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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.61

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇号

原告 〇〇〇〇

被告 〇〇〇 

〇〇地方裁判所第〇民事部御中

〇〇〇年〇月〇日 

準備書面(10)

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

原告 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

(4)P4~6(前半)について

① 更正申請の途があっても、本件では職権更正義務、按分義務が定められている。これら補助義務の不履行が違法だと主張しているのである。論点をすり替えてはならない。

これらの義務が果たされていれば、被害は最小限にとどまったのである。

② これまで何度も説明したが、違法な換地設計による損害であることから補償の明文規定がないだけである。

つまり、施行者が法の理念に反する行為を行うことまで想定していないだけである。ただ、立法趣旨に従えば、違法行為に基づく損害につき施行者が事業終了前に責任放棄することを容認するものでないことは明かであるから、適宜適切に仮清算又は損失補償で地権者の損害を償う措置を要すると判断すべきである。

また、違法行為を行った者が、被害者に対し、受忍すべき義務である旨主張するようでは、法の理念(原告準備書面(7)冒頭)の読み込みが足りない。

被告は、施行者らしく、失われた使用、収益(所有権の一構成部分)に対し、何ら賠償、補償を要しない論拠を明確にしなければならない。

清算金制度のみで対応するというのであれば、それは実質的に損失補償金であるから、価格時点(工事概成時)や時点修正率等の詳細を公文書をもって直ちに原告に通知すべきである。

そのような措置もなさずにすべてを曖昧にする一方で、時効主張することは許されない。なお、その場合の工事概成時は20年以上遡らなければならず、被告がそれを予定していないことが明らかであることから本訴えを起こしたのである。

使用収益の賠償、補償を要しないことを正当化できる場合とは、価格時点を20年遡及して定めた処分の対価に時点修正した金額をもって仮清算する場合か、当該仮清算金額を今後の清算金支払時にさらに時点修正した金額を支払う旨の誓約書を提出した場合に限られる。

端的にいうと、被告の主張は20年前の100万円と20年後の100万円の経済価値が同じであるとするものであり失当である。

なお、本件事業で換地不交付は6件ある。これに対し、損失補償を行わないことを正当化する論拠を明確にせよ。何度催促させるのか。これも受忍せよというつもりか、あるいは請求されたら時効主張する腹づもりか。

このような無法者を安易に救済してはならない。前主、原告には一切帰責性がないのであるから、司法におかれては、諸事情を総合的に斟酌のうえ公平に判断されるようお願いするものであります。

③ また、判例にないから受忍すべきというのはあまりにも論拠を欠く暴論である。事の本質を見誤ってはならない。公共のために犠牲になったのではない。あくまで、違法行為による犠牲、被害であることをこれまで繰り返し説明してきたのである。

判例に登場するのは酷い施行者にたまたま遭遇したほんの一握りの被害者だけである。その背後にある数多の区画整理では、施行者が適宜適正な判断のもと適正な執行を行っていることから損害が問題化、事件化しないだけのことである。使用収益の補償をしたくないなら早期に仮清算をすればよい(※ただし、時点には注意を要する。)。ただそれだけのことである。

また、使用収益補償しないのなら仮清算せざるを得ない。どちらも行いたくないと主張し、最終清算まで時間の猶予を請いつつ、他方で時効を主張するようでは施行者として失格の烙印を覚悟しなければならない。そんなむしのいい選択視は存在しないのである。

要するに、使用収益補償と清算は一体となって、換言すれば両者は連動して地権者の財産権を保護するものであるから、清算での対応を約した以上、それは事実上の債務承認であるからもはや使用収益補償の時効主張は許されないというべきである。繰り返すが、原告は清算での対応が不十分となる蓋然性が極めて高いと確信した、つまり債務承認の一部が撤回(注)されたと確信したことから使用収益補償(損害賠償)に係る提訴に及んだのである。  

(注)社会通念上、工事概成時は遙か昔に到来しているにもかかわらず、被告は未到来としている。ここに工事概成時が最重要論点としての意義をもつのである。また、固定資産評価レベルの低廉な価格での清算を予定している。

これは清算金徴収予定者の負担を軽減するためである。その犠牲となるのは、原告のような清算金交付予定者なのである。土地評価で一律処理等により違法不当な扱いを受けただけではなく、清算金額においても不条理で低廉なはした金で幕引きをはかろうとしているのである。

④ 清算金で処理が済んだ判例は、被害者が諦めたか、施行者の工事概成時点の設定が適切であったものと思料する。

もっとも、〇〇〇ほど遵法精神を著しく欠く自治体はないことを自覚しなければならない!法の不知というよりは法の無視といってよい。すべて、独善的で、あまりにも酷すぎる!これは区画整理に限ったことではなく、市政全般にいえることである。

あまりの酷さに〇〇〇民は呆れ果て、無法な役人が野放し状態となってしまった。先般の市長選においても役人上がりの現役〇〇〇長が単独当選してしまった。〇〇〇民は皆、〇〇〇には何も期待していないのである。一つ期待するなら余計なことをするな!ただ、それだけである。

⑤ 法定強減歩は照応原則の例外規定であるが、実際の適用は現実には行われておらず、いわば形骸化した規定である。

これは、「過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要」がある場合という極めて例外的なケースの特例で準備書面(7)において文献を掲げ詳述したとおり財産権保障の観点から問題が多いからである。

もっとも、減歩の程度の問題であるが、強減歩といっても無制限に許されるわけではないから、具体的な適用において、1筆の一部に対する換地が交付されないと認められる程度の減歩については、当該部分は換地不交付と同様の取扱いを要する。

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