不動産鑑定評価・相続対策等は、当センター(事務局:ことぶき不動産鑑定所)にご相談ください。東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に全国対応。

不動産専門家相談センター東京

【事務局】ことぶき不動産鑑定所
〒110-0016 
東京都台東区台東1丁目29-3-1004

JR山手線秋葉原駅中央北口徒歩7分・御徒町駅南口徒歩9分
東京メトロ日比谷線秋葉原駅1番出口徒歩4分・仲御徒町駅1番出口徒歩5分
東京メトロ銀座線末広町駅1番出口徒歩6分

03-6555-2375

03-6869-4526

営業時間
10:00〜18:00 無休(土日祝対応)

お役立ち情報

土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.023

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

***********************************************

 

〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(6)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(6)P6について

① 被告は自ら作製した公図調整図を都合良く軽視したり、尊重したりとその場凌ぎの矛盾に満ちた言い訳を繰り返している。いずれにしても被告が極めて杜撰な土地評価に基づき仮換地指定を行った事実は変わらない。

立木補償契約により鎮守の森を買収し、保存樹林として指定し、自らの管理地とした。自治体であれば自らの管理地の範囲を把握するのは当然である。何も1筆ごとに確認する必要があるとは言っていない。前主の単独所有地だったのであるから外郭線を押さえれば十分である。

② 被告は、委託品につき漫然とこれを受け取り、何ら職務上必要とされる注意を払わずに決定路線価とし、これに基づく換地設計により仮換地指定を行った事実を認めているものと判断できる。その他の注意義務懈怠を象徴する証拠(甲61-2・3)も確認されたい。被告の杜撰さ、注意義務の自覚欠如は慢性的なものである。

③ 路線価不正処理や換地設計違反は既述したほか、別途詳述する。

④ 照応の論点については、まず公権力を行使した被告が施行者として照応している事実を証明しなければならない。にもかかわらず、被告はまったくこれを証明しておらず、照応の意義すら説明できないのが事実である。なお、これについては別途詳述する。

⑤ 被告は、原告が指摘した「本件事情」、すなわち「市街化区域決定後の時間の浪費」、「事業開始後の著しい遅延化、長期化」、「特に台地部の低利用(不要な広域化)」等について何ら反論ができないことから、これらを認めているものと判断できる。

⑥ 多数の縄延地が存在する(被告の弁)にもかかわらず僅か3件しか申請がなかったのであるなら、それは周知及び期間が不十分であったことを証明するものである。測量作業、隣接者同意取得等に要する期間は、個々の土地ごとにその個別性(規模、関係者数、関係者の属性、周囲の状況、古資料等の確認資料の存否等)による差異がある。被告はこの厳然たる事実を看過し、3件あったことのみをもって十分な期間であったと強引に結論づけている。間に合った者の存在のみを殊更に強調し、その困難性から早々に断念した者やその重要性を理解できずにいた者等の存在を黙殺しているに過ぎないのであるから、反論としての体をなしていない。なお、僅か1月半で隣接者同意の証として印鑑証明取得等の手続きをとらなければならないとする申請要領(甲69)を提出しておく。

⑦ 立会を拒否したのは本訴えを担当する区画整理担当課ではなく同一部内の〇〇課である。部長職は同一人物であったから他人事にはできまい。原告が〇〇区市町村議会議員同席のうえ〇〇区市町村長に抗議したところ、〇〇区市町村長自らの判断により立会成立に至ったものである。原告の指摘は、基準地積更正の誓約をした部長が、自ら掲げた条件である更正登記を妨害(被告所有地が本件従前地に隣接していることから、被告の立会がなければ更正登記は不可能である。)した事実をもって信義則違反とするものである。この事実は、〇〇区市町村長、議員、〇〇課職員〇〇某、受託土地家屋調査士等証人は多数存在するので、法廷に招集すれば容易に証明される。

⑧ 本件処分①が違法であることを前主が認識していれば立木補償契約は成立していなかった。つまり、前主は、被告の詐欺による錯誤に陥っていたため当該契約に応じてしまったのである。当該契約に先行した本件処分①による従前地使用収益権の喪失(整理法第98条第1項)という厳然たる事実が存在し、まさかそれが違法に基づくものとは疑わなかったのである。また、違法だとの認識がなかったからこそ、審査請求しなかったのである。本件処分①の効力発生日(〇〇年〇月〇日)から当該契約日(〇〇年〇月〇)までの期間は不法占有状態であるから、前主は立木群(鎮守の森)を除去又は立木の所有権を手放さなければならない立場に置かれていたのである。なお、上記不法占有期間は事実上使用収益していたわけであるから使用収益停止による損害(損失)は事実上相殺されることとなる。

