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お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。
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〇〇〇年(〇)第〇〇〇〇号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 〇〇〇〇
被控訴人 〇〇〇
準備書面(1)
〇〇〇年〇月〇日
〇〇高等裁判所 御中
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
控訴人 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
③ m値の基準逸脱についても、原裁判所は、今後修正するから問題ないとする被告の苦し紛れの言い分をまるで肯定するかのような信じ難い見解を示し、原告主張を否定している。
ここでも明白な誤りすら認定せず、客観性・公平性を著しく欠いている。もはや司法とは言えない。今後修正するか否かは本訴えでは問題とはならない。基準に適合しているか否かを客観的に認定するだけでよいのだ。
なお、恣意性がなかったとしても、基準を遵守していないことは厳然たる事実である。
過去の事実である仮換地指定の違法性を論じている中で、これから直せば良いという論理はあり得ない。ここでも基準やその理念、つまり法そのものを過度に軽視しており違法である。
④ Y値については、実質的公平性の観点から違法性、不当性を主張しているのに、まったくその点に触れずに合理的であると結論付けている。
なぜ、公平性を欠いていても合理的なのか、あるいはそもそも公平性を欠くところがないということを正面から説明しなければならない。これでは手抜き判決と言われても致し方ない。
⑤ F(P)値について、「計算式に不合理な点が見当たらないことは、前記説示のとおり」とあるが、具体的にどこに説明が示されているのか不明である。
定型化に基づくとの被告の主張を鵜呑みにしただけでまったく精査していないというのが実情であろう。
なお、仮に計算式そのものに不合理な点がなかったとしても、その適用に事実誤認、実態無視、不合理、実質的不公平があるとの原告指摘に対し何ら科学的な司法判断を下していない点も合わせて失当である。
⑥ 前段の要約部分について
原告は、説明性の観点から対比し易い路線を用いて分かり易く公的評価との乖離を論じたのである。
原判決は被告の主張をただ書き写しただけのものであり、被告が算出した整理後路線価の正当性をまったく説明していない。
後段の結論部分について単純比較が適切でない旨の記載が見られるが、そもそも単純比較などしていないことは原告準備書面(7)34~35頁等に記載のとおり明らかである。
当該路線は、その位置的条件等から事業外要因の影響が本件路線と同等であり対比し易いことから例示したのである。
一路線のみとの対比である点を否定する前に、被告が己の行った評価の正当性を何ら立証していない点に着目すべきである。
被告は施行者であり、かつ地元自治体なのであるから、資料収集の点では原告より遥かに有利な立場にいるのである。例えば、固定資産路線価の変動推移等の客観的資料や当時の鑑定評価等を示すことで客観的に己の評価が正しいことを反証すればよいのである。
(7)29頁イ及び30頁ウについて
冒頭で本件事業によりいっそう不整形となったことが認定されている。にもかかわらず、不整形減価を採らないことを不当とする証拠がないからとして原告主張を否定している。
この理不尽な結論に至る理由が、施行者たる被告がそう判断したと説明しているからというのみでは何とも説得力がない。
司法の客観的な価値判断を示すべきであるにもかかわらず、それを怠り結論に至っているのであるから失当である。そもそも被告は整理後評価において、どの土地に対しても一切不整形減価を採っていないというのであるから基準無視も甚だしい。
社会通念に照らしても、本件仮換地が整形な土地と比較して形状減価の対象とならないということはあり得ない。原判決は、整形な土地と本件不整形地とが等価だと言っているに等しく失当である。
冒頭でいっそう不整形となったという担当裁判官の認定そのものが何よりも評価の不当性を裏付ける証拠である。
また、本件仮換地の形状に至った経緯について、前主の要望に沿うものである可能性を否定できないとする釈然としない見解で幕を下ろしている点も説得性がない。
(8)31頁エについて
ここでも、根拠もなしに無理矢理前主の希望を歪曲化し、事実認定している。前主の神社維持に係る思いは、原告準備書面(2)2~3頁③、原告準備書面(7)49~51頁や証拠資料等で示したとおりであり、それを覆す証拠は存在しない。
(9)31頁オについて
横の照応原則違反は、土地評価等において随所に存在することを原審及び本書において説明してきた。t、F(w)、s、m、F(P)、Yの各数値、決定路線価の不正操作、不整形減価の不作為等挙げればきりがない。これに換地設計基準違反(割付基準違反)が加わり、極端に歪で醜い地形を押し付けられたのである。
念のため、前掲重要判例の要旨(一部)を再度掲げる。
従前地に及ぶ影響を、従前地に対する評価において考慮し、加算要因にすることは、合理性を欠き違法である等として、前記請求を一部認容した事例(東京高裁H17.2.9)である。
「・・・被控訴人(施行者)は,影響修正加算の対象とならない権利者(控訴人らを含む。)は,この影響加算を受けることがないから,不利益を被るという関係にはないと主張するけれども,影響修正加算の対象とされた権利者は,その加算の対象とされなかった権利者に比して,従前地の評価上,ひいては清算金の算定上,合理的な理由なく,相対的に有利に扱われ,その加算の対象とされなかった権利者は,同じく合理的な理由なく,相対的に不利に扱われることになるといわざるを得ず,被控訴人(施行者)の主張は,到底採用することができない。・・・」
この判旨を本件に当てはめると、本件地評価に直接的な影響を与えない評価項目であっても、合理性もなく他の地権者の土地の評価を高める措置を採ることは、本件地の地権者、つまり原告を不利に扱うこと同義であり、横の照応原則違反だということである。原告主張を否定するなら当該措置が合理的であることを説明する必要がある。
さらに、原判決は、「本件従前地が・・・公平性を欠く扱いを受けているとは認め難く、・・・横の照応原則に反し違法であるということはできない。」と結論付けているが、従前従後それぞれに関し、公平妥当性が求められるのであり、従前評価のみに焦点を当て従後評価(本件仮換地の評価)を度外視しており失当である。何ともお粗末な結論であり、到底承服できるものではない。
(10)31頁カについて
ここでもまったく説得力のない見解の繰り返し(被告主張の単なる書き写し)により、違法性なしと強引に結論付けており、暴論である。
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