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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.60

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

請求の趣旨変更申立書

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

第1 請求の趣旨について

訴状冒頭記載の第一次請求、第二次請求及び第三次請求中「****年**月**日から支払い済みまで」を「****年**月**日から支払い済みまで」と、「訴訟費用」を「訴訟費用(調停費用を含む。)」と訂正する。

※後段の訂正は、****年**月**日付準備書面(1)に記載済みである。

以上

 

〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(10)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

被告準備書面(5)に対して

全体を通していえることは、①肝心な部分への言及回避、②施行者責任放棄の姿勢、③非論理的な独自の見解への固執、④証拠なしの4点である。

被告の主張に目新しい論点や新たな証拠提出は見られない。よって、原告の反論は基本的にはこれまでに説明、主張したとおりであるから、若干の補足説明にとどめる。

(1)P1について

①準備書面(8)8~9頁に記したとおり、損害(損失)の主因は、3回の仮換地指定処分と違法な不作為である。つまり、違法なのは本件処分①のみではない。

②時効(除斥期間)の論点に係る被告の主張は、既述のとおり失当である。

本件処分①が既に取り消されていることのみならず、換地処分前に施行者責任を放棄するが如き免責の訴えは法の予定しないものであり、前代未聞である。また、自らの怠慢に起因した事業長期化による期間の経過を悪用するものでもあることから信義、条理に反すること甚だしく許されないというべきである。

③なお、損害は逐次発生しているものであるから、損害賠償請求権は違法性が治癒されるまでの間、逐次発生するものである。

④前主が縄延に気付いていたか否かが重要なのではない。

按分地積、基準地積、減歩率(受益率)、土地評価の詳細が説明されていたか、知るところとなっていたか否かが肝要なのである。

前主が把握していたのは、公簿地積と仮換地地積(権利地積)のみであるから、違法性を立証することはほぼ不可能であった。

また、立木補償契約、保存樹林指定、緑地不法(無償)占有の際に、被告は不実の基準地積を認識したが、無償収用主義により黙殺したのである。これらの詳細は既述したとおりである。

(2)P2について

①引用か原告の主張かについては、読者が識別できるよう引用部分は改行せずにまとめて記載し、長文の場合は適宜括弧書きで引用文献を記し、又は囲み線を入れるよう配慮している。

引用文献について反論があるなら一つ一つ丁寧に何が不適切であるか指摘すべきである。そのために丁寧に何頁であるかまで記載したのである。被告の主張は、単なる言い掛かりに過ぎず、事の本質に関する反論ではない。

②本訴えに即応する(そのまま当てはまる)判例がないとすれば、被告のような法の不知、法を無視するような施行者がこれまでに存在しなかったということである。

いうまでもなく違法行為があったから異常事態となったのである。良識のある施行者であれば、地権者からの訴えを待たずして仮清算するか損失補償をするであろう。

所有権は、使用、収益、処分する権利で構成されることはいうまでもない。民法第206条にある基本的な条文であるから確認されたい。

なお、工事概成時(価格時点)を適正に定め、かつ時点修正(利子を加算)が適正であれば処分権の対価のみで損害を償うことも可能である。

判例がないから補償不要とする見解の方が余程論理性を欠く。

③原告は必ずしも公簿地積によることを否定してはいない。更正義務、按分義務が適切に履行されていないことが問題なのである。

④被告は、裁量の意味するところをはき違えているようである。裁量と恣意性とを混同してはならない。また、評価方法選択の裁量と客観的事実の把握に係る裁量とは区別しなければならない。

前者には裁量の余地が認められる(注1)ものの後者には裁量の余地はない。さらに、評価結果の妥当性に係る判断にも裁量の余地はない。換言すれば、そもそも裁量概念の入り込む対象ではない。

換地処分は実質的には従前地と換地の交換を擬制する処分であるから、両者は等価(若干の誤差は清算金で処理)でなければならない。大きく乖離する場合は、その差額は損失補償の対象であるから、時価評価によらなければならない。

したがって、時価に裁量云々を論じる余地がないことは、収用も区画整理も異なるところはない。ただし、区画整理の場合は、整理後評価においては事業外要因を排除する点で収用と異なる(注2)が、これも裁量云々の入り込む問題ではない。適正評価につながる限りにおいて、評価項目の採用に裁量の余地があるが、実態把握の場面や数値化の場面に裁量の余地はない。この点を厳密に区別しなければ、裁量と恣意性とが混同し、違法評価につながるものである。

(注1)結果的に適正価格が算出されることを制約条件とした裁量であるから、自由裁量や恣意性を許容するものとは異なる。

(注2)整理前評価(収用における評価)において、事業要因を排除する点では共通する。

(3)P3について

①土地評価基準違反が重大な違法であることは判例の示すとおりである。土地評価基準違反は換地設計式の適用により、位置、地積の違法性をもたらす(注1)。

法第89条に列挙される照応判定の各要素の中でも筆頭に掲げられているのが位置及び地積であることから、両者が最重要項目であることは明らかであり、他の項目は、位置、地積が適正である(照応する)ことにより照応する蓋然性が高まる関係にあることから、換地設計において、土地評価基準の適用は極めて重要なのである。

したがって、土地評価基準違反は必然的に照応違反に通じるものである。しかも本件のように、客観性、公平性を著しく欠く不正路線価を基礎に全域が換地設計された場合は、縦の照応違反のみならず横の照応違反を必然的にもたらすのである。

なお、被告の違法行為は土地評価基準違反だけではない。換地設計基準違反でもある。具体的には割付基準違反である。従前にも増して著しく歪化され、しかも土地評価基準無視により不整形減価すらなされていない(注2)。このように杜撰極まりない不正処理が重層的に行われたことにより神社尊厳は壊滅に追い込まれたのである。

(注1)従前地評価額が決まると整理後路線価及び照応義務との関係から許容される位置がおおよそ限定される。例えば、価格上昇率の高い路線では、必然的に減歩率が高くなることから、従前利用が可能となる他の位置への移転を検討しなければならず、必ずしも原位置換地の原則が適うとは限らない。

(注2)不整形減価がなされていれば、仮換地地積(権利地積)はさらに増える関係にある。

② 上水道減歩の違法性は既述のとおりである。付帯事業とされることは承知しているが、これを減歩対象にしてもよいものか否かについては別の問題である。

行政法概説Ⅰ行政法総論【第4判】(有斐閣)宇賀克也著(127頁)によると、「公共減歩によって整備される公共施設は、道路、公園、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地に限定される(法第2条第5項、同施行令第67条)」とされている。

また、下水道は公約により評価対象から除外されている(甲61-1)ことも既述のとおりである。

③ 判例30は、使用収益の賠償、補償が地代相当であることの参考として示したものである。要するに、損害、損失は仮換地指定時にすべてが顕在化するものではなく、取消処分や換地処分公告までの間、逐次発生するものであるから、損害賠償請求権、損失補償請求権も逐次発生することを説明したのである。

したがって、当該判例を損失補償請求の類推適用例として述べた事実はない。

なお、同判例の控訴審(広島高裁昭和42年3月27日)において、補償金の交付が法第101条第1項等を類推適用したものと解していることも参考になるものである。

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