不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。

不動産専門家相談センター東京

【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016 
東京都台東区台東1丁目29-3-1004

JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分

03-6555-2375

03-6869-4526

営業時間
10:00〜18:00 無休(土日祝対応)

お役立ち情報

土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.013

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

***********************************************

 

〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(2)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(10)P10について

① まず、都市計画道路〇〇線等の駅距離をどのようなルートを設定して計測したか具体的に説明せよ。被告の説明はいつも具体性を欠き、結論として適正だというのみである。また、駅距離について都市計画道路〇〇等の駅へのアクセスが極めて良好となったのは本件事業の直接効果ではないので路線価評価においてこれを勘案すべきではないという趣旨の反論を述べているが、これもまた次の点で妥当性を欠く。

ア 都市計画道路〇〇は、駅前通りに直結する都市計画道路として、本件事業開始以前に都市計画決定されていたものである。つまり、既述のとおり、本件事業の目的は都市計画道路〇〇線整備以外の何物でもなく、当該整備により同沿線の各土地は駅まで一直線でアクセス可能となったことから著しく利便性が向上した。よって、駅までの系統連続性が極めて良好となった効用増(受益増)を本件事業の効果から一切取り除いて評価するのは不適正である。

イ 被告の主張するとおり本件事業区域外における都市計画道路〇〇整備(路線0-1及び0-2以外)による駅距離の改善効果を一切考慮せずに評価するとした場合でも、各路線の数値(駅距離)が著しく不整合である。各路線とも整理前後で駅距離が少しずつ改善しているのは何を根拠としたものか説明せよ。例えば、路線0-3は何故に50mも駅距離が縮まったのか、どのようなルートで計測を行ったのか具体的に説明せよ。恣意的な不正操作に他ならないのであるから、説明できまい。

② バス停留所の位置が当初不明であり、予測し得なかった、今後見直すなどと釈明しているが、的確な予測をもとに行うべき整理後路線価評価の重要性を何と軽んじたことか。繰り返すが、原告が指摘しているのは仮換地指定の前提とされた路線価設定の違法性である。今後の見直しや確認が必要なのは当たり前の話である。要するに、何を根拠にどのような予測をしたのか。ここでは、バス停留所の位置を何処に設定して各路線からの距離を計測したのかが問題なのである。明確に説明せよ。これも恣意的な不正操作に他ならないのであるから、説明できまい。バス停留所の位置は事業開始当時に予測し得なかったものとしているが、予測を行ったから路線価計算書は作成されているのである。同計算書に記載されている数値の根拠を説明せよ。

③ 原告が図面等だけを頼りにしているにもかかわらず、30年前の現況を完全に把握しているかのごとき記載をしているなどと負け惜しみともとれる反論について、原告は生まれも育ちも〇〇で本件処分当時既に高校生である。本件事業区域及び隣の〇〇町には同級生等が多数暮らしていた。また、整理前から今もなお叔父夫妻が本件事業区域で生活している。小中学生時には、本件事業区域内やその周辺を自転車で乗り回しよく遊んだものである。このような経緯から原告が克明に当時の状況を描写できるのは当然である。さすがに細部に至る完全な掌握などは不可能であるが、街並み、概況等は記憶している。少なくとも被告訴訟代理人や被告事務員に比べれば遙かに熟知していると言える。

④ さらに、整理前の状況は既に現況が残っていないため状況把握が容易ではないと弱音を吐いていることにも違和感を覚える。換地処分に向けて見直すのは当然のことだと力説している被告が口にすべき言葉ではない。初めから見直す予定であれば、本件処分に係る路線価評価の際、将来の見直しや確認に備えて、整理前の現況確認資料等(各種図面、写真、固定資産税路線価、鑑定書等の客観的資料)を保存しておくことは常識である。そうでなければ、どのように評価したのか分からなくなってしまうことは子供でも分かる。その当然の業務を怠ったが故に困難に直面する羽目になったに過ぎず、いわば自業自得である。それをまるで悲劇の主人公ばりに同情を求めているのだから呆れる他ない。このように被告の反論ひとつひとつに説明責任放棄の姿勢が窺われるのは滑稽である。いくら「適法適正だ」、「説明責任は尽くした。」と繰り返したところで、真意というものは隠し切れないらしい。無意識であろうが、言葉の端々にその無責任さが滲み出ているのである。

