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〇〇〇年(〇)第〇〇号
原告 〇〇〇〇
被告 〇〇〇
〇〇地方裁判所第〇民事部御中
〇〇〇年〇月〇日
準備書面(7)
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
原告 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
(2)信義に反する時効等の主張
被告が本訴提起前から原告に説明してきた清算金ですべて対応する旨の主張(被告準備書面(1)4、5、8頁、被告準備書面(2)10頁及び被告準備書面(3)5頁、11頁)は、②の方法で対応する旨の主張と同視できることから、原告の損害賠償(損失補償)請求そのものを抑制する効果を有する反面、原告側にとっては当該請求権の逐次消滅を伴う。
そこで、(被告が)この場に及んで唐突に主張し始めた消滅時効の主張は、従来の説明を覆し、②の方法から①の方法によると変更した上で工事完了時前の期間損失(注)は填補しない旨の宣言をしたのと同義であり、禁反言の法理に抵触するものである。
(注)①の方法において工事概成時を工事完了時とする場合、当初仮換地指定効力発生日(〇年〇月〇日)又は立木補償契約日(〇年〇月〇日)から工事完了日までの期間損失は填補されないことを意味する。
(3)民法第168条適用について
これが失当であることは、あることは、原告準備書面(4)冒頭及び原告準備書面(5)1~4頁、12頁で詳述したところである。
(4)逐次進行説
もっとも、本件は損害の態様から逐次侵害行為が行われているものと捉えるのが相当であることもこれまで説明してきたとおりである。
(5)その他
なお、本件損害を知ったのは、不正評価、不実の基準地積採用の事実を知ったとき、地積更正登記完了、工事概成時に係る施行者の認識を推認し得たとき及び異常な清算指数を知ったときのすべてが満たされたときと考えるのが相当であるから、〇年〇月〇日である。また、不当利得返還請求権の行使ができることとなった日も上記と同様である。
五 補足
1 本訴え(本件事業)に係る損害(損失)の発生原因
本訴えに係る損害(損失)は、本件事業により被った損害(損失)のうち請求日(〇年〇月〇日)現在において実質的に確定したと考えられる損害(損失)のうちの一部である。
その発生原因は、本件処分により本件従前地の使用収益が停止されたこと、本件従前地の一部が他人の仮換地として指定されたこと(具体的には、64-1街区2(甲4))等であり、換言すれば、従前地に有していた使用収益権に相当する仮換地の使用収益権が付与されることなく放置されていることによる。
先般、準備書面(6)で本件処分①の全部及び本件処分②の一部が取り消されて存在しないことから、“本件処分①による”損害(損失)及び“本件処分②の一部による”損害(損失)は一旦途絶えた旨表記したが、本訴えに係る損害(損失)、すなわち本件事業により被った損害(損失)は途絶えることなく反復的、継続的に続いている。それは、本件処分①の全部や本件処分②の一部が取消された際も本件従前地の一部が他人の仮換地として指定(注)されており、その使用収益権が復活したわけではない、つまり使用が可能となったわけではないからである。
(注)これは、一種の公法上の権利とされている。
2 仮換地指定の曖昧さ
本件処分①においては、使用収益が禁じられる範囲が不明確である。通知書には登記簿の表示が記載されているのみで物的に現地のどの部分を指すものかが判然としない。にもかかわらず、数年後、被告は関係者立会のもと現地に境界杭を打ち込み、立木の所有関係を確認したうえで前主からこれを買収し、敷地部分を管理地とした。このように権利の及ぶ範囲を明確にしないまま次々と行われた一連の手続きが事態を複雑化させ、理に反した結果をもたらした。このことからも、施行者には実測主義が求められるのである。
3 その他の違法行為等
被告は、情報不開示、教示義務違反、不法侵入、盗撮行為、個人情報漏洩等数多の違法行為を漫然と繰り返し、遵法精神を欠くこと甚だしい。しかも何ら反省の弁もなく、もはや自治体としては末期症状である。これらについては既に詳述してきたとおりであるが、最後のとどめとして今回の情報統制、条例改悪である。同条例第5条に加えられた権利の濫用禁止規定はまさに原告を想定したものであるが、被告の違法行為を疎明、証明するためにこれまで提出してきた証拠資料の大半は粘り強く交渉したことにより被告から提供されたものである。自らの違法行為を隠蔽するために情報開示を拒むこと、あるいは事実上請求できないような仕組みに変えてしまうことこそ権利(公権力)の濫用ではないのか。
なお、異議申立に対する教示義務違反に対し、いつになっても教示がないので、先般、教示請求書なるものを提出したうえで、さらに〇〇に電話で催促したところ、〇〇は訴状等は読んで教示義務違反は知っていたが、請求書が提出されたのは今回が初めてであるとし、したがって、これから教示すれば良いのだと応答した。何ら謝罪もなく、さらに続けて正式な教示にはまだ数週間を要すると付け加えた。これらの対応が世間常識を欠いているという自覚すらないのであるからもはや治療の余地はない。完全にお手上げである。
4 最後に
縷々述べてきたが、冒頭で述べたとおり、法は事業に起因して生じた関係者(注)の全損失(違法行為による損害であるか否かは問わない。)に対し、完全な補償を徹底する趣旨である。なぜなら、関係者には何ら帰責性がなく、事業がなければ生じなかった損失だからである。また、例えば実測申請期限までに申請しなかったことをもって帰責性ありとする見解は法の無理解によるもので損失を与えないよう事業を推進する責務はすべて施行者側に存するのである。
(注)何といっても土地所有者が中心である。
以上
【主な引用文献(順不同)】
1 下村郁夫著「土地区画整理事業の換地制度」
平成13年7月30日初版発行(本文において「下村」という。)
2 松浦基之著「特別法コンメンタール土地区画整理法」
平成4年7月10日初版発行(本文において「松浦」という。)
3 新井克美著「登記手続における公図の沿革と境界」
昭和59年7月15日初版発行(本文において「新井」という。)
4 清水浩著「土地区画整理のための換地設計の方法」
昭和49年1月10日初版発行(本文において「清水①」という。)
5 清水浩著「土地区画整理のための換地計画の進めかた」
昭和56年5月17日初版発行 (本文において「清水②」という。)
6 土地区画整理法制研究会著「逐条解説土地区画整理法改訂版」国土交通省監修
平成18年12月10日初版発行(本文において「研究会」という。)
7 芦田修、阿部六郎、清水浩共著「土地評価と換地計画」
昭和50年6月30日初版発行(本文において「芦田等」という。)
8 渡部与四郎、相澤正昭著「土地区画整理法の解説と運用」
昭和50年3月25日初版発行(本文において「渡部」という。)
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