⑨ 立木補償契約により使用収益権を事実上剥奪(立木群の所有権は被告に移転)された従前地の一部(緑地部分=鎮守の森※以降、被告が当該立木群所有に伴う管理権に基づき占有)を除く残存部分(祠、石碑、灯籠等が存在する部分)についても、仮換地使用収益開始日の前日までの間は法的には不法占有を継続していたことになるわけであるが、施行者が特に立ち退き要求しなかった(立ち退き要求するには移転補償を要するため)ことから損害(損失)はないこととなる。

⑩ 最終的な請求額は法的に認められる全損害額であり、対象期間は換地処分及び清算金の内容等により決まる。また、他の期間については別途訴える旨訴状に記載しており、〇〇年〇月〇の請求の際に損害額の根拠は口頭で説明している。また、追って念のために明細書(甲70)を手渡し受理されており、調停申立の際にも添付している。

⑪ 上記⑨で述べた被告の緑地部分占有による受益は不当利得に該当する。これについては他の側面(按分義務不履行に係る違法な留保行為)とも合わせ別途詳述する。

⑫ すべての縄延地積が地権者に按分加算されていないことは、被告自ら白状済みである。留保地積の存在を正当化する根拠は何ら存在せず、明らかな施行条例違反である。

⑬ 予備換地や予備保留地の存在について、原告は誤解などしていない。被告はそのようなものが存在するかのごとき反論を展開し、留保地積の不法搾取計画から焦点をすり替えたのである。

不正評価や按分義務不履行により、各地権者は過小な権利地積に基づき換地設計されたわけである。そこには何ら正当視すべき根拠はなく、すべて施行者利益とすべく企てられたものである。

(7)P7について

① 現〇〇部分は公園用地として取得したものであることは既述のとおりである。

② 「前主が亡くなるまで鎮守の森を守っていきたいと考えていた」と原告が主張したことはない。既に鎮守の森は存在していない。存在していないものをどのように守るのか。原告は、僅かばかり残された森の一部を現在管理していると言っただけである。被告は至る箇所で原告の主張を捻じ曲げている。

③ 工事概成時(土地評価基準第24条)は、区画整理における専門用語として清算金算定における単価の価格時点を指すことは施行者であれば常識といえる。工事概成時未到来とする説明及び重要性が不明とする発言は、時効主張と両立し得ず、施行者としての信義に反するものである。

④ 原告は初めから全議事録も含め全資料を請求しているのである。なお、全議事録が大量か否かについては、当時の原告が知る由もないことは既述のとおりである。

⑤ 要望書(甲47)の提出も虚しく、被告が一切の説明機会を放棄したことは揺るぎない真実であり、本件訴訟の答弁においてもその姿勢は変わっていない。なお、「〇〇都道府県を訴える」の部分は誤りであるから撤回する。

(8)P8について

① ここでも換地計画未作成であるから損害金算定不可能と明言し、続けて再び時効の主張を行っている。前者と後者の主張は、両立し得ない信義則違反であることは既述のとおりである。なお、後者の時効主張は、被告が加害行為による損害発生の事実を認めたものと判断できることから、今後の論点は時効主張が正当視できるか否かになるであろう。換地計画未作成の抗弁を都合良く使い回すことが信義に反することは繰り返し述べてきたとおりである。

② 路線価等算定詳細資料として十分と言えるものは受領していない。また、それに代わる説明も責任放棄により受けていない。

③ F(p)の算出根拠が土地評価基準しか存在しないと明言しているが、それで具体的にどのような検証ができるのか明確にされたい。また、どのような検査をして納品させたのか具体的に明確にされたい。何ら検査能力がないこと、やる気もないことは証拠(甲61-2・3)に示すとおりである。

(9)P9について

① 受益は主として縦の関係に係るものであるが、横の照応を欠くことは公平性を欠くことであるから違法となる。

② 「検証中の件」について、検証の始期を明確にされたい。原告指摘以前から見直していたとの主張及び清算指数教示の際にも注意事項として地権者に伝えている旨の説明から判断すると、既に8年近く検証していることになる。原告の指摘した不正箇所について、検証中であると回答を先延ばしした結果はいつになったら出るのか。8年検証して未だに不明な事項が果たして今後判明するものか、また徒に時間稼ぎをして時効を主張する魂胆であろう。この点明確にせよ。なお、十分過ぎる検証期間があったことは証拠(甲61-2・3)から明らかで、何ら顧みることもなく漫然とこれを放置し、不正評価に基づく仮換地変更を繰り返す等により既成事実を築き上げ、そのまま使用収益を開始させたことは厳然たる事実である。

