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供託の要件Ⅱ

ここでは、お客さまから地代、家賃等不動産の賃料に関するご相談をいただく際によく登場する「供託」についてお伝えします。

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1 供託の要件

(4)供託の当事者が当事者能力・行為能力・当事者適格を有すること

①当事者能力

まず、ここでいう当事者能力は、供託手続の当事者となる供託者又は被供託者となりうる能力をいいます。この当事者能力について供託法は別段の定めを規定していませんので、民法その他法令の定めによることとなります。

②行為能力

次に、ここでいう行為能力とは、供託手続上の行為を単独で有効になしうる能力のことをいいます。行為能力についても供託法では別段の定めを規定していませんので民法その他法令の定めによることになります。

よって、未成年者や成年被後見人は行為能力が認められていないため、単独で供託手続を行うことはできず、必ず法定代理人が供託手続を代理することとなります。なお、供託上の行為無能力者のした行為は取り消しうべき行為ではなく、当然に無効の行為であり、例えば未成年者が単独で行った供託は無効となります。

③当事者適格

最後に、供託の当事者適格とは、供託手続上、供託者又は被供託者として供託手続を遂行するために必要となる資格のことをいいます。当事者能力が供託手続上の当事者となりうる一般的な能力であるのに対し、具体的な供託手続を遂行するための資格が当事者適格で、その有無は供託根拠法令たる実体法上の法律関係により判断され、第三者に当事者適格が認められる場合もあります。

以下、弁士供託及び保証供託において、誰に当事者適格が認められるのか解説します。

ア.弁済供託

弁済供託において、供託者は弁済をなすべき債務者であり、また債務の弁済をすることができる第三者は、債務者でなくても当事者適格を有します。一方弁済供託の被供託者は、その債権者です。

□それでは、地代・家賃等土地建物の賃料の弁済供託について、賃貸人又は賃借人が複数存在する場合、当事者適格をどのように判断したらよいのでしょうか。

・共同賃借人のうちその1人が供託するケース

複数の個人・法人が共同で賃借人の立場にある場合は、賃料債務は反対の事情がない限り不可分債務とするのが判例の考えで、各賃借人は全賃借人の弁済として供託することができます。

よって、賃借人死亡後の賃料に関する弁済供託は、当該賃借人の相続人全員で行う必要はなく、相続人のうち1人が単独で行うことができます。

また、共同賃借人のうち1人が自己の賃料相当分を提供してその受領を拒否された場合でも、弁済供託することはできません。

・賃貸人が死亡した場合に行う供託

賃貸人死亡によりその地位は当該賃貸人の相続人が相続により承継することとなりますが、相続人が複数存在する場合において、相続財産のうち金銭等の可分債権は法律上当然に分割されることから、各共同相続人は各相続分に応じて当該債権等を承継することとなります。

よって、賃料債権も各相続人が分割して取得されることから、賃借人は各相続人に対して持分に応じて賃料を提供することができ、受領を拒む者がある場合、当該受領を拒否する者を被供託者として弁済供託することができます。

ここで注意したいのは、共同相続人のうちの一部の者に対してのみ賃料を提供したものの、その受領を拒む者がいた場合、当該受領を拒む者を被供託者として賃料全額を供託することはできないということです。

また、共同相続人全員が受領を拒否した場合において、その全員を被供託者として1件で弁済供託することもできません。

・相続人が不明な場合

各相続人の債権額が明らかな場合、相続人ごとに供託する必要があり、相続人が不明な場合は、被供託者を「住所何某の相続人」と表示すべきとされています。

イ.保証供託

保証供託において、供託者は法令等により担保の提供義務を負う者となりますが、裁判上の保証供託においては、裁判所が相当と認める場合に限って相手方の同意を要せずに第三者が供託することが認められます。

※営業保証供託については、官庁の承認があっても第三者による供託は認められていません。なぜなら、営業保証金は債務の弁済を担保するという目的のみならず、営業者の信用力を確認する目的をも併せ持っているためと考えられるからです。

一方、被供託者は、当該供託物に法定の担保権又は優先弁済権を有する者となります。もっとも、営業保証供託のように不特定多数の者に対する将来債務を担保するものにあっては、被担保債権が具体的に確定するまでは被供託者も確定しないこととなります。

①不動産鑑定評価、②相続対策、③借地と底地のトラブル解決、④価格・賃料相場等で頼れる専門家をお探しのお客さまは、当センターの無料相談をご利用ください。出張相談も可能です。必要に応じて、弁護士、税理士等の先生方と連携してサポートさせていただきます。

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