事業に係る情報開示請求書を持参した原告に対し当該請求書を受付窓口である〇〇課へ提出するという作為を求める指導をしたのであるから、Aの行為は行政指導に当たる。また、手続条例には、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該○○区市町村の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない」とある。書式について行政指導すべきは〇〇課なのであるから、Aが書式についても指摘したというのが仮に事実とすると、「所掌事務の範囲逸脱」に当たり、何事も適法適正に行っている旨の主張と論理矛盾を引き起こす。要するにどちらに転んでも被告の主張は正当性を有さず信憑性を欠くものである。

ちなみに、書式について初めて指摘があったのは〇〇〇年〇月にBから開示義務がないと言われたときである。原告はこのAによる文書特定指導に基づき後続の請求書を提出したのである。それを今になって受付はしていないなどと屁理屈をこねているのだから開いた口が塞がらない。これらの言動から分かるように、被告は○○区市町村民の権利を尊重する姿勢など微塵も持ち合わせていないのである。接客態度を注意されたことを根にもってか原告を悪者に仕立て上げるような事実無根の作り話ばかりを並べているが、事実は事実として潔く認め、自分らが何を使命としてその職を預かっているのか今一度自分の胸に問いただして貰いたい。事実と異なったことばかり並べているのは被告の方で、もはや怒りを通り越して呆れるばかりだ。ここまで腐敗した自治体があるだろうか。

次に、行政手続法や手続条例には、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」と規定されている。これをまた本件に当てはめると、行政指導に携わったAは、情報開示請求受付業務は〇〇課に専属する(被告(A)の弁)にもかかわらず、〇〇課へ提出せよとの行政指導に従わなかった原告の当該請求書を〇〇課へ送付せずに、所掌事務の範囲を逸脱して私的に保管し、被告の開示義務、期限遵守義務や不開示理由書交付義務、あるいは却下、棄却処分(いずれも理由付記を要する)に係る通知義務を免れることにより原告に不利益を与えた(一部開示した部分は除く)。なぜなら、原告の請求に対し、却下又は棄却といった処分を下していれば、原告は改めて処分理由に応じた再申請を行う機会やそれに対する異議申立等の法的対抗手段を講じる機会を得ることができたからである。よって、Aの私的な保管行為は、開示した部分を除き明らかに原告に不利益を与えたものと言わねばならない。

※そもそも、Aが所属する区画整理担当課宛に郵便で開示請求書が届いたら受付窓口が違うという理由で請求人宛に送り返すのか。〇〇課に回送するのが適正な処理であろう。手続条例や公開条例の理念に照らすまでもなく、被告(A)の主張はおかしい。ただ、○○課に回送することすらできない、あるいはやりたくないだけなのである。

② 〇〇〇年〇月〇日の件についても、そもそも原告はCとは一言も言葉を交わしていない。完全なでっち上げである。C宛てに電話したところ不在だったため、代わりに応対した事務員(名前は記憶していないが〇〇課の事務員と思われる。)に用件を伝え、折り返し電話を貰えるよう依頼しただけである。結局、電話は来なかった。この事実を指して、何ら回答がなかったと訴状に表記したものである。被告の答弁書は作り話を羅列しているだけで、真実がない。

③ 既述のとおり、原告が審議会議事録の全てを請求しているのは事実である。何を必要としているか不明とあるが、必要としているのは審議会議事録の全てでありこれ以上説明の仕様がない。また、不当要求とは意味も無く膨大な分量を要求しているものと解されるが、事実として一部開示されたものには重要な情報が含まれており、未だ開示されていない審議会議事録にも同様に重要情報が含まれているとの期待があるからこそ請求し続けているのである。また、被告の対応に不満があるからこそ調停を経て訴訟にまで発展しているのである。この場に及んで何のために情報や説明を求めているのか不明だとか、不当要求だとか反論していること自体、世間常識からかけ離れている。

