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お客さまからご相談いただいた、ある土地区画整理事業の事件概要をご紹介します。掲載にあたっては、お客さまのご承諾をいただいております。
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〇〇〇年(〇受)第〇〇〇〇号 上告受理申立て事件
申立人 〇〇〇〇
相手方 〇〇〇
上告受理申立て理由書
〇〇〇年〇月〇日
最高裁判所 御中
〇〇〇都道府県○○区市町村〇〇〇丁目〇番〇号
申立人 〇〇〇〇
訴訟代理人弁護士〇〇〇〇
頭書の事件について、申立人らは、次のとおり上告受理申立て理由を提出する。
上告受理申立ての理由
原判決には、過去の最高裁判所の判例及び控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断その他の法令の解釈に関する重要な事項(民事訴訟法第318条第1項)が含まれる。以下説明する。なお、「原判決」と表示するのは、原判決が引用する〇〇地方裁判所判決の引用部分を含むものである。
第1 事案説明
一 事件の概要
土地区画整理事業の施行地区(資料1)内に、〇〇に〇〇し、〇〇した祖先を祀った神社境内地を所有している申立人らが、〇〇(以下「〇」という。)が行った違法な仮換地指定処分(以下「本件処分」という。)によって、当該地が縮小かつ醜く歪(いびつ)にされ(資料2)、神社の尊厳を著しく破壊されたうえに、従前地と仮換地の経済価値の格差が過大となったこと(資料3)により、地代差額に相当する損害を継続的に受けている、あるいは本件処分が仮に違法でないとしても地代差額相当の損失を継続的に受けていると主張して、〇に対し、主位的には国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償請求、予備的には土地区画整理法101条各項の類推適用等又は憲法29条に基づく損失補償請求、民法704条に基づく不当利得返還請求を行った事件である。
二 経緯
1 〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇都市計画事業〇〇土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に係る事業計画告示
2 〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇都市計画事業〇〇土地区画整理事業施行に関する条例(以下「施行条例」という。(資料4))公布・施行
3 〇〇〇〇年〇月〇日付で、〇は申立人らの被相続人(以下「〇〇」という。)に対して本件処分を通知。
※当該通知には、仮換地指定の効力発生の日は、〇〇〇〇年〇月〇日である旨、仮換地について使用、または収益を開始することができる日は、別に定めて通知する旨の記載がある。
4 〇〇〇〇年〇月〇日付で、〇は〇〇に対して仮換地の使用収益開始日を〇〇〇〇年〇月〇日と定めた旨通知。
5 〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇他界
6 〇〇〇〇年〇月〇日 申立人らは〇に対し増換地変更等を要望
7 〇〇〇〇年〇月〇日 〇は上記要望に対し拒絶
8 〇〇〇〇年〇月〇日 本件従前地の地積更正登記完了。
(更正前の公簿地積〇,〇〇〇.〇〇㎡→更正後の公簿地積〇,〇〇〇.〇〇㎡)
9 〇〇〇〇年〇月〇日 〇に対して損害賠償請求。
10 〇〇〇〇年〇月〇日 訴訟提起
11 〇〇〇〇年〇月〇日 第一審判決言渡(棄却)
12 〇〇〇〇年〇月〇日 控訴
13 〇〇〇〇年〇月〇日 控訴審判決言渡(棄却)
14 〇〇〇〇年〇月〇日 上告
三 当該地の表示(資料3-2)
No | 所在・地番 | 地目 | 公簿地積(㎡) | 仮換地 地積 (㎡) | 相続人 | |
旧 | 現 | |||||
1 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇〇 |
2 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 宅地 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | |
3 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇 |
4 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | ||
5 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇 |
6 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | ||
合計(1~6) | - | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | - | |
7 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 訴外相続人 |
8 | 〇〇〇〇〇〇〇番〇 | 山林 | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | ||
合計(7~8) | - | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | - | |
総合計(1~8) | - | 〇,〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | 〇〇〇.〇〇㎡ | - |
※公簿地積の「旧」は〇〇〇〇年〇月〇日以前のものを指し、「現」は〇〇〇〇年〇月〇日以降のものを指す。申立人らの地積更正前の基準地積は、旧公簿地積に〇が算定した按分率を乗じる等により、〇分が〇,〇〇〇.〇〇㎡、〇分が〇,〇〇〇.〇〇㎡の計〇,〇〇〇.〇〇㎡とされていた。
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