③ 清算金の支払いにより本件処分の違法がすべて治癒され遡及的に適法化されるものでないことは本書(5)①から③等で詳述したとおりである。

(10)P10について

① 「あん分により配分された」とあるが、被告はその事実を何ら立証していない。基準地積調書(甲35、甲36)に記載された区域地積等の各数値の算定根拠資料は一切存在しないとする施行者としてあるまじき姿を自ら露呈した。仮に、これらの数値が正しいものとしても、全縄延地積を地権者に配分することなく、一部を恣意的に留保したことは被告自ら認めたところである。これは施行条例第22条第4項に明らかに違背するものである。

② 換地設計基準については、別途詳述する。 

(11)P11について

① 整理法の補償規定に関する原告の見解等は原告準備書面(5)等で詳述したところである。原告の求める補償は整理法の枠にとらわれない憲法の財産権補償を背景とするものである。

② 申請期限後の基準地積更正は他に3件あり、すべて仮換地変更で対応した事実は被告が認めるところである。したがって、「事業としては応じられないのが基本」との趣旨が不明であり、しかも換地計画未作成であればなおさら何でも対応可能な筈ではないか。被告は換地計画未作成という言葉を都合良く使い回している。

③ 被告は民法第724条後段の規定を当初消滅時効を定めるものと主張しておきながら除斥期間を定めるものと言い直している。仮に除斥期間との解釈に従った場合でも、原告準備書面(5)冒頭で詳述した趣旨がそのまま当てはまり、本訴えに係る損害賠償請求権は消滅していない。

なお、仮換地指定処分と課税処分を同視する論拠を明確にされたい。

元来、両処分はその法的効果を全く異にするものである。具体的には、前者は、地権者に取消や換地処分公告までの間、従前地の使用収益停止という反復的、継続的不利益を課すことを予定するのに対し、後者は、課税額について処分権者に徴収権を与え、被処分者に納税義務を生じさせるのみで、前者のような期間的、暫定的な法的効果を予定するものではなく、滞納処分や納税義務の履行により徴収権及び納税義務は瞬時に消滅する。この法的効果の違いから当然に、違法処分による損害の性質も両者間では根本的に異なる。後者の場合、納税前に取り消されれば、通常、損害は生じないものとされる。これに対し、前者の場合、取り消されたとしても使用収益停止期間の損害は、経過期間を取り戻すことが事実上不可能であることから金銭賠償により償う他に手はない。

以上

①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。

①財産評価、親族間売買、同族間売買、離婚時の財産分与、共有物分割、民事再生申立等

②遺産分割、生前贈与、相続税等の節税、相続不動産の有効活用

地代・賃料・借地料・更新料・建替承諾料・名義書換料、借地権・底地の売買

④土地価格の相場、家賃相場、地代相場等

ご相談・お見積り・解決策等のご提案はすべて無料サービスとして承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。※東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に全国対応しています。

お役立ち情報

 お役立ち情報をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。 

  • 不動産鑑定評価基準/運用上の留意事項
  • 不動産競売情報
  • 特殊な不動産の鑑定評価(更新料、底地、無道路地、高圧線下地等)
  • 相続対策
  • 借地権と底地(借地権の種類等)
  • マンション
  • 不動産取引等と税金
  • 不動産鑑定評価業務と税金(印紙税、譲渡所得税等)
  • 供託
  • 資産形成
  • 不動産投資/不動産担保ローン
  • 地域紹介/地価の推移
  • 土地区画整理事業専門家相談事例回想録

不動産のことは専門家に相談するのが無難ですね。

※新型コロナウイルス感染症対策として、Zoomミーティングを活用したご相談にも対応しています。

お電話でのご相談は下記へ

03-6555-2375

03-6869-4526
営業時間
10:00~18:00
定休日
無休(土日祝も対応)
✉メールをご利用の場合は下記をクリックください。

※遅くともメールいただいた翌日にはご返信しております。メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに紛れ込んでいることがありますのでご確認ください。

Zoomミーティングによるご相談は下記をクリックください。