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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.50

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(8)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

1 訂正について

(1)証拠説明書(〇年〇月〇日付)に表記した第79号証の作成者の欄中「原告」を「被告」と、第85号証の作成者の欄中「被告」を「〇〇」と訂正する。

(2)準備書面(7)57頁20行目「権利地積」を「基準地積」と訂正する。

(3)訴状28頁12行目「恣意的かつ杜撰で路線価指数の設定」を「恣意的かつ杜撰な路線価評価、画地評価」と訂正する。

(4)訴状28頁13行目「更正不作為」の次に「又は按分義務不履行(留保行為、不法な区域設定等)」を加える。

(5)訴状29頁5行目「被告の違法な本件処分及びそれに続く違法な長期不作為」を「本件事業における被告の違法行為及び違法な不作為」と訂正する。

(6)訴状33頁1行目「20日」を「19日」と訂正する。

(7)原告準備書面(5)1頁1(1)①を次のとおり訂正する。

原告の主張する被告の違法行為は、本件従前地の一部に係る使用収益権剥奪に通じる一切の行為及び不作為である。そして請求対象は本件事業による損害(損失)の一部である。

2 被告準備書面(4)について

※非効率な反論の応酬は割愛した。ここに記されていない部分については、既提出書面に記載のとおりである。

(1)P1について

① 本件損害賠償請求は、本件事業による全損害のうち一部であることは何度も説明してきたとおりである。本件処分①、本件処分②、本件処分③のみならず、本件従前地の一部が他人の仮換地として指定されている(この裏指定に係る通知は受けていない。)こと等、本件事業に起因する全損害の一部期間に相応するものである。

② 違法性の判断は最終的には司法の領域である。

③ 民法第167条に変更しても原告の主張はこれまでと何ら変わりがない。曖昧な説明を繰り返し、いざとなれば換地計画がないとか、工事のためだとかの詭弁で情報をひたすら隠蔽することにより、巧みに地権者を欺いてきた者に時効主張する資格はない。

皆、被告を信頼するしか手立てがなく(甲)、疑いを抱くきっかけすら与えられてこなかっただけだ。公平なる司法の場で背信的違法行為を働いてきた者に時効主張を認める程、この世は甘くない。

④ 公園距離に係る問いかけを無視しているが、被告の計測方法は道路距離ではなく、図面上の直線距離と考えられる。極めて杜撰な処理であり、違法評価である。客観的事実の把握において裁量の余地はないことを肝に銘ずべきである。

(2)P2について

① 本件従前地を誰より知るのは原告に他ならない。被告の記述はすべて憶測に基づく願望に過ぎない。

② 前主の内心に係る憶測の引用箇所を示すよう指摘したが回答を回避している。要するに、作り話ばかり繰り返しているからボロが出て答えようがないのであろう。

③ 保存樹林指定の事実に対する反論がない。当該事実に関する情報を被告は容易に把握できる立場にある。にもかかわらず、何ら反論しないのはその事実を認めたものと判断できる。

④ 周囲の山林を宅地化したいなどと前主は言っていない。宅地化したのは不要な南西側突出部分のみである。

⑤ 議事録には、妥協案に係る要望書につき審議した経過は見当たらない。被告の専断により拒絶されたものであろう。前主が本件処分に不服であったことはこれまで説明したとおりであるが、そもそも照応判定の基準は被告が思い込んでいるような次元の低い話ではない。その後の方針転換が不照応であったことの証である。

⑥ 当初被告(前部長)は路線価図を非公開と言い放った。これは議員も同席していたので証人がいる。原告が抗議したことから、渋々開示されたものである。一般的に抗議までする者は殆どいないと思われ、皆諦めるであろう。

路線価図がないと横の比較ができないことから強硬に要請したのである。初めは、適正にやっているから心配いらない。信用して欲しいとなだめられたのである。蓋を開けたらインチキだらけであることが発覚した。あの時、被告を信頼していれば本訴えには至らず、さらに時効が進行していた。

このように、被告は自らへの信頼を強要しながら、不正がばれたとたんに時効の主張をしているのである。そこには〇民への誠意の欠片すら窺えない。このような者に時効制度を利用する権利はない。

(3)P4について

法定外の違法減歩、過剰減歩と言い換えても構わない。しかし、意味するところは説明してきたとおりである。法定の強減歩が適用される事例はほとんどない。しかし、理論上の取り扱いは換地不交付と同様である。

換地不交付は1筆に対応する換地を交付しない場合のみを指すものではない。法第90条を確認されたい。1筆中のある部分に対し、換地を交付しない場合も換地不交付なのである。

4)P5について

地積、路線価、画地評価はすべて仮換地指定の前提となる換地設計式を構成する諸要素である。これらが違法であることにより違法な(仮)換地地積が決定され、換地設計基準違反(割付基準違反)がさらに拍車をかけ異常事態が生じたのである。このとおり、被告の違法行為が重層的に行われたことから論点が複雑化しているのである。

これもすべて被告の責任であり、地権者には何ら帰責性はない。なお、地積更正登記前における照応と地積更正登記後における照応と同一従前地につきあたかも2つの照応概念があるかの如く説明しているが法の無理解からくる発想であろう。なお、基準地積とは絶対地積ではない。

つまり、確定的なものではなく、確定するのは実測地積の場合だけである。 ここにも無償収用合憲主義が垣間見える。

(5)P6について

① 平均減歩率との対比は何ら意味を有さない。なぜなら、受益と減歩は対応すべきものだからである(甲)。もっとも、事業区域全体が不正評価を基礎に換地設計されたものであり、平均減歩率なる数値もまったく正当な根拠のないものであるから被告の主張は失当である。事実誤認や不正な平均値採用等により不実の評価がなされ各路線間、各街区間の不公平が生じ、また同一街区内でも不公平が生じていることは既提出書面で詳述したとおりである。

明らかな横の照応違反のみならず縦の照応違反でもある。なお、隣接画地の減歩率を羅列しているようだが、その算出根拠資料等の証拠もないのであるからまったく説得力がない。また、単純な地積比較のみで公平性が判断されるものでもない。明らかに異常な醜い地形を押し付けられ、しかも不整形減価すら行われない(基準違反であるから重大な違法である。)という故意(少なくとも重過失)による加害行為等が重層的に行われて、前主は神社維持を断念せざるをえない状況に追い込まれたのである。

② 公園距離の計測方法を明確にせよ。道路距離を無視した直線距離では適正な受益率を算出することはできない。

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