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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.70

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇〇〇号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  〇〇〇〇

被控訴人 〇〇〇 

準備書面(1)

〇〇〇年〇月〇日 

〇〇高等裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

控訴人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

⑤ ところで、原審における請求額のうち遅延損害金を除く部分は、受益率ゼロを前提に算出した各対象期間における損害、損失額のいわば上限値である。一方、適法適正処分を前提に算出した上記④の地代相当額は、減歩率を加味した上で換地不交付に相当する部分の損失額を示す下限値である。

したがって、原審においては両者の範囲内で、相当因果関係のある損失額を認定すべきであった。あるいは、別の計算式、論拠を示す等により、司法の立場から独立して、客観的に相当な損失額を認定すべきであった。いずれにしても上述のとおり損失額がゼロということはあり得ない。

⑥ もっとも、実態としては、旧基準地積、土地評価、換地設計等仮換地指定に至る一連の手続きに違法性が認められることから、従前従後の経済価値(交換価値)を客観的に判定し、期間損害につき一義的には不法行為責任を追及したところである。 

⑦ 工事概成時について

控訴人は完全に損失が償われるのであるならば、法の定める損失補償でも清算金でもどちらでも良い。この点、原審において結局のところ本件における最重要論点の一つが工事概成時の判断であることを説明してきたが、原判決においてはその点につきまったく判断していないところも説得性を欠くものである。つまり、本件期間損失が法の定める損失補償(法第101条又は憲法を含む他の関連法)により償われるべきか、清算金対応によるべきかという点が明確にならなければ判決としては不十分なものなのである。

なぜなら、最判S32.12.25において、「最後には清算金を以て清算することを定めているところから見れば、従前の土地所有者に対し完全な代償を交付すべきものとする趣旨を有することをうかがうことができる。そこで実測面積より尠い台帳面積によつて換地の交付を受けた者の不利益は、終局の本換地処分において清算されその損失は完全に補填されることになるものと謂わなければならない。」とされているからである。

“完全な代償”・“完全に補填”とは当然期間損失をも含む趣旨と解される。工事概成時の適正な土地価格に複利計算に基づく適正な時点修正を施すことにより行われる清算であれば、理屈上、期間損失は代価の運用益相当にとって代わられる。それはそれとして異論はないのであるが、問題なのは工事概成時について被控訴人が見当違いの見解を示している点である。

控訴人は工事概成時が少なくとも10年以上も前に到来していることを主張、立証してきた。〇〇年に本件土地の存する街区の使用収益が開始されたことにより、1地権者の同意が得られず工事が中断されたある街区を除いてはすべての街区で使用収益が開始されたことになる。

にもかかわらず、被控訴人は未だに到来していない、つまり、全工事終了をもって概成だとしているのである。要するに、期間損失が複利計算に基づく時点修正によって相殺されるとの期待が後退したのである。

そこで、清算金対応のみによっては本件期間損失が完全には償われないと危惧したことから本訴えに及んだ次第である。案の定、被控訴人は背信的な消滅時効を主張しているのであるから地権者保護の姿勢は微塵もない。

⑧ 最後に、原判決は、期間損失があるならば、それは清算金により対応されるべきものであるとの趣旨を含むものとも読み取れなくはないが、判然としない。

この点、結果的に清算金により償われれば問題はないが、清算金対応か損失補償対応かの選択が施行者の自由裁量に属するものとされては、事業を長期化させるとともに工事概成時を換地処分の直前と判断することで期間損失の補償に消滅時効を援用することが可能となってしまい、地権者保護を欠くことから妥当ではない。控訴審においてはこの点を明確にされたい。

4 争点(5)以降について(原判決書32頁)

本件処分の適法性及び損失なしを前提とするものであるから当然に失当である。

四 「第4 結論」について

説得力のない論証、しかも大部分が被告主張をそのまま転記しただけのもので構成されており、そこには司法という独立、中立的な立場からの客観的かつ高度な視点がみられないどころか、乱暴かつ杜撰な不当判決であるから直ちに取り消されるべきである。

本件においては、仮に原告敗訴の結論であったとしても、

(1)まず、違法性の有無の検証

 

(2)次に、違法性無しの判定

 

(3)さらに、従前従後の財産価値の判定を踏まえた上での損失の有無の検証 ↓

(4)具体的な計算式を明示した上で損失ゼロの判定

 

(5)最後に、結論として理由なし

の手順により論理の流れが丁寧に示されなければならない。

原判決は、各段階での精査を怠るのみならず、最も重要な上記(3)及び(4)の段階では科学的な根拠すら明示することなく強引に結論を導いているのであるから、明らかな手抜き判決である。

何ら帰責性がないにもかかわらず、一方的に先祖伝来の大切な神社を縮小かつ醜く歪化された者の心境に少しはご配慮いただきたい。

以上

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