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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.53

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(8)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(2)情報格差

本訴においては、被告の悪質極まりない情報統制の実態について随所で説明してきた。当初案提示の際から評価内容等の情報を一切隠し、すべて適法適正だと地権者を煙に巻き、仮換地は工事のためだと誤った法解釈を盾に今日まで反乱を抑制してきたのである。

不正を暴かれた途端の時効主張は何とも情けない。このような卑怯者を地権者は信頼させられてきたのである。司法におかれては、この実情をご理解いただき、原告の疎明した事実に対し、被告が反証どころか反論すら行わない部分については当事者間の情報収集能力に著しい格差を斟酌のうえ事実認定、証拠能力をご判断いただきたい。特に被告が容易に入手、把握できる行政情報であるにもかかわらず、原告が入手できないことをいいことに事実解明に協力の姿勢すら見せないような部分についてである。

要するに、己に不利益であることから事実を隠蔽する、若しくは黙秘する部分である。本件は個人対個人の争いではなく、非力な一個人対行政で、しかも行政側が加害行為に係る証拠資料を大量に独占保有しているのであるから、その点を踏まえた公平公正なるご判断をお願いするものであります。

なお、被告自ら準備書面で引用し、裁判長よりその提出を求められた定型化は、乙9号証ではない。参考にはなるが僅か1頁では話にならない。

裁判長も期待外れであったものと思料する。しかも著しく提出が遅れ、原告の検証機会も著しく制御された。それならば、自ら入手し検証しておくべきであったと痛惜の念に堪えない。

もっとも、被告は巧みに原告の反証機会を奪いつつ、さらに裁判長の意図するところを把握しておきながら、己に不利益が及ばない最低限度の情報のみを開示したと見られる。被告は土地評価方法の採用につき施行者に裁量権があることを疎明したに過ぎず、原告も特にその点を否定するものではないが、評価方法の選択、採用に係る裁量と評価方法の具体化たる公約すなわち基準の適用場面における客観性、公平性の判断(評価結果の妥当性に係る判断)に裁量の余地はない。この違いは明確に区別すべきである。

(3)前主の縄延びに係る認識について

本件事業の基準地積決定方法は、①公簿地積(原則)と②実測申請機会の付与のみで構成されているわけではない。①②に加え、③職権更正と④按分義務が追加されているのである。従来の判例による①に加え、②があるなら違憲ではないとするものとは事情が異なる。③と④で実測に近似した基準地積が要求されているものと解すべきである。

ただし、厳密に一致させることは困難であろう。よって、相当な注意が払われ、合理的な判断に基づき行われていれば違憲違法とまでは言えない場合もあるだろう。しかしながら、結果の妥当性を著しく欠く場合は、相当な注意が払われ、やむを得ない結果であることを施行者自ら立証する必要がある。この点、被告は何ら施行者らしき立証をしていない。施行条例の文言を朗読するのみでは何ら立証していないのと同じである。

本件処分①、本件処分②及び本件処分③に係る通知書、拒絶通知(甲51)等には、基準地積や減歩率(前提となる土地評価を含む。)は一切記載されていない。被告が交付している書類で基準地積が記載されたものは清算指数に係る計算書(甲12、14)のみである。これを交付し始めたのが〇〇〇年(甲)からであるから前主は己の基準地積がどれ程であるかは把握しておらず、換地対照図と仮換地の地積しか情報がなかったのである。

要するに、更正登記済の者や実測申請者以外は按分率がいか程であるかは了知していないのであるから、基準地積が分からない。よって、減歩率(基本的に受益率とほぼ同率)がいか程かについては知る由もないのである。仮換地の地積と公簿地積を対比し、独自に減歩率を逆算して把握しているつもりの者もいるであろうが、それは正確な減歩率ではない。あくまで、被告のみぞ知る基準地積と仮換地地積の格差率が減歩率なのである。

したがって、前主が本件従前地につき縄延びを認識していたか否かは定かではないが、仮に認識していたとしても基準地積、つまりその算出根拠たる按分率(又は按分地積)が伝えられていない以上、仮換地の地積についての不服を訴えるに足りる情報としては不十分であった。つまり、被告の「前主こそ自分の土地であるから縄延びの認識が欠けていたとは考えられない(被告準備書面(1)5頁)」との主張は、前主の帰責性を訴えているものと解されるが、被告が採用した基準地積がいか程であるかを知らされていない前主に対してはまったく意味のない主張である。

むしろ更正不作為や按分義務不履行(違法な留保行為、按分区域の不法性)の事実(地権者の期待に反する背信行為)に鑑みると、施行者としての責任を地権者に転嫁するものであり失当である。

換言すれば、減歩率(前提となる土地評価を含む。)が明らかとされていない以上、実測の必要性を認識する前提条件を欠いていたのである。決して、前主が権利の上に眠る者だったわけではない。何ら手掛かりが与えられていなかったというのが真相である。

若しくは、実測の必要性を認識した時点で被告に救いを求めたが拒絶された可能性は大いにあり得る。この背景にあるのは被告の無償収用合憲主義及び組合施行主義(感覚)である。両者が正当視されるのであれば、被告の言動も正当視され得るであろう。

仮換地地積の計算式

従前地の公簿地積(100)+按分地積(α)]×[1-減歩率(β)]=仮換地の地積(90

基準地積             

【従前地の公簿地積が100で仮換地の地積が90と告げられた場合】

100にαを加えた地積が基準地積である。上記式から明らかなとおり、αが分からなければ基準地積が分からない。よって、βも分からない。逆に、βが分からければαや基準地積も分からないのである。よって、α又はβのいずれかが開示されなければ仮換地地積の不当(不法)性について不服を訴えることが事実上困難である(注)。換地計画が作成され、その詳細が開示されて初めて不服の訴えが可能となるのである。

この点、被告は当初から地権者に対して「換地計画未作成」や「あくまで工事のため」との方便を駆使し、あるいは隠れ蓑にし、仮換地指定に至る詳細な根拠情報を開示せず、不服の訴えを回避してきたのである。

要するに、縄延びの認識を欠いていたか否かは、仮換地の地積に係る不服に直接結びつく問題ではない。換言すれば、縄延びを認識していたとしてもα又はβが開示されなければ実測する動機付けがないのである。しかも、縄延びを認識し、かつα又はβが開示され、被告に救いを求めたとしても無償収用主義を標榜しているのであるから期限後であることを楯に拒絶されたであろう。いや、実際に拒絶され、断念させられた可能性は十分にあると原告は考えている。

(注)施行者からの情報提供がなく、仮換地の地積90について不服を訴える場合、自ら測量し、整理前後の路線価評価及び整理前後の画地評価を行い、減歩率の妥当性を検証したうえで90の不当(不法)性を立証しなければならない。一般地権者にとって、それが著しく困難であることは審査請求裁決書(甲)や前主が審査請求していない事実からも明らかである。

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