結論としては、当該資料を保存していない、あるいは見つからないという現実が説明責任を放棄せざるを得ない根本原因であろう。そして、被告自らの落ち度としか言いようのない資料不存在を理由として、見直し困難性に弱音を吐いているのだから自己矛盾というより他なく同情に値しない。この被告のジレンマこそが、「(原告からの指摘がなくとも)元々見直す予定であった。原告にもそう話してある。」との釈明が詭弁に過ぎないことを物語る何よりの証である。それ程の困難作業を自ら買って出る者などいやしない。しかも、その困難は自らの手落ち(重過失)に原因があるのであるから尚更だ。下手に見直しや再確認をほのめかそうものなら手落ちを指摘され袋叩きに遭うことは目に見えている。何より面子が大事で、自己保身のためには司法の場でも平然と虚言を並べ立てる被告であるが、嘘をつき続ければ何処かでボロが出るものである。最後は自己矛盾に陥り、墓穴を掘るのが関の山だ。

繰り返すが、見直し作業が困難であることを殊更に主張することは、初めから見直す予定であったとの発言の信用性を失わせ、あれはこの場(裁判)を切り抜けるための虚言であったと白状するようなものだ。相手(原告)から見直し要求されてもいないのに、被告自ら困難業務(見直し作業のこと)を行う旨の約束などする筈もなく、元々見直すつもりだったのであれば、その困難性をここで嘆くのは不自然である。

⑤ また、30年前の現況把握は非常に困難である状況にもかかわらず、見直し、確認作業を進めているのだと、その苦労や勤勉さを声高に訴え、同情を求めるかのような記述が見られることには、施行者としての自覚を疑わざるを得ない。そのような主張が恥ずべきことだと分からないのだから話にならない。実のところ、被告は訴状で多くの不正箇所を指摘されて初めて古文書等を確認し、弁解の余地がないことを悟りその場凌ぎで現在見直し中などと口からでまかせを言っているに過ぎないのであるが、整理前の現況把握困難性を地権者(原告)に向かって嘆くことが恥ずべき行為であることを認識していないその資質にそもそもの問題がある。施行者としての責務をどう考えているのか。何も考えていないというのが真相であろう。

続けて、従って現段階で細かい認否をしても意味がないとしているが、前述のとおり、裁判を起こされ慌てて指摘事項をチェックしたところ弁解の余地がないものだから、その場凌ぎで見直し中だと時間稼ぎの釈明をしたに過ぎず、ここで認否を拒絶するようでは説明責任を果たした旨の主張が色褪せる。基本的には調停での答弁と何ら変わっていない。説明できないものだからそう言わざるを得なくなっただけである。本訴えで問題にしているのは、どのような予測をもとにどのような評価を行ったのかである。今後の見直しで免責されるものではない。

①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。

①財産評価、親族間売買、同族間売買、離婚時の財産分与、共有物分割、民事再生申立等

②遺産分割、生前贈与、相続税等の節税、相続不動産の有効活用

地代・賃料・借地料・更新料・建替承諾料・名義書換料、借地権・底地の売買

④土地価格の相場、家賃相場、地代相場等

ご相談・お見積り・解決策等のご提案はすべて無料サービスとして承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。※東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に全国対応しています。

お役立ち情報

 お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。 

  • 不動産鑑定評価基準/運用上の留意事項
  • 不動産競売情報
  • 特殊な不動産の鑑定評価(更新料、底地、無道路地、高圧線下地等)
  • 相続対策
  • 借地権と底地(借地権の種類等)
  • マンション
  • 不動産取引等と税金
  • 不動産鑑定評価業務と税金(印紙税、譲渡所得税等)
  • 供託
  • 資産形成
  • 不動産投資/不動産担保ローン
  • 地域紹介/地価の推移
  • 土地区画整理事業専門家相談事例回想録

不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。

※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。

お電話でのご相談は下記へ

03-6555-2375

03-6869-4526
営業時間
10:00~18:00
定休日
無休(土日祝も対応)
✉メールをご利用の場合は下記をクリックください。

※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。

Zoomミーティングによるご相談は下記をクリックください。