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供託の効力

ここでは、お客さまから地代、家賃等不動産の賃料に関するご相談をいただく際によく登場する「供託」についてお伝えします。

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1 一般的な効力

(1)供託者と被供託者の関係

供託とは、供託者が供託物を供託所に提出し、供託所の保管に委ね、供託所を介してその供託物を被供託者に受領させることによって、一定の法律上の目的を達しようとする制度です。

供託の法的な性質について、通説では被供託者のためにする「寄託契約」と解されています。これは、供託所が供託者からの申請を受理して、供託物を受領することにより、供託者と供託所との間に寄託契約が成立するという見解です。なお、供託物を受け取る権利を有しない者を被供託者としてした供託は、無効となります。

(2)供託物払渡請求権

供託手続が完了するとともに、その効果として、被供託者は供託所に対して供託物の交付を請求する権利を取得します。一方で供託者にも一定の要件を満たすことを前提に供託所に対して供託物の返還を請求する権利を取得します。

前者の被供託者は供託所に対して供託物の交付を請求する権利を還付請求権といい、後者の供託者が供託所に対して供託物の返還を請求する権利を取戻請求権といいます。また、両者を一括して供託物払渡請求権といいます。

それでは、各請求権が生じる根拠についてはどのように解されているのか個別にお伝えすることとします。

①還付請求権

被供託者が供託所に対して供託物の交付を請求する権利である還付請求権は、供託が供託者と供託所との間の第三者(被供託者)のためにする寄託契約であることから、寄託契約上の効果として当然に生ずる権利と考えられます。

この場合において、被供託者は受益の意思表示を要せず、直ちに還付請求権を取得するという見解が通説となっています。

ただし、保証供託、執行供託のように、供託根拠法令や執行裁判所などの執行機関の処分に基づいて発生する場合もあります。

②取戻請求権

供託者が供託所に対して供託物の返還を請求する権利である取戻請求権は、民法第496条の規定による場合、供託が錯誤に基づいていた場合、又は供託を継続すべき法律上の原因が消滅した場合に認められる権利です。

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(供託物の取戻し)

第496条
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

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(3)払渡請求権の法的性質

①指名債権としての性質

供託物払渡請求権は、供託所に対する金銭債権(金銭による供託の場合)又は有体物引渡請求権(有価証券、その他の物品による供託の場合)の性質を有すると考えられます。供託物払渡請求権そのものが財産的価値を有することから、一般の指名債権と同様に譲渡、質入れ等の対象となり、また権利者(還付請求権については被供託者、取戻請求権については被供託者)の債権者による執行の目的となります。

②相互に独立した性質

弁済供託のように、還付請求権と取戻請求権とが併存する場合において、両者は同一の目的物(供託物)を目的とする権利であるから、一方が行使されれば他方が消滅するという関係にありますが、権利自体は双方ともそれぞれ独立性を有し、一方に権利の変動が(譲渡、差押え等)があっても、他方に影響を及ぼすことはありません。

2 弁済供託及び保証供託の効力

各種供託の効力については、そのぞれの供託根拠法令に規定されています。ここでは、弁済供託及び保証供託の効力について簡単に触れておくことにします。

(1)弁済供託

民法第494条の規定により、債務者又は第三者である弁済者が債務の目的物を供託することにより、当該債務は消滅します。また、これに伴って、当該債務に付随していた担保も消滅することとなります。

************************************************(供託)

第494条

債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(弁済者)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

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(2)保証供託

①裁判上の保証供託の効力

担保権者は、担保の目的となっている供託物から「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する」(民事訴訟法第77条)との規定は、担保権者は被担保債権が発生した場合に供託物の還付を受けることによって、優先的に満足を受ける地位にあることを明らかにしたものと解されています。

②営業保証供託の効力

営業者の営業活動から生じた一定の債務について、債権者が営業保証金(供託物)から弁済を受ける権利を取得することとなります。(ex.宅地建物取引業法第27条1項)

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(営業保証金の還付)

第27条
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
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