また、不当要求扱いしたいのであれば、上述のとおり〇〇〇年〇月〇日付請求書等に対し不適法として却下処分をすべきだったのである。この不作為により原告は不開示理由を明確に把握できず、異議申立ての機会すら失う羽目となったのである。被告は、下手に却下又は棄却すると原告から教示のとおり法定書式で再請求され、かえって、開示期限の制限を受けたり、不開示理由を文書化しなければならなくなるなど自らの文書管理不行き届きや幾多の不正処理が次々と明るみになってしまい都合が悪くなると考え、原告の請求書をすべて一職員が私的に保管しているものという到底理解し難い独自の論理を展開しているのである。こうすることでどのような状況になっても都合の良い弁明が可能になるとでも判断したのであろうか。原告を延々と待たせ、遅延理由も明確にせず、却下も棄却もせずひたすら時間稼ぎを企み、訴訟提起されるや否やあれは受付していないただの預かり文書だとか、後付けで公開条例第21条が根拠だとか非常識な独善的理論で責任回避を図っているのだからたちが悪い。不当要求であると声を大にすると墓穴を掘ることが目に見えているが故に先延ばししたに過ぎないのである。なお、「原告の了解を得て」とあるが、上述のとおり了解を与えた期限は〇〇〇年〇月末日で、既に一年以上が経過している。しかも、当該期限は原告が指定したものではなく、被告自ら指定したものであることも上述のとおりである。一般的に、公開条例制定の背景にある「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第10条1項及び同条2項に定められた期間を超えることは、そもそも、本来異常な事態であり、第11条の相当期間に係る規定の適用も極めて例外的な場合にのみ許されるものと解されていることを被告は認識していない。

④ 後続の文書特定に係る請求書の宛名については、不誠実な事務員らを相手にしていては時間、労力の浪費であると悟り、本来であれば○○区市町村長宛とすべきところを事実上の事務長であったD宛とし、かつ当人に直接手渡すことにより時間短縮を図ったものである。

⑤ 被告はこれまでの一部情報開示が公開条例第21条に基づくサービスであると苦し紛れの後付け理由を楯に自らを正当化しているが、これは次のとおりまったく無意味である。訴状中「情報不開示、説明責任放棄(被告の怠慢)」と題した第5章は、被告が本件事業に係る説明責任を放棄した事実やその不誠実さの立証をその趣旨とするもので、情報不開示に係る一連の経緯はそれを象徴する事実として示したに過ぎない。当初(〇〇〇年〇月)から被告は本件事業の適正かつ適法性をただ繰り返し強調するだけで、原告の質問に対する説明が全く要領を得ないのである。裏付けとなる証拠資料を提示しながら的確な説明がなされれば、そもそも情報開示請求など行う必要がないのである。資料1枚につき10円を請求され、これまでに1万円程度は支払ったであろう。わざわざこのような手間暇をかけて資料要求せざるを得ないのは被告の説明力不足、不勉強、業務怠慢がそもそもの原因であることを認識できないのであるから話にならない。説明がなされない、あるいはそれが期待できない以上、事務員らの能力には見切りをつけ、原告自ら調査、解明せざるを得ないのである。同条の規定が仮に訓示規定で開示義務が不存在であったと苦し紛れの主張をしたところで、肝心の説明義務の履行を立証したことには繋がらないのであるから意味がない。原告が法定書式により開示請求したとしても、上述の紛失文書は開示不能なのであろうから文書紛失又は不存在を理由に却下又は棄却することになるだけである。要するに、原告が求めている本件事業の詳細に係る説明責任を被告が果たし得ないことに変わりはないのである。あるはずの資料を探し出すより他に手は無いのであって、存在したか不明などと言い訳し、諦めていること自体が説明責任放棄の動かざる証拠である。無いから説明できない、できないことは仕方がないという理屈は許されず、免責事由とならないことを自覚しなければならない。自治体職員(公僕)ともあろう者が不法に盗み撮りするような卑しいまねをしている暇があったら、管理場所不明、存在自体不明などを理由に開示不能すなわち説明不可能としている書類を探すべきである。

なお、あくまで第21条を根拠に一部開示したというのなら公開条例の趣旨から第8条の規定に準じて期限遵守はもとより、不開示理由書の交付を行うべきことは当然である。被告の自己都合による恣意的な条例解釈は、公開条例冒頭に掲げられた「○○区市町村民の知る権利を保障するため公文書の開示に関し必要な事項を定める等情報の公開を積極的に推進することにより、○○区市町村の諸活動を○○区市町村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、○○区市町村政に対する○○区市町村民の理解と信頼を深め、○○区市町村民の○○区市町村政への参加を促進し、もって公正で開かれた○○区市町村の一層の推進に寄与することを目的とする」との理念や手続条例冒頭の「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって○○区市町村民の権利利益の保護に資する」との理念に逆行するものであり、事実として原告の法益を著しく害したものである。

