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土地区画整理事業/専門家相談事例回想録‐vol.73

お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。

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〇〇〇年(〇)第〇〇〇〇号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  〇〇〇〇

被控訴人 〇〇〇 

準備書面(2)

〇〇〇年〇月〇日 

〇〇高等裁判所 御中

〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号

控訴人 〇〇〇〇

訴訟代理人弁護士〇〇〇〇

 

④ 10頁なお書の記載について

「換地処分に向けて、長年月を経過したため、全面的な見直し、及び確認作業を進めてきた」とあるが、約30年もの長期にわたる時の経過を都合よく改正(変更)の拠りどころにしている。騙されてはならない。時の経過により基準を正すべき事情が生じたのではない。

また、当初から基準が明らかに間違っていたのでもない。基準の解釈や適用を被控訴人が誤り、あるいは恣意的かつ杜撰に解釈、適用した事実を暴かれ、その事実を隠ぺいするために基準を変える必要が生じただけのことである。

その詳細は、原審において控訴人(原告)が微に入り細に渡って論じてきたとおりである。案の定、控訴人(原告)の予想したとおりの展開となってしまった。今更でたらめであったとは口が裂けても言えないことから、基準のほうを変えてしまえという短絡的な発想である。

己の不正処理を隠ぺいするために、規範たる基準そのものを変えてしまい、これで問題は解決したとする行為は権利の濫用そのものである。

なお、原判決28頁3行目では、「本件土地評価基準に従ってなされた仮換地の指定は基本的には合理的なものであり、照応の原則に沿うものというべき」としているが、基準変更により原判決はその拠所を失ったことになる。基準に従わずになされた仮換地の指定であったことを被控訴人自ら認め、基準を作り変えてしまったのだ。明らかな不当判決である。

⑤ 11頁「土地評価基準の主な改正箇所」と題する表中「(No.)2」の項「改正後」の欄に従前路線価の最大値を「1007個」とする旨の記載があるが、この変更理由について、審議会では被控訴人、評価員ともに沈黙を貫き通し、明らかにしなかった。

また、その他の不利益変更を含む変更理由も一切明らかにされなかった。施行者のいいなりである評価員の存在を隠れ蓑にし、狡猾的に基準変更を敢行したのである。沈黙は金なりということか、要するに合理的な変更理由など存在しない。不正を隠ぺいするための辻褄合わせに過ぎないのである。

なお、当初基準については審議会の承認のうえに制定されたが、今回の変更については、審議会に対しては単なる報告事項として扱われた。控訴人が審議委員に名を連ねていることから承認を求めることを回避したというのが真相であろう。何でも施行者の恣意的操作が許されるようでは世も末である。

⑥ 12頁2行目から4行目にかけての記載は意味不明である。原判決書と控訴人準備書面(1)を照らし合わせずに思いつきで記載しているようである。ここでは、照応原則違反、すなわち評価や処分の違法性を論点としているのである。受益の有無を論じているわけではない。他路線の扱いは評価や処分の公平性に関連する事項なのである。

また、9行目「現時点では、従前従後の権利価額及びその差額である清算金額は未確定で、「仮換地指定による減歩」から生ずる損失の有無さえわからない状態である」としているが、損害、損失の有無やその程度は施行者による判断、算定を待つまでもなく客観的に、終局的には中立的な司法の場で決定されるべき性質のものである。換地処分を待たなくても顕在化しているものについてはその判定が可能である。

したがって、施行者たる被控訴人にとって損害、損失の有無やその程度が不明であることは、本件訴訟における抗弁事由としては失当である。控訴人は、不動産の鑑定評価業務を生業とする立場ではないが、〇〇〇を有する立場から合理的に判断し、生じていることが明らかな最低限度の損害、損失額を弾き出し、これまで請求してきたのである。

続いて17行目から21行目の記載は失当というより、失言といった方が適切であろう。正気で言っているのであれば、区画整理を一から勉強し直すべきである。換地設計をあまりにも軽視した発言であり、施行者としての資質の低さを露呈する。

そもそも土地の評価はその土地の客観的価値を貨幣額で表示することであり、他の土地の評価の誤りによりその額が影響を受けるという性質のものではない。他人の土地の評価を誤ることが己の清算金の増減をもたらすという発想自体が誤りである。

仮にそのような操作をしていたとしても公言すべきことではない。そのような金額調整はあくまで施行者の自己都合による作業(説明がつかないものは恣意的操作である。)であるから、地権者に理解を求めるべきものではない。各地権者の損益は、各地権者ごとに判断されるべき性質のものであり、ある者が過分な利益を享受したとしても、他の者の過分な損失を原資としなければならない理由はそもそも存在しない。

施行者のミスにより生じたアンバランスは他の地権者の損失により賄うべきものではなく、別途施行者の財布から負担すべきものである。これまでにも、地積更正による増歩分の清算金が他の地権者の負担により賄われる旨の説明をしていたが、その発想そのものが失当である。収支が合わない場合、それはすべて施行者の換地設計そのものが不適切であったことを意味する。

なお、被控訴人は自らの皮算用により大幅な黒字収支と判断し、多数の保留地を売却することなく、公共用地に編入してしまった。

もっとも、前述のとおり、ここでは評価、処分の公平性、違法性が論点である。他の路線価の誤りは、公平性の観点から、仮換地指定という行政処分の違法性の有無に関連する事柄である。

損害、損失の程度には直接的な関連を有しない場合であっても、処分の適法性を判断する上では重要であり、本訴訟の論点に含まれる。被控訴人の見解こそ失当である。

さらに、25行目から次ページにかけて、m値変更の正当性を訴えているが、恥も外聞もないのか。司法も評価員もこぞって不正に加担したいようである。善悪の判断もできないような者の集まりであれば裁判所も評価員も不要である。

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