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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.014

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(2)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

⑥ 次に、事業開始当時に将来を完全に予測することは不可能であるから見直すことを前提としたものであるとの主張について検討する。

まず、将来の完全予測可能性についてであるが、本件事業は、当初、事業期間を5年と定めて施行された。すなわち、整理後路線価の評価時点においては、概ね5年先(多少の遅延化を見込んでもせいぜい10年先)の工事概成時を見据えて評価を行った筈である。30年先の評価を行う必要があったわけではなく、事業計画に盛り込まれていた都市計画道路、区画街路、公園及び上水道の整備並びにこれらから派生する効果を予測すればよいだけであるからそれ程の困難性はなく、的確な予測が期待される。ましてや、被告はプロ組織なのであるから言い訳がましいことを言ってはならない。地権者はそれによって貴重な土地の範囲等を決められてしまうのである。許されるのはやむを得ない若干の微調整程度のものである。

よって、事業開始当時に将来の工事概成時における合理的予測は十分に可能であり、また、それが施行者としての使命、責務でもある。そして、路線価評価は将来の見直しや修正を前提に行うべきものでもなく、当初から的確かつ合理的な予測を基に行うべきものである。なお、結果的に誤りが発見されれば修正すべきは当然であるが、修正すれば当然にすべて免責されるものでもない。

次に、見直すことを前提としたものであるとは前述のとおり苦し紛れの言い訳を後付けしたに過ぎない。その根拠を改めていくつか掲げることとする。

ア 土地区画整理事業において、事業当初に設定した路線価を換地処分時に見直し、変更することは通常あり得ない。

なぜなら、事実上仮換地をそのまま本換地とせざるを得ないことから、路線価の誤りを認めればそれを基に指定した仮換地そのものの適否が問題化してしまうからである。

イ 被告が不当要求呼ばわりした審議会議事録にも見直す予定である旨の説明は一切記録されていない。

ウ 早くから清算指数を積極開示している事実と矛盾する。路線価を修正すれば、清算指数も修正されることから不利益変更された者からは当然苦情を受けることとなる。

清算指数、すなわちその算定根拠である路線価を不動のものと決めているからこそ自ら積極的に情報開示しているのである。

エ 被告との交渉時においても,路線価は不変であるとの説明を何度も受けている。

オ 清算指数が変わるのは本件のように基準地積が更正された場合等特別事情があるケースに限られるが、この場合でも路線価自体は不変とするのが通常である。

以上のとおり、当初から見直す予定であったとは明らかにウソである。原告がここまで論証しなくても被告の主張を信じる者はいないであろう。見え透いたウソであってもそう言わなければ施行者としての立場がなくなるが故のパフォーマンスに過ぎない。何よりも自己保身が最優先なのである。素直に過ちを認めないその姿勢は見苦しい限りだ。

⑦ mの数値は不適正であり、修正予定の対象であるとの記載について、ここで初めて不適正であることを認めているが、何事も適法適正に行っていると繰り返した主張はどうなるのか。また、修正予定であるとしているのは、訴状で指摘されて慌ててチェックしたところ弁解の余地がないからである。

これは、言うまでもなく被告が拠り所とする完全予測困難性に起因するものではなく、単なる恣意的な不正処理によるもので、初めから見直す予定であったなどと言い訳できる類のものではない。

この不適正な処理が何故行われたのかを被告は説明しなければならない。修正予定と答えれば済む問題ではない。地権者は、被告の不正処理を適正なものとして隠蔽され、仮換地指定及び従前地使用収益停止処分を受けているのである。

⑧ 路線価は決定されたものではなく、換地計画も未策定で、いずれ清算金で不均衡は是正されるから今損害金を論じることは不可能であるとの記載について、次のとおり反論する。

まず、路線価が決定されたものでないとの言い分は、「決定路線価」(甲30・甲31)との表示と不適合である。不正箇所を数多く指摘され、やむを得ず修正予定と言い逃れしていることとの整合を図って都合よく「未決定」としているに過ぎない。仮に、路線価が将来の見直しや修正を予定した「仮決定路線価」とでもいうべきものであったとしても、許される修正は微調整程度のものに限られる。

そうでなければ、どのような評価でも後で修正すれば許されることとなってしまう。事実上、事業開始時に設定(決定)された路線価に基づき決められた仮換地がそのまま本換地とされてしまうのである。

被告の主張には、いかに杜撰、不正な路線価に基づき仮換地指定を行っても、換地処分に際し修正して清算金を払えば免責されるものだという開き直りとも取れる無責任さ、不誠実さが垣間見える。

次に、本訴えで原告が主張する不正評価等の不法行為による損害金と不均衡是正目的の清算金とはそもそも性格が異なる。どちらも金銭に係る債権債務に違いはないから、いずれ清算金という名目で本訴えに係る損害金をも実質的に支払うというのであろうか。

また、損害金を論じているのは原告の方で被告に損害金を論じるよう求めているわけではない。被告が為すべきことは、万事適法適正だということの立証及び原告に経済不利益が生じていないことの立証である。立証とは、客観的な証拠資料をもって己の正当性を明瞭に説明することである。何度でも言うが、証拠資料もなしに適法適正を繰り返し訴えることではない。

⑨ 訴状P17(ク)の決定路線価不正操作についての反論がないがどうしたことか。

(11)P11について

① 土地評価に恣意性があってはならず、客観性、公平性をもって行うべきで、被告はこの考えに基づき適法適正に土地評価を進めたとの主張は矛盾だらけで、相変わらず、証拠や論拠もなしに同じことを呪文のように繰り返し唱えているだけである。この姿勢は、裁判以前から変わりがない。被告らのいう説明義務の履行とはこういうものらしい。己がいかに非常識か被告に教える術は最早見当たらない。

適法適正を唱える前にこれまで原告が掲げた問いに対して明確な回答ができるか自問自答してみるがよい。

(12)その他

原告が準備書面(1)で指摘した公園との距離に係る不正処理に対する記載がないが、原告の主張を認めたものか明確にされたい。

2 被告から〇〇〇年〇月〇日日付で提出された準備書面(1)に対しては、次回反論する。

なお、繰り返すが、反論事項については裏付けとなる証拠資料を提出せよ。

以上

 

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