(7)P7について

① 民事調停における真相は調停委員に証人として陳述していただければ被告の答弁が虚言であることが明らかになるであろう。一応その前に調停申立書及び同準備書面を確認して頂きたい。そこにあるとおり、損害賠償請求の前提として、まず説明義務の履行を求めているのである。また、原告は、調停中〇〇簡易裁判所に対し「要望書」と題した文書(甲47)を提出し、損害賠償請求を一旦留保し、関係者を招致した話合いの機会を求めた。この文書は被告にも送付されたらしいが、調停委員の説得も虚しく、被告が最後まで頑なに拒絶したため実現しなかった。この場で的確な説明がなされて原告が納得すれば訴訟を提起する必然性もなかったのである。被告は、不徳にも最後の説明機会まで放棄し、一切を拒否したため不調になったのである。一部情報開示した資料についても中身が違法杜撰な内容となっているから説明ができないのである。なお、調停委員が説明を促したところ、説明がききたければ○○区市町村庁舎で行いたいと言ったそうである。こちらは、役所へ行っても埒があかないから調停を申し立てたのである。第三者の前では証拠が残ってしまうと警戒した故の発言で、これ以上ボロが出ないよう黙秘を続けたというのが真相であろう。そして、訴状が提出されるや否や今度は慌てて弁護士に全て丸投げである。何という無責任さだろうか。これで○○区市町村民の納める税金で報酬を得て生活しているのであるから理不尽というか、世も末である。弁護するにも限界があろう。

② 被告こそ情報開示、説明責任を十分果たしている旨一方的に繰り返し強調するだけで、適法適正に行っている旨の繰り返しと同じである。その実が全く伴っていないのである。分からなければこちらも何度でも繰り返す。訴状、準備書面(1)及び本書で問われた事項について証拠資料提示のうえ明瞭な説明をせよ。既に説明したというなら再度法廷で示すべき。被告が考える説明責任とは、一部情報開示と適法適正にやっている旨を口頭で伝えるだけで果たされるものらしい。この感覚がいかに世間常識から乖離したものであるか。原告が同じことを何度繰り返し質問しても、適法適正だと言うばかりで肝心の資料がないのでは、違法、不適正を疑われてもやむを得まい。

③ 説明を行っていないことを不法行為というなら失当だとの記載については、最後まで訴状をしっかり読んだうえでの見解であろうか。どういう解釈をしたらこの見解に行き着くのか理解不能であり、この記載こそ失当である。

④ 換地計画作成に係る被告の説明を引用した部分について、被告が自ら素直に訂正するのであれば、特に反論はない。そのとおりで照応原則の例外はある。もっとも、本件は法定されたいずれの例外にも当らない。

⑤ 本件処分は換地処分を行うための仮換地指定ではなく、工事のための仮換地指定であり、換地計画は未だ完成していない旨の主張は、整理法の文言をそのままなぞっただけで全く意義を有せず、何を訴えたいのか不明である。仮換地と異なる換地処分もあり得るとでも言いたいのか。現仮換地と異なる換地処分の可能性としては自己の仮換地内で完結する従前地分筆によるものだけであろうが。無駄な屁理屈をこねている場合ではない。訴状で原告が主張したのは、本件処分は実質的に換地計画(換地設計)の“青写真”に基づき換地処分に向けて必要な工事を行うために行われたということである。ここで敢えて“青写真”としたのは、未確定要素を一部含むことから、確かに形式上換地計画は完成していないとも言い得るからである。しかしながら、当該未確定要素は、工事概成時を未到来と判断していることにより単価が決定されていないこと及び地積の微調整のみである。清算指数を個別に発表している事実及び被告が配布している「区画整理だより」(甲48)がこれを証明している。つまり、本件処分により確定された仮換地の位置、形状、規模及びその範囲を示す境界が歳月を経てそのまま換地処分により換地のそれとされるだけであるから、本件処分が将来の換地処分の主要素を事実上確定したといえるのである。

さらに言えば、当初(〇〇〇年〇月)、原告は、従前の地形に戻すよう仮換地の変更を被告に求めた。これに対し、被告からは仮換地間の境界が確定しており使用収益権が生じているので応じられないとの回答を受けた。つまり、将来の換地が本件処分により事実上確定されてしまったということである。もはや換地処分後の取消訴訟以外に対抗手段はなく、しかも事情判決が多い区画整理訴訟の現状を踏まえ、原告は仮換地変更の要望を封印し、金銭賠償を求めるに至ったのである。

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